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オフィス・工場を開設したい
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オフィス・工場を開設したい
公募期限が終了しました
補助金
サテライトオフィス等進出支援補助金(市内への企業進出支援)(燕市)
多様な働き方に対応した企業の市内への誘致,起業及び創業の促進を図るため,移転する事業者に対して進出支援補助金を交付します。
公募期間
2022年04月01日
~
2023年03月31日
上限金額
100万円
地域
新潟県燕市
助成率
交付申請の際に提出する経費一覧を基に交付額を算出
実施機関
燕市
対象者
市内のシェアオフィス等(注)に入居するもののうち、以下のいずれにも該当するもの。
ただし、バーチャルオフィス(事業者の名義上の住所のみを使用するための仮想上の施設をいう。)としての利用者を除く。
1.補助金交付の承認申請時点で、市内に事業所及び本店を有していない法人、もしくは個人事業主であること。
2.過去1年以内に燕市内に事業所を有していないこと
3.補助金の交付承認後にオフィスに入居し、申請時点で入居したシェアオフィス等を支店又は本店として届け出ていること。
4.シェアオフィス等に、補助金の交付申請日から起算して5年以上継続して入居することを誓約すること。
5.官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
6.燕市暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
7.貸金業を行う者でないこと。
8.商品先物取引業を行う者でないこと。
9.連鎖販売取引、訪問販売、電話勧誘販売、その他これらに類する方法により物品の販売、役務の提供その他の行為を行う者でないこと。
10.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業を行う者でないこと。
11.政治又は宗教活動を目的とする事業を行う者でないこと。
12.公序良俗に反する事業を行う者でないこと。
13.市区町村税等に未納がない者
14.上記に掲げるもののほか、当該補助金の交付が適当でないと認められるものでないこと。
注)市内のシェアオフィス等とは、令和4年度燕市イノベーション拠点施設開設支援補助金によって整備された施設を指します。
2022/05/17 更新
特徴
実施機関名
燕市
概要
■交付対象者
市内のシェアオフィス等(注)に入居するもののうち,以下のいずれにも該当するもの。
ただし,バーチャルオフィス(事業者の名義上の住所のみを使用するための仮想上の施設をいう。)としての利用者を除く。
1.補助金交付の承認申請時点で,市内に事業所及び本店を有していない法人,もしくは個人事業主であること。
2.過去1年以内に燕市内に事業所を有していないこと
3.補助金の交付承認後にオフィスに入居し,申請時点で入居したシェアオフィス等を支店又は本店として届け出ていること。
4.シェアオフィス等に,補助金の交付申請日から起算して5年以上継続して入居することを誓約すること。
5.官公庁等(第三セクターのうち,出資金が10億未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
6.燕市暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
7.貸金業を行う者でないこと。
8.商品先物取引業を行う者でないこと。
9.連鎖販売取引,訪問販売,電話勧誘販売,その他これらに類する方法により物品の販売,役務の提供その他の行為を行う者でないこと。
10.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業を行う者でないこと。
11.政治又は宗教活動を目的とする事業を行う者でないこと。
12.公序良俗に反する事業を行う者でないこと。
13.市区町村税等に未納がない者
14.上記に掲げるもののほか,当該補助金の交付が適当でないと認められるものでないこと。
注)市内のシェアオフィス等とは,令和4年度燕市イノベーション拠点施設開設支援補助金によって整備された施設を指します。
■補助額
法人の場合:1事業者につき最大100万円
個人事業主の場合:1事業者につき最大50万円
(注1)別法人でも既に承認もしくは交付を受けた事業者と,同一であると認められる場合は対象外となります。
(注2)交付申請の際に提出いただく経費一覧を基に交付額を算出します。
■対象経費
事業活動に係る経費で以下のものが対象です。
・人件費:従業員給与
・通信費:事業運営上必要なソフトウェア,Wi-Fi等の通信回線利用料
・広告宣伝費:事業活動の広告宣伝費(ホームページの制作,維持管理に係る費用,DM,チラシ等)
・賃借料:備品等のリース料,レンタル料
・施設利用費:シェアオフィスの入居費及び月額利用料
・備品購入費:事業をする上で必要な備品等の購入費用(1点あたり20万円までが対象)
・消耗品費:消耗品購入費
・修繕費:事業運営上必要な備品等の修繕費(ただし,車両及び事務所に係るものを除きます)
以下の費用は対象外とします。
・公租公課(消費税及び地方消費税含む)
・接待交際費
・保険料
・貸付金又は保証金,基金積立金
・他からの支給を受けているもの(例:会社から交通費を支給されている場合等)
市内のシェアオフィス等(注)に入居するもののうち,以下のいずれにも該当するもの。
ただし,バーチャルオフィス(事業者の名義上の住所のみを使用するための仮想上の施設をいう。)としての利用者を除く。
1.補助金交付の承認申請時点で,市内に事業所及び本店を有していない法人,もしくは個人事業主であること。
2.過去1年以内に燕市内に事業所を有していないこと
3.補助金の交付承認後にオフィスに入居し,申請時点で入居したシェアオフィス等を支店又は本店として届け出ていること。
4.シェアオフィス等に,補助金の交付申請日から起算して5年以上継続して入居することを誓約すること。
5.官公庁等(第三セクターのうち,出資金が10億未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
6.燕市暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
7.貸金業を行う者でないこと。
8.商品先物取引業を行う者でないこと。
9.連鎖販売取引,訪問販売,電話勧誘販売,その他これらに類する方法により物品の販売,役務の提供その他の行為を行う者でないこと。
10.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業を行う者でないこと。
11.政治又は宗教活動を目的とする事業を行う者でないこと。
12.公序良俗に反する事業を行う者でないこと。
13.市区町村税等に未納がない者
14.上記に掲げるもののほか,当該補助金の交付が適当でないと認められるものでないこと。
注)市内のシェアオフィス等とは,令和4年度燕市イノベーション拠点施設開設支援補助金によって整備された施設を指します。
■補助額
法人の場合:1事業者につき最大100万円
個人事業主の場合:1事業者につき最大50万円
(注1)別法人でも既に承認もしくは交付を受けた事業者と,同一であると認められる場合は対象外となります。
(注2)交付申請の際に提出いただく経費一覧を基に交付額を算出します。
■対象経費
事業活動に係る経費で以下のものが対象です。
・人件費:従業員給与
・通信費:事業運営上必要なソフトウェア,Wi-Fi等の通信回線利用料
・広告宣伝費:事業活動の広告宣伝費(ホームページの制作,維持管理に係る費用,DM,チラシ等)
・賃借料:備品等のリース料,レンタル料
・施設利用費:シェアオフィスの入居費及び月額利用料
・備品購入費:事業をする上で必要な備品等の購入費用(1点あたり20万円までが対象)
・消耗品費:消耗品購入費
・修繕費:事業運営上必要な備品等の修繕費(ただし,車両及び事務所に係るものを除きます)
以下の費用は対象外とします。
・公租公課(消費税及び地方消費税含む)
・接待交際費
・保険料
・貸付金又は保証金,基金積立金
・他からの支給を受けているもの(例:会社から交通費を支給されている場合等)
課題・資金使途
オフィス・工場を開設したい
上限金額(助成額等)
100万円
助成率
交付申請の際に提出する経費一覧を基に交付額を算出
対象費用
事業活動に係る経費
申込条件
対象者
市内のシェアオフィス等(注)に入居するもののうち、以下のいずれにも該当するもの。
ただし、バーチャルオフィス(事業者の名義上の住所のみを使用するための仮想上の施設をいう。)としての利用者を除く。
1.補助金交付の承認申請時点で、市内に事業所及び本店を有していない法人、もしくは個人事業主であること。
2.過去1年以内に燕市内に事業所を有していないこと
3.補助金の交付承認後にオフィスに入居し、申請時点で入居したシェアオフィス等を支店又は本店として届け出ていること。
4.シェアオフィス等に、補助金の交付申請日から起算して5年以上継続して入居することを誓約すること。
5.官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
6.燕市暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
7.貸金業を行う者でないこと。
8.商品先物取引業を行う者でないこと。
9.連鎖販売取引、訪問販売、電話勧誘販売、その他これらに類する方法により物品の販売、役務の提供その他の行為を行う者でないこと。
10.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業を行う者でないこと。
11.政治又は宗教活動を目的とする事業を行う者でないこと。
12.公序良俗に反する事業を行う者でないこと。
13.市区町村税等に未納がない者
14.上記に掲げるもののほか、当該補助金の交付が適当でないと認められるものでないこと。
注)市内のシェアオフィス等とは、令和4年度燕市イノベーション拠点施設開設支援補助金によって整備された施設を指します。
ただし、バーチャルオフィス(事業者の名義上の住所のみを使用するための仮想上の施設をいう。)としての利用者を除く。
1.補助金交付の承認申請時点で、市内に事業所及び本店を有していない法人、もしくは個人事業主であること。
2.過去1年以内に燕市内に事業所を有していないこと
3.補助金の交付承認後にオフィスに入居し、申請時点で入居したシェアオフィス等を支店又は本店として届け出ていること。
4.シェアオフィス等に、補助金の交付申請日から起算して5年以上継続して入居することを誓約すること。
5.官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
6.燕市暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
7.貸金業を行う者でないこと。
8.商品先物取引業を行う者でないこと。
9.連鎖販売取引、訪問販売、電話勧誘販売、その他これらに類する方法により物品の販売、役務の提供その他の行為を行う者でないこと。
10.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業を行う者でないこと。
11.政治又は宗教活動を目的とする事業を行う者でないこと。
12.公序良俗に反する事業を行う者でないこと。
13.市区町村税等に未納がない者
14.上記に掲げるもののほか、当該補助金の交付が適当でないと認められるものでないこと。
注)市内のシェアオフィス等とは、令和4年度燕市イノベーション拠点施設開設支援補助金によって整備された施設を指します。
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
新潟県燕市
訪問の必要性
不要
公募期間
2022年04月01日 ~ 2023年03月31日
未定