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建物への投資を行いたい
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建物への投資を行いたい
公募期限が終了しました
給付金
企業誘致奨励金(玄海町)
玄海町における産業立地を促進し,雇用機会の拡大と産業の振興を図り,町内の経済の活性化に資することを目的として,町内に工場等の新設,増設及び移設する事業者に対して奨励金を交付します。
公募期間
2019年10月01日
~
2023年03月31日
上限金額
1,000万円
地域
佐賀県玄海町
助成率
投下固定資産額比,新規雇用者数比
実施機関
玄海町
対象者
町内に工場等の新設,増設及び移設する事業者
2022/05/17 更新
特徴
実施機関名
玄海町
概要
■対象事業者
事業開始に伴い,町内に居住する者の3人以上の新規雇用があり,かつ,次に掲げる業種に属する事業を主たる事業として営む者であること。
・農業 ・漁業 ・建築業 ・電気,ガス,熱供給,水道業 ・製造業 ・情報通信業
・運輸業,郵便業 ・卸売業,小売業 ・金融業,保険業 ・不動産業,物品賃貸業
・学術研究,専門・技術サービス業 ・宿泊業,飲食サービス業
・生活関連サービス業,娯楽業 ・教育,学習支援業 ・医療,福祉 ・複合サービス事業
・サービス業(他に分類されないもの)
※次の業種は対象業者から除外する。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する産業。
イ 宗教活動又は政治活動を目的とする産業。
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらに関連すると認められる者が関与していると認められる産業。
■奨励金の内容
(1)企業立地奨励金
事業の用に供するために取得した土地,家屋及び償却資産に賦課される固定資産税相当額を,事業開始後最初に課税される年度から起算して5年間交付します。
(2)雇用促進奨励金
新規雇用者1人につき50万円を1回交付します(限度額1,000万円(20人分))。
■奨励金の要件
(1)企業立地奨励金
・事業開始に伴い,町内居住者3人以上の新規雇用(雇用保険の被保険者)があること。
・投下固定資産総額が2000万円以上であること。
(2)雇用促進奨励金
事業開始以前から町内に居住し,住民登録されている3人以上の新規雇用者(雇用保険の被保険者)があり,事業開始から1年以上継続して雇用していること。
■指定申請
交付を受けようとする事業者は,事業開始日の1ヶ月前までに奨励措置等指定の申請が必要です。
指定申請は,奨励措置等指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して行います。
(1)法人登記事項証明書
(2)定款又はこれに準ずるもの
(3)土地売買契約書又は土地賃貸借契約書の写し
(4)建築基準法第6条第1項に規定する確認済証の写し
(5)事業所の位置図及び配置図
(6)労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項に規定する労働者名簿
(7)その他町長が必要と認める書類
■交付申請
(1)企業立地奨励金
・申請期間
各年度における固定資産税の最終納期限日から3月以内の期間
・申請書類
ア 奨励金交付申請書(様式第4号)
イ 各年度における固定資産税の納税証明書
ウ 町税に滞納がないことを証明する書類
エ その他町長が必要と認める書類
(2)雇用促進奨励金
・申請期間
事業開始の日から起算して1年を経過した日から3月以内の期間
・申請書類
ア 奨励金交付申請書(様式第4号)
イ 新規雇用した者の住民票の写し
ウ 新規雇用した者の雇用保険被保険者証の写し
エ 町税に滞納がないことを証明する書類
オ その他町長が必要と認める書類
■問い合わせ先
企画商工課 〒847-1421 佐賀県東松浦郡玄海町大字諸浦348番地
商工観光係
Tel :0955-52-2112
Fax:0955-52-3041
事業開始に伴い,町内に居住する者の3人以上の新規雇用があり,かつ,次に掲げる業種に属する事業を主たる事業として営む者であること。
・農業 ・漁業 ・建築業 ・電気,ガス,熱供給,水道業 ・製造業 ・情報通信業
・運輸業,郵便業 ・卸売業,小売業 ・金融業,保険業 ・不動産業,物品賃貸業
・学術研究,専門・技術サービス業 ・宿泊業,飲食サービス業
・生活関連サービス業,娯楽業 ・教育,学習支援業 ・医療,福祉 ・複合サービス事業
・サービス業(他に分類されないもの)
※次の業種は対象業者から除外する。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する産業。
イ 宗教活動又は政治活動を目的とする産業。
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらに関連すると認められる者が関与していると認められる産業。
■奨励金の内容
(1)企業立地奨励金
事業の用に供するために取得した土地,家屋及び償却資産に賦課される固定資産税相当額を,事業開始後最初に課税される年度から起算して5年間交付します。
(2)雇用促進奨励金
新規雇用者1人につき50万円を1回交付します(限度額1,000万円(20人分))。
■奨励金の要件
(1)企業立地奨励金
・事業開始に伴い,町内居住者3人以上の新規雇用(雇用保険の被保険者)があること。
・投下固定資産総額が2000万円以上であること。
(2)雇用促進奨励金
事業開始以前から町内に居住し,住民登録されている3人以上の新規雇用者(雇用保険の被保険者)があり,事業開始から1年以上継続して雇用していること。
■指定申請
交付を受けようとする事業者は,事業開始日の1ヶ月前までに奨励措置等指定の申請が必要です。
指定申請は,奨励措置等指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して行います。
(1)法人登記事項証明書
(2)定款又はこれに準ずるもの
(3)土地売買契約書又は土地賃貸借契約書の写し
(4)建築基準法第6条第1項に規定する確認済証の写し
(5)事業所の位置図及び配置図
(6)労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項に規定する労働者名簿
(7)その他町長が必要と認める書類
■交付申請
(1)企業立地奨励金
・申請期間
各年度における固定資産税の最終納期限日から3月以内の期間
・申請書類
ア 奨励金交付申請書(様式第4号)
イ 各年度における固定資産税の納税証明書
ウ 町税に滞納がないことを証明する書類
エ その他町長が必要と認める書類
(2)雇用促進奨励金
・申請期間
事業開始の日から起算して1年を経過した日から3月以内の期間
・申請書類
ア 奨励金交付申請書(様式第4号)
イ 新規雇用した者の住民票の写し
ウ 新規雇用した者の雇用保険被保険者証の写し
エ 町税に滞納がないことを証明する書類
オ その他町長が必要と認める書類
■問い合わせ先
企画商工課 〒847-1421 佐賀県東松浦郡玄海町大字諸浦348番地
商工観光係
Tel :0955-52-2112
Fax:0955-52-3041
課題・資金使途
建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい、ソフトウェアへの投資を行いたい、事業用不動産の購入を行いたい、オフィス・工場を開設したい、新規事業を行いたい
上限金額(助成額等)
1,000万円
助成率
投下固定資産額比,新規雇用者数比
対象費用
固定資産税,新規雇用費用
申込条件
対象者
町内に工場等の新設,増設及び移設する事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
情報通信業(IT)、サービス業、製造業、農業・林業・漁業、飲食業、小売業、卸売業、建設業、運輸業、医療、介護、金融・保険業、不動産業、宿泊業、娯楽業、教育・学習支援業
林業は除く
継続年数
創業1期目
地域
佐賀県玄海町
訪問の必要性
必要
公募期間
2019年10月01日 ~ 2023年03月31日