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補助金
知的財産権取得支援事業補助金(鳴門市)
鳴門市の中小企業が特許権等の知的財産権取得ために要した経費の一部に対し,補助金を交付します。
公募期間
2022年04月01日
~
2023年03月31日
上限金額
20万円
地域
徳島県鳴門市
助成率
2分の1
実施機関
鳴門市
対象者
鳴門市の中小企業
2022/05/17 更新
特徴
実施機関名
鳴門市
概要
■対象者
次の要件を備えている者
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であって,市内に主たる事業所を有するものであること。ただし,鳴門市内に本社機能を有する事業所を設置している者を含む。
・知的財産権に係る出願人であること。
・知的財産権に係る出願時において市内で1年以上事業を営んでいること。
・市税を滞納していないこと。
・知的財産権の活用事業計画があること。
・特許権の出願に係る補助にあっては,先行技術調査が終了していること。
・大企業※1 が実質的に経営に参画していないこと。
※1.中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項に規定する大企業者をいう。
■補助内容
〇補助対象経費
・知的財産権に係る出願料及び出願審査請求料又は技術評価請求料
・知的財産権に係る特許料又は登録料
・知的財産権の出願及び取得に係る手続を弁理士又は弁護士に委託した場合にあっては,当該弁理士又は弁護士に対する報酬
・その他市長が特に必要であると認める経費
〇補助金額
・補助率: 補助対象経費の2分の1以内
・限度額:20万円
次の要件を備えている者
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であって,市内に主たる事業所を有するものであること。ただし,鳴門市内に本社機能を有する事業所を設置している者を含む。
・知的財産権に係る出願人であること。
・知的財産権に係る出願時において市内で1年以上事業を営んでいること。
・市税を滞納していないこと。
・知的財産権の活用事業計画があること。
・特許権の出願に係る補助にあっては,先行技術調査が終了していること。
・大企業※1 が実質的に経営に参画していないこと。
※1.中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項に規定する大企業者をいう。
■補助内容
〇補助対象経費
・知的財産権に係る出願料及び出願審査請求料又は技術評価請求料
・知的財産権に係る特許料又は登録料
・知的財産権の出願及び取得に係る手続を弁理士又は弁護士に委託した場合にあっては,当該弁理士又は弁護士に対する報酬
・その他市長が特に必要であると認める経費
〇補助金額
・補助率: 補助対象経費の2分の1以内
・限度額:20万円
課題・資金使途
研究開発を行いたい
上限金額(助成額等)
20万円
助成率
2分の1
対象費用
知的財産権取得するために要した経費
申込条件
対象者
鳴門市の中小企業
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
徳島県鳴門市
訪問の必要性
不要
公募期間
2022年04月01日 ~ 2023年03月31日