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公募期限が終了しました
助成金
創業スタートアップ助成事業 事業所家賃助成(杉並区)
創業当初に必要な経費の一部を支援し、安定的かつ持続的な経営に取り組む事業者を支え、区内における産業を促進することを目的として実施します。
公募期間
2022年04月15日
~
2022年06月30日
上限金額
30万円
地域
東京都杉並区
助成率
対象経費の3分の2
実施機関
杉並区
対象者
杉並区の中小企業者
2022/06/16 更新
特徴
実施機関名
杉並区
概要
■対象者
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
2.区内に主たる事業所(法人の場合は本店登記)を有し、かつ、区内で東京信用保証協会の保証対象業種を事業として営む個人又は法人であること。
3.基準日時点((1)令和4年4月1日、(2)令和4年10月1日)で6カ月以内に創業しようとする者又は創業6カ月以内の者であること。
4.商店会へ加盟すること。(商店会の区域内に事業所がある場合。商店会の区域については、区ホームページ「杉並区 商店街マップ」をご覧ください 。
5.次のいずれにも該当しない者であること。
・暴力団、暴力団員等又は法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員もしくは構成員が暴力団員等に該当する者
・納付すべき住民税(区市町村民税及び都道府県民税)に滞納又は未申告がある者
・チェーン店又はフランチャイズ店として事業を営む者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を営む者
・宗教活動又は政治活動を事業目的とする者
<要件>
助成する事務所等の賃料は、次の要件を全て満たすこと。
1.区内の事務所等であって、助成対象者が事業のために継続して使用し、住居と兼用しない者であること。
2.助成対象者自らが新規に賃貸借契約を締結したものであること。
3.事務所等の貸主が、助成対象者の3親等以内の親族又は助成対象事業者が経営する会社もしくはそのグループ会社の構成員でないこと。
4.シェアオフィス、コワーキングスペースその他申請者以外の者と空間・設備等を共用する形態の物件でないこと。
■対象事業
・創業に伴う事業所の新規賃貸借契約
■助成内容
〇助成対象経費
・事務所等の賃料
〇助成金額
・最大30万円(月額上限5万円×6カ月)(助成率3分の2)
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
2.区内に主たる事業所(法人の場合は本店登記)を有し、かつ、区内で東京信用保証協会の保証対象業種を事業として営む個人又は法人であること。
3.基準日時点((1)令和4年4月1日、(2)令和4年10月1日)で6カ月以内に創業しようとする者又は創業6カ月以内の者であること。
4.商店会へ加盟すること。(商店会の区域内に事業所がある場合。商店会の区域については、区ホームページ「杉並区 商店街マップ」をご覧ください 。
5.次のいずれにも該当しない者であること。
・暴力団、暴力団員等又は法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員もしくは構成員が暴力団員等に該当する者
・納付すべき住民税(区市町村民税及び都道府県民税)に滞納又は未申告がある者
・チェーン店又はフランチャイズ店として事業を営む者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を営む者
・宗教活動又は政治活動を事業目的とする者
<要件>
助成する事務所等の賃料は、次の要件を全て満たすこと。
1.区内の事務所等であって、助成対象者が事業のために継続して使用し、住居と兼用しない者であること。
2.助成対象者自らが新規に賃貸借契約を締結したものであること。
3.事務所等の貸主が、助成対象者の3親等以内の親族又は助成対象事業者が経営する会社もしくはそのグループ会社の構成員でないこと。
4.シェアオフィス、コワーキングスペースその他申請者以外の者と空間・設備等を共用する形態の物件でないこと。
■対象事業
・創業に伴う事業所の新規賃貸借契約
■助成内容
〇助成対象経費
・事務所等の賃料
〇助成金額
・最大30万円(月額上限5万円×6カ月)(助成率3分の2)
課題・資金使途
新規事業を行いたい
上限金額(助成額等)
30万円
助成率
対象経費の3分の2
対象費用
賃料
申込条件
対象者
杉並区の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目
地域
東京都杉並区
訪問の必要性
不要
公募期間
2022年04月15日 ~ 2022年06月30日