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新型コロナウイルス感染症に対する対策を行いたい
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新型コロナウイルス感染症に対する対策を行いたい
公募期限が終了しました
給付金
雇用調整助成金等利用促進支援金(帯広市)
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、従業員を休業等させる事業主の負担を軽減し、雇用の維持を図るため、雇用調整助成金等の国への申請の際に社会保険労務士を活用した場合の費用の一部を補助(雇用調整助成金等利用促進支援金)します。
公募期間
2022年04月01日
~
2022年09月30日
上限金額
5万円
地域
北海道帯広市
助成率
10分の10
実施機関
帯広市
対象者
帯広市内の中小事業主
2022/06/16 更新
特徴
実施機関名
帯広市
概要
■支援対象となる事業主
・帯広市内に事業所を有する法人または個人事業主であること。
・雇用調整助成金の申請に係る事務手続き等への支援(相談・申請代行等)を社会保険労務士に依頼した事業主であること。
・雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第102条の2の規定による雇用調整助成金(職発0310第2号に基づく緊急特定地域特別雇用安定助成金含む。以下「雇用調整助成金等」という。)の支給決定を受け、かつ10分の9、または10分の10の助成率が適用される事業主であること。
・社会保険労務士と年間契約している場合は、雇用調整助成金等の申請が契約内容に含まれていないこと。
・申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が帯広市暴力団排除条例(平成25年条例第29号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係事業者に該当しないこと。
■支援対象経費
事業主が雇用調整助成金等の申請(計画届含む)への支援を社会保険労務士に依頼した際にかかる費用
■支援金の額
支援対象経費の10/10(千円未満切捨て)
1事業主あたり上限5万円
※市への申請は1事業所あたり1回限り
・帯広市内に事業所を有する法人または個人事業主であること。
・雇用調整助成金の申請に係る事務手続き等への支援(相談・申請代行等)を社会保険労務士に依頼した事業主であること。
・雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第102条の2の規定による雇用調整助成金(職発0310第2号に基づく緊急特定地域特別雇用安定助成金含む。以下「雇用調整助成金等」という。)の支給決定を受け、かつ10分の9、または10分の10の助成率が適用される事業主であること。
・社会保険労務士と年間契約している場合は、雇用調整助成金等の申請が契約内容に含まれていないこと。
・申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が帯広市暴力団排除条例(平成25年条例第29号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係事業者に該当しないこと。
■支援対象経費
事業主が雇用調整助成金等の申請(計画届含む)への支援を社会保険労務士に依頼した際にかかる費用
■支援金の額
支援対象経費の10/10(千円未満切捨て)
1事業主あたり上限5万円
※市への申請は1事業所あたり1回限り
課題・資金使途
新型コロナウイルス感染症に対する対策を行いたい
上限金額(助成額等)
5万円
助成率
10分の10
対象費用
雇用調整助成金等の申請(計画届含む)への支援を社会保険労務士に依頼した際にかかる費用
申込条件
対象者
帯広市内の中小事業主
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
北海道帯広市
訪問の必要性
不要
公募期間
2022年04月01日 ~ 2022年09月30日
必須支援機関
経済部商業労働室商業労働課労働消費係