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外部企業や研究機関、学校と連携して事業を行いたい
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外部企業や研究機関、学校と連携して事業を行いたい
公募期限が迫っています
補助金
研究機関活用支援事業補助金(杉並区)
中小事業者が新製品や新技術の研究・開発を促進するため、研究機関や大学等と共同研究等を行う際に要する経費の一部を補助します。
公募期間
2023年04月01日
~
2024年03月31日
上限金額
10万円
地域
東京都杉並区
助成率
対象経費の2分の1
実施機関
杉並区
対象者
杉並区の中小事業者
2023/07/11 更新
特徴
実施機関名
杉並区
概要
■対象者
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
2.区内に主たる事業所(法人の場合は本店登記)を有し、かつ、区内で東京信用保証協会の保証対象業種を事業として営む個人又は法人であること。
3.次のいずれにも該当しない者であること。
・暴力団(杉並区暴力団排除条例(平成24年杉並区条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)又は法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員もしくは構成員が暴力団員等に該当する者
・納付すべき住民税(区市町村民税及び都道府県民税)及び事業税(法人の場合は法人事業税及び法人住民税)に滞納又は未申告がある者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を営む者
・宗教活動又は政治活動を事業目的とする者
■対象事業
・研究機関や大学等と共同して新製品・新技術・新サービスの研究・開発・試験などを行う事業
■補助内容
〇補助対象経費
・補助対象事業に係る契約に基づき、補助対象者が研究機関や大学等に支払う費用
〇補助金額
・最大10万円(対象経費の2分の1)
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
2.区内に主たる事業所(法人の場合は本店登記)を有し、かつ、区内で東京信用保証協会の保証対象業種を事業として営む個人又は法人であること。
3.次のいずれにも該当しない者であること。
・暴力団(杉並区暴力団排除条例(平成24年杉並区条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)又は法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員もしくは構成員が暴力団員等に該当する者
・納付すべき住民税(区市町村民税及び都道府県民税)及び事業税(法人の場合は法人事業税及び法人住民税)に滞納又は未申告がある者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を営む者
・宗教活動又は政治活動を事業目的とする者
■対象事業
・研究機関や大学等と共同して新製品・新技術・新サービスの研究・開発・試験などを行う事業
■補助内容
〇補助対象経費
・補助対象事業に係る契約に基づき、補助対象者が研究機関や大学等に支払う費用
〇補助金額
・最大10万円(対象経費の2分の1)
課題・資金使途
外部企業や研究機関、学校と連携して事業を行いたい
上限金額(助成額等)
10万円
助成率
対象経費の2分の1
対象費用
研究機関や大学等に支払う費用
申込条件
対象者
杉並区の中小事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
その他
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都杉並区
訪問の必要性
不要
公募期間
2023年04月01日 ~ 2024年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
締切日