公募期限が迫っています
補助金
魚種転換支援事業補助金(函館市)
イカ加工業者が、今後の不漁や原材料高を見据え、経営上のリスク分散対策として、魚種転換を行うにあたり、新商品の開発に伴う製造機械等の導入および改修などの設備投資に取り組む経費の一部を補助することにより、イカ加工業者の経営基盤を安定化し、もって地域経済の活性化を図ることを目的とします。
公募期間
2022年04月01日
~
2022年07月29日
上限金額
500万円
地域
北海道函館市
助成率
2分の1以内
実施機関
函館市
対象者
函館市内に本社または工場を有する中小企業者等
2022/06/16 更新
特徴
実施機関名
函館市
概要
■補助対象者
函館市内に本社または工場を有し、かつ下記の要件すべてに該当するイカ加工業者※1
(1)平成28年(2016年)4月1日以降において、イカを主たる原材料として使用した商品を製造し流通※2または加工した実績があること
(2)市税の滞納がないこと
(3)直近の決算期において債務超過の状態にない者
※1「イカ加工業者」とは、イカを原材料として使用した商品を製造する中小企業者等を指します。(中小企業者等:中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に規定する法人格を有する中小企業者、事業協同組合、水産加工業協同組合)
※2業態が店頭販売や通信販売のみの場合は、補助対象者として認められない場合がありますので、事前にお問い合わせください。
■補助対象事業
製造機械等の導入および改修支援事業
※事業実施場所は、市内の工場に限ります。
※交付申請にあたり、機器納入前の工場内を写真撮影させていただきます。
■補助対象経費(税抜)
・機械等導入費(1件10万円以上の機械等※1の導入経費)
・機械等改修費(機械等に係る1件10万円以上の改造・改修経費)
・その他事業に必要と認められる経費
※1新商品の生産工程に使用するもので、1年以上継続して使用できる機械装置、工具器具備品(リース不可)
【対象機器(例)】
処理・加工機器、冷凍・冷蔵貯蔵機器、衛生管理機器、包装用機器、検査機器、出荷用機器、自動選別機、フードカッター、ラック等)
【対象外機器(例)】
建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、汎用性の高い事務用機器等(例:パソコン、プリンタ、電話機、デジタル複合機等)
なお、既存の機械等を追加的に導入する場合には、その妥当性を別途判断します。
※補助対象経費は、上表の事業に係る経費であり、領収証などの書類によって支出金額を確認できるもののみとなります。
※交付決定後に発注し、納品とお支払いが年度内に完了する必要があるため、申請前に導入・改修のスケジュールにはご注意ください。
〇補助対象外経費
※交付決定前に発注した機器は対象外となるほか、次の経費も補助対象外となりますので、ご注意ください。
・人件費、食費、交際費など
・金融機関への振込手数料、代引手数料など(振込時、手数料がメーカー負担となる場合はその旨事前にお知らせ願います。)
・補助事業実施期間前に発注(契約)・納品・支払を行った経費
・国・道・市などの他の補助金の交付対象となっている経費
・リース契約による機器導入の経費(本補助金は、機器を自社で購入する場合にのみ対象となります。)
■補助内容
補助率:1/2以内
補助上限額:500万円
・1事業者が1年度中に補助金の交付を受けることができるのは、1回とします。
■財産処分の制限
補助事業により取得した1件50万円(税抜)以上の財産、または補助事業により改造・改修した効用増加価格が1件50万円(税抜)以上の財産について、処分制限期間※内に処分(補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付、担保に供する処分)することはできません。
※「処分制限期間」とは、補助事業完了年の翌年から起算して、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数または当該財産のメーカー等が公表する耐久年数のうちいずれか早い方の年数(限度は10年)を指します。
函館市内に本社または工場を有し、かつ下記の要件すべてに該当するイカ加工業者※1
(1)平成28年(2016年)4月1日以降において、イカを主たる原材料として使用した商品を製造し流通※2または加工した実績があること
(2)市税の滞納がないこと
(3)直近の決算期において債務超過の状態にない者
※1「イカ加工業者」とは、イカを原材料として使用した商品を製造する中小企業者等を指します。(中小企業者等:中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に規定する法人格を有する中小企業者、事業協同組合、水産加工業協同組合)
※2業態が店頭販売や通信販売のみの場合は、補助対象者として認められない場合がありますので、事前にお問い合わせください。
■補助対象事業
製造機械等の導入および改修支援事業
※事業実施場所は、市内の工場に限ります。
※交付申請にあたり、機器納入前の工場内を写真撮影させていただきます。
■補助対象経費(税抜)
・機械等導入費(1件10万円以上の機械等※1の導入経費)
・機械等改修費(機械等に係る1件10万円以上の改造・改修経費)
・その他事業に必要と認められる経費
※1新商品の生産工程に使用するもので、1年以上継続して使用できる機械装置、工具器具備品(リース不可)
【対象機器(例)】
処理・加工機器、冷凍・冷蔵貯蔵機器、衛生管理機器、包装用機器、検査機器、出荷用機器、自動選別機、フードカッター、ラック等)
【対象外機器(例)】
建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、汎用性の高い事務用機器等(例:パソコン、プリンタ、電話機、デジタル複合機等)
なお、既存の機械等を追加的に導入する場合には、その妥当性を別途判断します。
※補助対象経費は、上表の事業に係る経費であり、領収証などの書類によって支出金額を確認できるもののみとなります。
※交付決定後に発注し、納品とお支払いが年度内に完了する必要があるため、申請前に導入・改修のスケジュールにはご注意ください。
〇補助対象外経費
※交付決定前に発注した機器は対象外となるほか、次の経費も補助対象外となりますので、ご注意ください。
・人件費、食費、交際費など
・金融機関への振込手数料、代引手数料など(振込時、手数料がメーカー負担となる場合はその旨事前にお知らせ願います。)
・補助事業実施期間前に発注(契約)・納品・支払を行った経費
・国・道・市などの他の補助金の交付対象となっている経費
・リース契約による機器導入の経費(本補助金は、機器を自社で購入する場合にのみ対象となります。)
■補助内容
補助率:1/2以内
補助上限額:500万円
・1事業者が1年度中に補助金の交付を受けることができるのは、1回とします。
■財産処分の制限
補助事業により取得した1件50万円(税抜)以上の財産、または補助事業により改造・改修した効用増加価格が1件50万円(税抜)以上の財産について、処分制限期間※内に処分(補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付、担保に供する処分)することはできません。
※「処分制限期間」とは、補助事業完了年の翌年から起算して、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数または当該財産のメーカー等が公表する耐久年数のうちいずれか早い方の年数(限度は10年)を指します。
課題・資金使途
機械への投資を行いたい
上限金額(助成額等)
500万円
助成率
2分の1以内
対象費用
機械等導入費(1件10万円以上の機械等の導入経費)
機械等改修費(機械等に係る1件10万円以上の改造・改修経費)
その他事業に必要と認められる経費
機械等改修費(機械等に係る1件10万円以上の改造・改修経費)
その他事業に必要と認められる経費
申込条件
対象者
函館市内に本社または工場を有する中小企業者等
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
製造業、その他
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
北海道函館市
訪問の必要性
場合によって必要
事前相談
公募期間
2022年04月01日 ~ 2022年07月29日
必須支援機関
函館市経済部食産業振興課「魚種転換支援事業」担当