現在の検索条件
香川県
80
件
59
件
香川県
公募期限が終了しました
補助金
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (浄化槽システムの脱炭素化推進事業)(環境省)
浄化槽分野における脱炭素化の推進に向けて、エネルギー効率の低い既設の中大型浄化槽について、最新型の高効率機器(高効率ブロワ等)への改修、先進的省エネ型浄化槽への交換、再生可能エネルギーを活用した浄化槽システムの導入を推進することにより、大幅なCO2削減を図ることを目的としています。
公募期間
2022年04月20日
~
2022年11月30日
上限金額
ー
地域
全国
助成率
2分の1
実施機関
環境省
対象者
全国の浄化槽を所有する法人・組合等(個人事業主含む)
2023/05/17 更新
特徴
実施機関名
環境省
概要
■交付対象となる事業
(1):30人槽以上の既設合併処理浄化槽について、浄化槽の所有者が最新型の高効率機器(高効率ブロワ等)へ改修する他、ブロワ稼働時間を効率的に削減可能なタイマーやインバーター装置等を導入することにより、対象機器にかかる二酸化炭素排出量(∝年間消費電力量)を事業前に比して(下記(3)事業を併せて実施する場合はそれによる削除効果を含む)20%以上削減できる事業
(2):30人槽以上の既設合併処理浄化槽本体を先進的な省エネ型浄化槽へと交換することによって、浄化槽全体にかかる二酸化炭素排出量(∝年間消費電力量)を事業前に比して(下記(3)事業を併せて実施する場合はそれによる削除効果を含む)、46%以上削減できる事業。
(3):上記(1)又は(2)事業と併せて実施する再生可能エネルギー設備(太陽光発電、蓄電池等)を導入することで、浄化槽システムの脱炭素化推進に資する事業。
■補助内容
〇補助率
補助対象事業の「総事業費」の2分の1
※補助対象事業とは「浄化槽システムの脱炭素化推進事業」として浄化槽にかかる二酸化炭素排出量(∝年間消費電力量)の削減に資する事業を指し、その事業にかかる費用を「総事業費」として、原則的に2分の1の補助を行う。
※消費税及び地方消費税相当額は支払われない。
※補助対象事業に要する経費として認められる費用は、交付決定後から補助事業完了までに発生した補助事業に係る費用であり、申請前に既に実施してしまった工事や購入してしまった物品については補助対象外となる。
※補助金額に上限自体は定められていないが、一方で、事業による二酸化炭素排出量の削減量と「総事業費」の兼ね合い、すなわち費用対効果(二酸化炭素を1t削減するために必要な費用)についての審査基準を満たす必要がある。この基準を満たせない場合は補助対象経費ではなく基準額の2分の1を交付するため、計画書や計算書など資料をもって事前に全浄連へ相談すること。
※本補助金は国庫補助金に相当する助成金として圧縮記帳が可能。
■申請者(交付決定後、補助事業者)の要件
・民間企業(会社法人の他、個人事業主を含む)
・一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
・独立行政法人等(国立大学法人、公立大学法人を含む)
・都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合
・住宅団地の管理組合等
・学校法人、医療法人、社会福祉法人等
・その他、環境大臣の承認を得て、全浄連が適当と認める者
以上のいずれかに該当し、必要書類を全て提出することができる浄化槽所有者。
※補助金を活用して導入・取得する物品(財産)の所有者であること。
※補助金の申請者とは補助金の交付を受けるものである。
したがって、申請者(=浄化槽所有者)以外の法人・団体・個人が補助金の交付を受けることはできない。
※工事を請け負っている事業者や、浄化槽の所有者から浄化槽(を含む建物設備)の保守点検・維持管理上を請負・委託されている事業者が補助金の申請者となることはできない。
※浄化槽を含む建物、施設を共同所有している者らが申請を共同して行う場合は、「代表事業者」を選定した上で申請する。(補助金交付はその「代表事業者」に対して行われ、補助事業全体にかかる責務は「代表事業者」が負う。
※法人本体とその代表者ではなく、支店や事業所単位等での申請を希望する場合は、その支店ないし事業所及びそれらの長が法人内で事業に関する決裁権を保有していることを示す社内規則の該当部分の写し等や委任状を提出することで、支店や事業所単位などの申請を可とする。
■補助事業者公募の期間
2022年4月20日~2022年11月30日 17時必着
※上記日時までに都道府県ごとの受付団体に受理されること。
※申請それ自体の〆切は上記日時までだが、事業そのものの完了とその報告は2023年1月31日までに行わなくてはならないことに注意。
(1):30人槽以上の既設合併処理浄化槽について、浄化槽の所有者が最新型の高効率機器(高効率ブロワ等)へ改修する他、ブロワ稼働時間を効率的に削減可能なタイマーやインバーター装置等を導入することにより、対象機器にかかる二酸化炭素排出量(∝年間消費電力量)を事業前に比して(下記(3)事業を併せて実施する場合はそれによる削除効果を含む)20%以上削減できる事業
(2):30人槽以上の既設合併処理浄化槽本体を先進的な省エネ型浄化槽へと交換することによって、浄化槽全体にかかる二酸化炭素排出量(∝年間消費電力量)を事業前に比して(下記(3)事業を併せて実施する場合はそれによる削除効果を含む)、46%以上削減できる事業。
(3):上記(1)又は(2)事業と併せて実施する再生可能エネルギー設備(太陽光発電、蓄電池等)を導入することで、浄化槽システムの脱炭素化推進に資する事業。
■補助内容
〇補助率
補助対象事業の「総事業費」の2分の1
※補助対象事業とは「浄化槽システムの脱炭素化推進事業」として浄化槽にかかる二酸化炭素排出量(∝年間消費電力量)の削減に資する事業を指し、その事業にかかる費用を「総事業費」として、原則的に2分の1の補助を行う。
※消費税及び地方消費税相当額は支払われない。
※補助対象事業に要する経費として認められる費用は、交付決定後から補助事業完了までに発生した補助事業に係る費用であり、申請前に既に実施してしまった工事や購入してしまった物品については補助対象外となる。
※補助金額に上限自体は定められていないが、一方で、事業による二酸化炭素排出量の削減量と「総事業費」の兼ね合い、すなわち費用対効果(二酸化炭素を1t削減するために必要な費用)についての審査基準を満たす必要がある。この基準を満たせない場合は補助対象経費ではなく基準額の2分の1を交付するため、計画書や計算書など資料をもって事前に全浄連へ相談すること。
※本補助金は国庫補助金に相当する助成金として圧縮記帳が可能。
■申請者(交付決定後、補助事業者)の要件
・民間企業(会社法人の他、個人事業主を含む)
・一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
・独立行政法人等(国立大学法人、公立大学法人を含む)
・都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合
・住宅団地の管理組合等
・学校法人、医療法人、社会福祉法人等
・その他、環境大臣の承認を得て、全浄連が適当と認める者
以上のいずれかに該当し、必要書類を全て提出することができる浄化槽所有者。
※補助金を活用して導入・取得する物品(財産)の所有者であること。
※補助金の申請者とは補助金の交付を受けるものである。
したがって、申請者(=浄化槽所有者)以外の法人・団体・個人が補助金の交付を受けることはできない。
※工事を請け負っている事業者や、浄化槽の所有者から浄化槽(を含む建物設備)の保守点検・維持管理上を請負・委託されている事業者が補助金の申請者となることはできない。
※浄化槽を含む建物、施設を共同所有している者らが申請を共同して行う場合は、「代表事業者」を選定した上で申請する。(補助金交付はその「代表事業者」に対して行われ、補助事業全体にかかる責務は「代表事業者」が負う。
※法人本体とその代表者ではなく、支店や事業所単位等での申請を希望する場合は、その支店ないし事業所及びそれらの長が法人内で事業に関する決裁権を保有していることを示す社内規則の該当部分の写し等や委任状を提出することで、支店や事業所単位などの申請を可とする。
■補助事業者公募の期間
2022年4月20日~2022年11月30日 17時必着
※上記日時までに都道府県ごとの受付団体に受理されること。
※申請それ自体の〆切は上記日時までだが、事業そのものの完了とその報告は2023年1月31日までに行わなくてはならないことに注意。
課題・資金使途
建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい、環境問題への対応・省エネ対策をしたい
上限金額(助成額等)
予算の範囲内
助成率
2分の1
対象費用
補助対象事業にかかる総事業費
申込条件
対象者
全国の浄化槽を所有する法人・組合等(個人事業主含む)
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
全国
訪問の必要性
不要
公募期間
2022年04月20日 ~ 2022年11月30日
17時必着
必須支援機関
一般社団法人全国浄化槽団体連合会