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公募期限が終了しました
補助金 南部町新分野参入支援事業補助金(南部町)

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南部町の産業の活性化を図るため,町内に拠点をおく事業者(法人・個人)が,すでに営んでいる業種と異なる業種に参入する場合に,事業に要する経費の一部について補助金を交付します。

公募期間 2022年04月01日 ~ 2023年03月31日
上限金額 30万円
地域 青森県南部町
助成率 2分の1
実施機関 南部町
対象者 町内を本拠地とする中小企業者等
2022/05/17 更新

特徴

実施機関名 南部町
概要 ■補助対象者
下記の(別表1)の業種のいずれかをすでに営んでいる方で,次の条件をいずれも満たす中小企業者が対象です。
(1)中小企業者のうち個人にあっては,南部町の住民票に登録されているもの。
(2)中小企業者のうち個人以外のもの(法人,団体)にあっては,南部町内に営業の本拠を有するもの。
(3)これまで営んでいた業種と異なる業種(日本標準産業分類の中分類が異なる業種)を営むこと。
(4)従業員の数が20人以下であること。
(5)町税及びその他町に納付すべき料金を滞納していないこと。
(6)対象となった年度からから起算して,3年以上経営継続の見込みがあること。
(7)南部町商工会に加入し,かつ当該商工会が推薦するものであること。

(別表1)
 ・E 製造業:全ての業種
 ・G 情報通信業:全ての業種
 ・I 卸売業,小売業:61 無店舗小売業を除く業種
 ・L 学術研究,専門・技術サービス業:全ての業種
 ・M 宿泊業,飲食サービス業:全ての業種
 ・N 生活関連サービス業,娯楽業:80 娯楽業を除く業種(ただし,スポーツ施設提供業は対象とする)
 ・O 教育,学習支援業:全ての業種
 ・P 医療業:次の業種とする。84 その他の健康相談施設
 ・R サービス業(他に分類されないもの):次の業種とする。89 自動車整備業,90 機械等修理業

 ※次に定める業種は対象外とする。
 ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号に規定する風俗営業,同法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同法第2条第13項に規定する接客業務受託営業等,同法に基づく許可若しくは届出が必要な営業。
 イ 易断所,観相業
 ウ 競輪,競馬等の競走場,競技団
 エ 芸妓業,芸妓あっせん業
 オ 場外馬券売場,場外車券売場,競輪・競馬等予想業
 カ 興信所(もっぱら個人の身元,身上,素行,思想調査等を行うものに限る)
 キ 集金業,取立業(公共料金又はこれに準ずるものは除く)

■補助対象経費
(1)調査研究費
(2)製品の販売拡大に係る経費
(3)新製品の開発に係る経費
(4)特産品の開発に係る経費
(5)建物の建築及び改修費
(6)機械及び装置の購入費
(7)構築物の設置及び改修費
(8)工具器具及び備品の購入費
(9)その他町長が認める経費

■補助金
 ・補助率:対象経費の2分の1
 ・上限額:30万円(下限額 5万円)

■申請方法
 要綱に定める交付申請書と関係書類を南部町企画政策課宛てに提出願います。
 ※各書類は,本補助金の公式サイトからダウンロードしてください。

■注意事項
(1)消費税及び地方消費税は除きます。
(2)国,県又はその他の経済団体等の補助金の交付の対象となる経費については,補助対象経費としません。
(3)交付申請は,同一補助対象者につき1回限りです。
(4)交付決定を受けた日から3年を経過するまでの間,1年を経過するごとに経営状況報告を提出してください。

■提出先・問い合わせ先
 南部町企画政策課 電話:0859-66-3113
課題・資金使途 新規事業を行いたい
上限金額(助成額等) 30万円
助成率 2分の1
対象費用 異業種に参入するために直接必要な経費

申込条件

対象者 町内を本拠地とする中小企業者等
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 情報通信業(IT)、製造業、飲食業、小売業、卸売業、医療、宿泊業、娯楽業、教育・学習支援業
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 青森県南部町
訪問の必要性 不要
公募期間 2022年04月01日 ~ 2023年03月31日

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