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公募期限が終了しました
補助金 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金「PPA活用等による地域の再エネ主力化・レジリエンス強化促進加速化事業(オフサイトからの自営線による再エネ調達促進事業)」(環境省)

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オフサイトに太陽光発電設備を新規導入し、自営線により電力調達を行う取組みについて、当該自営線等の設備導入を行う事業に支援を行うことを目的としています。

公募期間 2022年03月30日 ~ 2022年06月30日
上限金額 2億円
地域 全国
助成率 3分の1
実施機関 環境省
対象者 全国の法人・組合等
2022/06/16 更新

特徴

実施機関名 環境省
概要 ■補助金に応募できる者
本補助事業について応募を申請できる者は次に掲げる者のうち、本補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者とします(代表事業者が直近の決算において債務超過の場合は、原則として対象外とします。)。
(1)民間企業
(2)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(3)地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人
(4)国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
(5)社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
(6)医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
(7)特別法の規定に基づき設立された協同組合等
(8)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
(9)その他環境大臣の承認を経て協会が認める者
※複数の団体による共同事業での応募の場合は、「4.1補助事業の応募申請に当たっての留意事項」の「(2)複数の団体による共同事業について」を必ず確認ください。
※補助金に応募できる者は、共同事業者を含め別紙に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者とします。

■補助対象事業の要件
本補助事業で補助対象とする事業は、以下に示す要件をすべて満たすものとします。
(1)電力需要施設の敷地外(オフサイト)に太陽光発電設備を新規導入し、自営線により当該施設に電力調達を行う事業であること。
※本補助事業において、当該太陽光発電設備については補助対象外とします。
※自営線とは、新たに設置する太陽光発電設備から電力需要施設まで送電するための電線その他必要な配線(太陽光発電設備と電力需要施設が同一敷地内にある場合を除く。)をいいます。
(2)当該太陽光発電設備が発電した電力を電力系統に逆潮流しないこと。
(3)当該太陽光発電設備が発電した電力の環境価値を需要家に帰属させること。
(4)災害時等に電力系統の停電が発生した場合でも、当該太陽光発電設備が発電した電力を自営線により電力需要施設に調達可能であり、当該施設が地域防災に貢献するものであること。
(5)交付申請時に、導入設備の設置場所、補助事業者及び関係者等が確定していること。
(6)太陽光発電設備等の設置や電力供給等に係る関係法令・基準等を遵守すること。最新の「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)を遵守し、適切な事業実施のために必要な措置をとること。
(7)再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づくFIT制度又はFIP制度による売電を行わないものであること。
※すでに電力需要施設でFIT、FIP制度を利用している場合は、原則として申し込みできません。
(8)補助事業者以外の者が実施する際の参考となるよう、環境省が本補助事業を通じて得た情報のうち、<表1公表を予定している情報>に定める情報について、匿名性を担保したうえで公表することに同意していること。
※環境省又は協会の求めに応じて公表に必要な情報及び根拠資料を提出すること。
※情報の公表に際しては、個社間の契約内容が特定されないよう、平均値や中央値といった統計処理や、個社名等の詳細情報の削除等を行う。また、企業の競争戦略上、重要と考えられる情報についても原則として公表の対象とはせず、環境省(環境省が別に委託する機関を含む)及び当該企業間での協議を踏まえ、可能な範囲での情報公表にとどめることとする。但し、補助事業の採択を受けた事業者発電事業者及び需要家)の名称については、他の情報と紐付かない形での公表を行う予定である。

■補助対象設備
・自営線
・定置用蓄電池
・EMS(エネルギーマネジメントシステム)
・受変電設備
・その他協会が必要と認める設備
※太陽光発電設備は補助対象外
※上記設備の設置に係る工事費も補助対象とする。
※定置用蓄電池は、主な用途が本補助事業で導入する太陽光発電設備により発電した電力を平時において繰り返し充放電するものに限る(保安防災のみを目的としたものは補助対象外)。

■補助金の交付額
補助率:3分の1
補助上限:1事業あたり2億円

■補助対象経費
事業を行うために直接必要な以下の経費が補助対象経費です。

〇補助対象経費の範囲※別表第1の第3欄を参照
補助事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費)、設備費、業務費及び事務費

〇補助対象外経費の代表例
・事業に必要な用地の確保に要する経費
・建屋の建設にかかる経費
・事業実施中に発生した事故・災害の処理に要する経費
・既存施設・設備等の撤去費及び処分費、残土処分費
・補助対象設備以外のオプション品の工事費・購入費等
・気象計(日射量計、温度計など)とその設置費用
・建築確認申請費用、系統連系申請費用、消防署への申請費用
・その他事業の実施に直接関連のない経費

■補助事業期間
1.補助事業期間は原則として単年度とします。
ただし、単年度での実施が困難な補助事業については、応募時に年度ごとの事業経費を明確に区分した経費内訳書及び実施計画書が提出されることを前提として、補助事業の実施期間を2年度以内とすることができます。
※詳しくは、「4.1補助事業の応募申請に当たっての留意事項」の「(3)複数年度計画事業について」を必ず確認ください。
2.事業の実施期間は、原則として交付決定を受けた日から当該年度の1月31日までとします。
課題・資金使途 機械への投資を行いたい、環境問題への対応・省エネ対策をしたい、防災・セキュリティ対策を強化したい
上限金額(助成額等) 2億円
助成率 3分の1
対象費用 補助事業を行うために必要な工事費(本工事費,付帯工事費,機械器具費,測量及び試験費),設備費,業務費及び事務費

申込条件

対象者 全国の法人・組合等
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 全国
訪問の必要性 必要 審査
公募期間 2022年03月30日 ~ 2022年06月30日 令和3年度(補正予算)一次公募締切:令和4年5月20日(金)午後5時(必着)
必須支援機関 一般社団法人環境技術普及促進協会

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