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公募期限が終了しました
給付金 事業承継経営強化奨励金(鳥取県)

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円滑な事業承継・事業引継ぎを行うために、外部の専門家から支援を受けながら事業承継計画書を策定する県内の事業主の方に対し奨励金を支給します。

公募期間 2018年04月01日 ~ 2023年03月31日
上限金額 20万円
地域 鳥取県
助成率 2分の1
実施機関 鳥取県
対象者 事業承継を行う県内の中小企業者
2022/06/16 更新

特徴

実施機関名 鳥取県
概要 ■本奨励金について
 この奨励金は、これから事業承継を行う事業主の方で、県内の商工団体又は金融機関等から事業承継に係る支援を受けており、事業承継計画書の策定(承継実行のための個別の経営課題の解決に向けた提案及び助言指導も含む)のために外部の専門家(専門家)から支援を受ける事業主に支給するものですので、「事業主」が申請してください(専門家が申請することはできません)。

■支給対象となる事業主
(1)鳥取県内に所在すること。
(2)中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者に該当すること。
(3)事業承継をこれから行う事業主で、県内の商工団体又は金融機関等から事業承継に係る支援を受けていること。
(4)より専門的な支援として、事業承継計画書の策定(事業承継計画書に沿って事業承継を実行するために行われる、現在の個別の経営課題の解決に向けた提案及び助言指導を含む)に係る支援を、外部の専門家から支援を受けること。
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条の風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営んでいないこと。
(6)事業計画の認定を県から受けていること。

■支給対象経費
 専門家へ支払った謝金及び旅費交通費(謝金等)
 ※消費税・地方消費税相当額は除く。
 ※他の助成制度等により支給を受けた場合はその金額を除いた額。

■支給額
 支給対象経費の2分の1(上限額 20万円)

■申請方法
 奨励金の申請を行う事業主の方は、手続に必要な様式(事業計画書、事業計画認定を受けられた方は支給申請書)に必要書類を添えて、郵送又は持参により提出してください。
 ※申請書類は、本奨励金の公式サイトからダウンロードしてください。

■支給の流れ
(1)事業計画書の提出
    専門家の支援を受ける前に、専門家からの支援(予定)を記載した事業計画書(様式第1号)を県へ提出してください。
    事業計画書には、日頃支援を受けている商工団体、金融機関、支援機関等の証明が必要です。
    (2)の事業計画の認定までが専門家の支援開始前に完了するよう、事業計画書を提出してください。

(2)事業計画の認定・不認定
    (1)の事業計画書の受理日から1か月以内に、提出された事業計画の内容を県で審査し、計画の認定・不認定を通知します。
    奨励金の申請は、事業計画の認定を受けなければできません。

(3)事業計画の実施
    事業計画の認定日以降の日を開始日とし、開始日から1年間(専門家の支援期間は1年以内)、(2)で認定を受けた事業計画を実施します。

(4)奨励金の支給申請
    事業完了日(専門家の支援の終了日又は専門家への謝金等の支払日のうち遅いほうの日)から3か月以内に、奨励金支給申請書(様式第3号)を県へ提出してください。

(5)支給・不支給の決定
    (4)の支給申請書の受理日から2か月以内に、提出された支給申請書の内容を県で審査し、支給・不支給の決定を通知します。

(6)奨励金の振り込み
    (5)で支給を決定した後、奨励金支給手続を行います。

■注意事項
 支給要件を満たす事業主であっても、以下の項目に当てはまる時は奨励金は支給されません。
 ・申請者又は専門家が事業計画書の提出日の1年前の日から奨励金の支給決定日までの間において、法令に違反する重大な事実(故意又は重大な過失によるものに限る)があると認められる場合。
 ・申請者又は専門家が暴力団と密接な関係にあると認められる場合。
 ・事業計画の認定が決定されるまで又は専門家との契約等を締結するまでに事業を開始していた場合。
 ・その他、この制度の趣旨に沿わないことが明らかである場合 等。

 以下の場合は奨励金の返還が必要となります。
 ・偽りその他不正の行為によって支給を受けた場合。
 ・支給すべき額を超えて支給を受けた場合。

■本奨励金の提出先・問合せ先
 鳥取県商工労働部企業支援課
  〒680-8570 鳥取市東町1-220
  電話:0857-26-7243、7241
課題・資金使途 事業承継を行いたい
上限金額(助成額等) 20万円
助成率 2分の1
対象費用 専門家へ支払った謝金及び旅費交通費

申込条件

対象者 事業承継を行う県内の中小企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 鳥取県
訪問の必要性 不要
公募期間 2018年04月01日 ~ 2023年03月31日
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