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補助金
新型コロナ感染予防対策推進補助金(鳥取県)
事業者による感染予防 対策の推進するため、店舗や事業所等における新型コロナウイルス感染予防対策の継続又は新たな導入に必要な経費を補助します。
公募期間
2022年04月01日
~
2023年01月31日
上限金額
20万円
地域
鳥取県
助成率
2分の1
実施機関
鳥取県
対象者
県民が利用する店舗を営業する法人もしくは個人事業主
2022/06/16 更新
特徴
実施機関名
鳥取県
概要
■対象事業者
県内において、感染予防対策を実施し、以下に該当する店舗を営業する法人もしくは個人事業主。
(1)飲食店、喫茶店、宿泊施設、理美容所、公衆浴場、興行場
(2)複数の県民が利用する施設(従業員のみが利用する事業所を含む)
■補助対象経費
令和4年4月1日以降に支払った以下の経費。
・基本的な感染予防
手洗い場設置・修繕、アルコールディスペンサーの購入設置、フロアマーカー等利用客への掲示物の購入または作成委託にかかる経費。
・飛沫感染防止
仕切り用のアクリル板、透明ビニールカーテン、シート、パーティション設置、フィジカルディスタンス確保のためのレイアウト変更等の店舗内の改修にかかる経費。
・接触防止
共有設備の非接触化(手洗い場の自動水栓化等)、共有物品の追加購入(マイク等)、ノータッチディスペンサー、非接触式温度計、サーモグラフィカメラ、キャッシュレス決済専用端末の購入にかかる経費。
・換気機能向上
換気設備設置・改修(給気口の増設、換気扇の点検・クリーニング含む)、換気用窓や網戸の取付け、扇風機・サーキュレーター、CO2モニター(二酸化炭素濃度測定器 ※)等の購入に係る経費。
※補助対象経費については、消費税及び地方消費税に相当する額、振込手数料、商品をインターネ ット購入する場合の商品配送料を除く。また、代金の支払方法が、仮想通貨、クーポン及び各種ポイントによる支払いをしたものを除きます。
※店舗や事業所が自宅を兼ねる場合、 事業専用に使用される範囲にかかる経費に限ります。
※CO2モニター(二酸化炭素濃度測定器)について、その仕様や動作確認についてガイドラインが示されました。測定器を購入・設置される際の参考としてください。
■補助金額
・補助率:補助対象経費の2分の1
・補助上限額:1事業者につき 20万円
※複数店舗を有する事業者の場合、上限額は店舗数×20万円
■申請手続き
(1)申請期限
令和5年1月31日(火)必着
※予算の限りの交付となりますので、早めにお手続きいただくようお願いします(予算に達し次第、受付終了予定)。
※改修・修繕工事等を行う場合や、補助対象となるか不明な物品等の購入がある場合は、事前にくらしの安心推進課までお問い合わせください。
(2)提出方法(郵送の場合)
次の書類を郵送してください。
・申請書
・事業内容及び営業実態が確認できる書類
(例)営業許可証、直近の確定申告書、店舗のパンフレット等の写し
・写真(補助金を活用する店舗及び事業完了が確認できるもの)
・対象経費に係る領収書の写し
(工事、委託を行う場合)見積書等の工事内容が確認できる書類
※業者による工事、委託を行った場合、工事費内訳書等の書類が必要です。
・通帳のコピー(店番、口座番号、口座名義人カナ名が確認できる部分)
(3)実績報告
(提出期限)
令和5年1月31日(火)必着
(提出書類)
・実績報告書
・支出した経費の内容がわかる領収書、レシート等の写し
※業者による工事、委託を行った場合、工事費内訳書等の書類が必要です。
・写真(補助金を活用する店舗及び事業完了が確認できるもの)
※各提出書類は、本補助金の公式サイトにて確認してください。
(4)提出先
〒680-8570(所在地記載不要) 県庁くらしの安心推進課 宛
※電子申請の方法については、本補助金の公式サイトにて確認してください。
■問い合わせ先
鳥取県生活環境部 くらしの安心局 くらしの安心推進課
住所:〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
電話:0857-26-7159 ファクシミリ:0857-26-8171
E-mail:kurashi-hojokin@pref.tottori.lg.jp
※お問い合わせの際は「感染予防対策補助金」とお伝えください。
県内において、感染予防対策を実施し、以下に該当する店舗を営業する法人もしくは個人事業主。
(1)飲食店、喫茶店、宿泊施設、理美容所、公衆浴場、興行場
(2)複数の県民が利用する施設(従業員のみが利用する事業所を含む)
■補助対象経費
令和4年4月1日以降に支払った以下の経費。
・基本的な感染予防
手洗い場設置・修繕、アルコールディスペンサーの購入設置、フロアマーカー等利用客への掲示物の購入または作成委託にかかる経費。
・飛沫感染防止
仕切り用のアクリル板、透明ビニールカーテン、シート、パーティション設置、フィジカルディスタンス確保のためのレイアウト変更等の店舗内の改修にかかる経費。
・接触防止
共有設備の非接触化(手洗い場の自動水栓化等)、共有物品の追加購入(マイク等)、ノータッチディスペンサー、非接触式温度計、サーモグラフィカメラ、キャッシュレス決済専用端末の購入にかかる経費。
・換気機能向上
換気設備設置・改修(給気口の増設、換気扇の点検・クリーニング含む)、換気用窓や網戸の取付け、扇風機・サーキュレーター、CO2モニター(二酸化炭素濃度測定器 ※)等の購入に係る経費。
※補助対象経費については、消費税及び地方消費税に相当する額、振込手数料、商品をインターネ ット購入する場合の商品配送料を除く。また、代金の支払方法が、仮想通貨、クーポン及び各種ポイントによる支払いをしたものを除きます。
※店舗や事業所が自宅を兼ねる場合、 事業専用に使用される範囲にかかる経費に限ります。
※CO2モニター(二酸化炭素濃度測定器)について、その仕様や動作確認についてガイドラインが示されました。測定器を購入・設置される際の参考としてください。
■補助金額
・補助率:補助対象経費の2分の1
・補助上限額:1事業者につき 20万円
※複数店舗を有する事業者の場合、上限額は店舗数×20万円
■申請手続き
(1)申請期限
令和5年1月31日(火)必着
※予算の限りの交付となりますので、早めにお手続きいただくようお願いします(予算に達し次第、受付終了予定)。
※改修・修繕工事等を行う場合や、補助対象となるか不明な物品等の購入がある場合は、事前にくらしの安心推進課までお問い合わせください。
(2)提出方法(郵送の場合)
次の書類を郵送してください。
・申請書
・事業内容及び営業実態が確認できる書類
(例)営業許可証、直近の確定申告書、店舗のパンフレット等の写し
・写真(補助金を活用する店舗及び事業完了が確認できるもの)
・対象経費に係る領収書の写し
(工事、委託を行う場合)見積書等の工事内容が確認できる書類
※業者による工事、委託を行った場合、工事費内訳書等の書類が必要です。
・通帳のコピー(店番、口座番号、口座名義人カナ名が確認できる部分)
(3)実績報告
(提出期限)
令和5年1月31日(火)必着
(提出書類)
・実績報告書
・支出した経費の内容がわかる領収書、レシート等の写し
※業者による工事、委託を行った場合、工事費内訳書等の書類が必要です。
・写真(補助金を活用する店舗及び事業完了が確認できるもの)
※各提出書類は、本補助金の公式サイトにて確認してください。
(4)提出先
〒680-8570(所在地記載不要) 県庁くらしの安心推進課 宛
※電子申請の方法については、本補助金の公式サイトにて確認してください。
■問い合わせ先
鳥取県生活環境部 くらしの安心局 くらしの安心推進課
住所:〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
電話:0857-26-7159 ファクシミリ:0857-26-8171
E-mail:kurashi-hojokin@pref.tottori.lg.jp
※お問い合わせの際は「感染予防対策補助金」とお伝えください。
課題・資金使途
新型コロナウイルス感染症に対する対策を行いたい
上限金額(助成額等)
20万円
助成率
2分の1
対象費用
新型コロナウイルス感染予防対策に係る経費
申込条件
対象者
県民が利用する店舗を営業する法人もしくは個人事業主
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
飲食業、宿泊業、娯楽業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
鳥取県
訪問の必要性
不要
公募期間
2022年04月01日 ~ 2023年01月31日