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補助金 商店街店舗リノベーション補助金(未利用店舗活用)(燕市)

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市内の商店街エリアにおいて,小売商業などを営む目的で未利用店舗に入居する小売商業者等に対して,当該店舗の改装資金の一部を補助します。

公募期間 2023年04月01日 ~ 2024年03月31日
上限金額 150万円
地域 新潟県燕市
助成率 2分の1以内
実施機関 燕市
対象者 ・小売商業等を営む目的で未利用店舗に入居する者であること。 ・改装後の店舗で小売商業等を1年以上継続することが見込まれる者であること。 ・過去にこの補助金の交付を受けたことがない者であること。 ・燕市暴力団排除条例(平成24年燕市条例第2号)に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 ・市税に未納がない者であること。
2023/05/30 更新

特徴

実施機関名 燕市
概要 ■対象要件
1.小売商業等を営む目的で未利用店舗に入居する者であること。
2.改装後の店舗で小売商業等を1年以上継続することが見込まれる者であること。
3.補助金の申請に係る未利用店舗は,申請者が当該年度内に購入又は賃借する物件であること。
4.当該未利用店舗の所有者が申請者の同一世帯の者又は生計を一にする者若しくは3親等以内の親族でないこと。
5.補助金の申請に係る未利用店舗は,申請時点で3か月以上使用されていない物件であること。
6.過去にこの補助金の交付を受けたことがない者であること。
7.燕市暴力団排除条例(平成24年燕市条例第2号)に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
8.市税に未納がない者であること。

■対象経費
1.内装費
・床,内壁又は天井の張替え,塗替え又は新設
・ふすま,障子,網戸又は畳の張替え又は新設
・床,壁,窓又は天井の断熱
・扉の交換又は新設
・窓ガラス又はサッシの交換又は新設
・カーテン又はブラインドの交換又は新設
・給排水又は給湯設備に関するもの
・衛生設備に関するもの
・電気又はガス設備に関するもの
・換気扇,エアコンの設置
・店用簡易設備のうち,天井,壁,柱などに設置するもので,新型コロナウイルス感染症もしくは小売商業等を営む上で必要と認められるもの
・施工に係る解体撤去に関するもの

2.外装費
・店舗部分に係る外壁,床の張替え,塗替え又は新設
・看板の設置に関するもの
・施工に係る解体撤去に関するもの

■補助率
商店街エリア内の未利用店舗に対する改装費用の2分の1以内(上限150万円)

ただし, 同一入居者において1回限り
課題・資金使途 建物への投資を行いたい
上限金額(助成額等) 150万円
助成率 2分の1以内
対象費用 内装費,外装費

申込条件

対象者 ・小売商業等を営む目的で未利用店舗に入居する者であること。
・改装後の店舗で小売商業等を1年以上継続することが見込まれる者であること。
・過去にこの補助金の交付を受けたことがない者であること。
・燕市暴力団排除条例(平成24年燕市条例第2号)に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
・市税に未納がない者であること。
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、創業前
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 新潟県燕市
訪問の必要性 不要
公募期間 2023年04月01日 ~ 2024年03月31日 募集期間無し。随時受付

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備考
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