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機械への投資を行いたい
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機械への投資を行いたい
公募期限が終了しました
補助金
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(脱炭素社会構築に向けた再エネ等由来水素活用推進事業のうち水素社会実現に向けた産業車両等における燃料電池化促進事業)(環境省)
燃料電池産業車両等を導入する経費の一部を補助することにより、産業車両等の燃料電池化の促進を図り、もって(エネルギー起源)二酸化炭素の排出抑制に資することを目的としています。
公募期間
2022年04月25日
~
2022年11月30日
上限金額
5,775万円
地域
全国
助成率
2分の1(※導入事業により異なる)
実施機関
環境省
対象者
全国のリースレンタル業を含む法人等
2022/06/16 更新
特徴
実施機関名
環境省
概要
■対象事業の要件
本事業は、日本国内において燃料電池フォークリフト(以下「FCフォークリフト」)及び燃料電池バス等(以下「FCバス等」)の新車導入を対象とします。
■補助率及び補助上限額
原則として補助対象経費に次の補助率を乗じた金額を補助します。
〇FCフォークリフトを導入する事業
・補助率:1/2(一般的なエンジン車の価格との差額に対して)
・補助上限額:550万円/台
※ただし、2020年度(令和2年度)までに環境省補助金を利用して導入した実績(申請者がリース事業者の場合は、譲渡先の実績またはリースによって借り受ける共同事業者の実績)がある場合は、
・補助率:1/3(一般的なエンジン車の価格との差額に対して)
・補助上限額:550万円/台
〇FCバス等を導入する事業
・補助率:1/2(車両本体価格に対して)
・補助上限額:5775万円/台
※ただし、2018年度(平成30年度)までに環境省補助金を利用して導入した実績(申請者がリース事業者の場合は、譲渡先の実績またはリースによって借り受ける共同事業者の実績)がある場合は、
・補助率:1/3(車両本体価格に対して)
・補助上限額:3850万円/台
ただし、前出の電力供給装置についても車両本体価格に含めるものとする。
■補助事業対象者
補助金の応募を申請できる者は、次に掲げるものとします。
1.民間企業(リース・レンタル事業者を含む。)
2.地方公共団体
3.独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
4.一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
5.法律により直接設立された法人
6.その他環境大臣の承認を得て財団が認める者
■補助事業対象経費
「FCフォークリフト」及び「FCバス等」を導入するために必要な経費であって別表第1に掲げる経費並びにその他必要な経費で財団が承認した経費となります。
なお補助事業において、補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達分(工事費を含む。)がある場合、補助対象事業の補助対象経費の中に補助事業者の利益等相当分が含まれることは、調達先の選定方法如何に関わらず、補助金交付の目的上ふさわしくないと考えられます。
このため、自社調達によってなされた設計、工事、物品購入等については、基本的に原価計算により利益相当分を排除した額(製造原価)を補助対象経費の額とします。
■補助金交付の対象外
他の法令及び国の予算に基づく補助金等の交付を受けて行われる事業については、交付の対象としません。
■補助事業期間
補助事業期間は、交付決定の日から令和5年2月28日までとし、この期間内に完了できる事業とします。
本事業は、日本国内において燃料電池フォークリフト(以下「FCフォークリフト」)及び燃料電池バス等(以下「FCバス等」)の新車導入を対象とします。
■補助率及び補助上限額
原則として補助対象経費に次の補助率を乗じた金額を補助します。
〇FCフォークリフトを導入する事業
・補助率:1/2(一般的なエンジン車の価格との差額に対して)
・補助上限額:550万円/台
※ただし、2020年度(令和2年度)までに環境省補助金を利用して導入した実績(申請者がリース事業者の場合は、譲渡先の実績またはリースによって借り受ける共同事業者の実績)がある場合は、
・補助率:1/3(一般的なエンジン車の価格との差額に対して)
・補助上限額:550万円/台
〇FCバス等を導入する事業
・補助率:1/2(車両本体価格に対して)
・補助上限額:5775万円/台
※ただし、2018年度(平成30年度)までに環境省補助金を利用して導入した実績(申請者がリース事業者の場合は、譲渡先の実績またはリースによって借り受ける共同事業者の実績)がある場合は、
・補助率:1/3(車両本体価格に対して)
・補助上限額:3850万円/台
ただし、前出の電力供給装置についても車両本体価格に含めるものとする。
■補助事業対象者
補助金の応募を申請できる者は、次に掲げるものとします。
1.民間企業(リース・レンタル事業者を含む。)
2.地方公共団体
3.独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
4.一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
5.法律により直接設立された法人
6.その他環境大臣の承認を得て財団が認める者
■補助事業対象経費
「FCフォークリフト」及び「FCバス等」を導入するために必要な経費であって別表第1に掲げる経費並びにその他必要な経費で財団が承認した経費となります。
なお補助事業において、補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達分(工事費を含む。)がある場合、補助対象事業の補助対象経費の中に補助事業者の利益等相当分が含まれることは、調達先の選定方法如何に関わらず、補助金交付の目的上ふさわしくないと考えられます。
このため、自社調達によってなされた設計、工事、物品購入等については、基本的に原価計算により利益相当分を排除した額(製造原価)を補助対象経費の額とします。
■補助金交付の対象外
他の法令及び国の予算に基づく補助金等の交付を受けて行われる事業については、交付の対象としません。
■補助事業期間
補助事業期間は、交付決定の日から令和5年2月28日までとし、この期間内に完了できる事業とします。
課題・資金使途
機械への投資を行いたい、環境問題への対応・省エネ対策をしたい
上限金額(助成額等)
5,775万円
助成率
2分の1(※導入事業により異なる)
対象費用
本工事費,付帯工事費,機械器具費,測量及試験費,設備費,業務費及び事務費
申込条件
対象者
全国のリースレンタル業を含む法人等
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
全国
訪問の必要性
不要
公募期間
2022年04月25日 ~ 2022年11月30日
18時,FCバス等は9月30日18時締切
必須支援機関
公益財団法人北海道環境財団 補助事業部