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公募期限が終了しました
給付金
骨髄ドナー提供支援金(鳥取県)
骨髄等の提供を行ったドナー及びドナーを雇用している企業等に対し最大14万円を支給します。
公募期間
2023年04月01日
~
2024年02月29日
上限金額
14万円
地域
鳥取県
助成率
定額支給
実施機関
鳥取県
対象者
骨髄又は末梢血幹細胞のドナー及びドナーを雇用している企業等
2023/05/17 更新
特徴
実施機関名
鳥取県
概要
■補助対象事業の概要
骨髄提供にあたりドナーは検査・面談、入院等のため計8日程度医療機関に足を運ぶ必要があるため、ドナーの肉体的・時間的負担は大きい。
このため、特に仕事上の都合のため提供に至らない事例があることから、この状況を解消するための助成制度を実施する。
■支援内容・支援条件
〇支援内容
(1)ドナーが骨髄等の提供のため休暇を取得した場合に、取得した休暇日数に応じて予算の範囲で支
援金を支給する。
(2)ドナーを雇用する企業等が、ドナーに対して骨髄等の提供のための特別な休暇を付与した場合、付与した休暇日数に応じて予算の範囲で支援金を支給する。
〇支援条件
(1)ドナー向け助成の対象となる者は、次のいずれにも該当する者とする。
ア 骨髄等の提供に要した期間(日本骨髄バンクが発行する証明書によって確認できる期間とする)及び申請時において鳥取県内に住所があること。
イ 被雇用者であること。
ウ 骨髄等の提供にあたって雇用主から休暇を取得したこと。
エ 実際に骨髄等の採取(骨髄採取時に用いる自己血保存のための採血もしくは末梢血幹細胞採取前の顆粒球コロニー刺激因子(G-CSF)の注射または入院を含む)を行ったこと。
※コーディネートが途中で終了し、採取に至らなかった場合はドナー向け助成の対象としない。
※ドナー向け助成の対象となる休暇は、骨髄バンクが発行する証明書により、骨髄バンク事業に関する手続きのための通院又は入院のために要した日であることが証明できる日に係る休暇とする。
(2)企業向け助成の対象となる企業等は、次のいずれにも該当する企業等とする。ただし、国、地方公共団体及び独立行政法人を除く。
ア 県内に本社(県内事業所において人事・労務管理を独自に実施している場合を含む)を有すること。
イ 被雇用者の骨髄等の提供にあたって休暇を付与したこと。
※企業向け助成の対象となる休暇は、次のいずれにも該当するものとする。
・有給の休暇であること。
・就業規則又は労働協約に、骨髄等の提供のために活用できる休暇として規定する休暇であること。
・骨髄バンクが発行する証明書により、骨髄バンク事業に関する手続きのための通院又は入院のために要した日であることが証明できる日に係る休暇であること。
■支援金の額
(1)ドナー向け助成
支援金の支給額は、休暇1日につき1万円とし、7万円を上限とする。
(2)企業向け助成
支援金の支給額は、休暇1日につき2万円とし、14万円を上限とする。
ただし、当該企業等が休暇1日につき1万円以上の金額となる奨励金を当該被雇用者に支給していない場合又は当該被雇用者がドナー向け助成の支給を申請した場合は、休暇1日につき1万円とし、7万円を上限とする。
■申請方法
ドナー向け助成を受けようとする者、又は企業向け助成を受けようとする者は、骨髄ドナー提供支援金支給申請書に添付書類を添えて提供期間の最終日から半年以内に県に提出しなければならない。
ただし、毎年度3月中は申請の受付を行わない。
■問い合わせ先
福祉保健部 健康医療局医療政策課 医療政策担当
電話:0857-26-7207 ファクシミリ:0857-21-3048
骨髄提供にあたりドナーは検査・面談、入院等のため計8日程度医療機関に足を運ぶ必要があるため、ドナーの肉体的・時間的負担は大きい。
このため、特に仕事上の都合のため提供に至らない事例があることから、この状況を解消するための助成制度を実施する。
■支援内容・支援条件
〇支援内容
(1)ドナーが骨髄等の提供のため休暇を取得した場合に、取得した休暇日数に応じて予算の範囲で支
援金を支給する。
(2)ドナーを雇用する企業等が、ドナーに対して骨髄等の提供のための特別な休暇を付与した場合、付与した休暇日数に応じて予算の範囲で支援金を支給する。
〇支援条件
(1)ドナー向け助成の対象となる者は、次のいずれにも該当する者とする。
ア 骨髄等の提供に要した期間(日本骨髄バンクが発行する証明書によって確認できる期間とする)及び申請時において鳥取県内に住所があること。
イ 被雇用者であること。
ウ 骨髄等の提供にあたって雇用主から休暇を取得したこと。
エ 実際に骨髄等の採取(骨髄採取時に用いる自己血保存のための採血もしくは末梢血幹細胞採取前の顆粒球コロニー刺激因子(G-CSF)の注射または入院を含む)を行ったこと。
※コーディネートが途中で終了し、採取に至らなかった場合はドナー向け助成の対象としない。
※ドナー向け助成の対象となる休暇は、骨髄バンクが発行する証明書により、骨髄バンク事業に関する手続きのための通院又は入院のために要した日であることが証明できる日に係る休暇とする。
(2)企業向け助成の対象となる企業等は、次のいずれにも該当する企業等とする。ただし、国、地方公共団体及び独立行政法人を除く。
ア 県内に本社(県内事業所において人事・労務管理を独自に実施している場合を含む)を有すること。
イ 被雇用者の骨髄等の提供にあたって休暇を付与したこと。
※企業向け助成の対象となる休暇は、次のいずれにも該当するものとする。
・有給の休暇であること。
・就業規則又は労働協約に、骨髄等の提供のために活用できる休暇として規定する休暇であること。
・骨髄バンクが発行する証明書により、骨髄バンク事業に関する手続きのための通院又は入院のために要した日であることが証明できる日に係る休暇であること。
■支援金の額
(1)ドナー向け助成
支援金の支給額は、休暇1日につき1万円とし、7万円を上限とする。
(2)企業向け助成
支援金の支給額は、休暇1日につき2万円とし、14万円を上限とする。
ただし、当該企業等が休暇1日につき1万円以上の金額となる奨励金を当該被雇用者に支給していない場合又は当該被雇用者がドナー向け助成の支給を申請した場合は、休暇1日につき1万円とし、7万円を上限とする。
■申請方法
ドナー向け助成を受けようとする者、又は企業向け助成を受けようとする者は、骨髄ドナー提供支援金支給申請書に添付書類を添えて提供期間の最終日から半年以内に県に提出しなければならない。
ただし、毎年度3月中は申請の受付を行わない。
■問い合わせ先
福祉保健部 健康医療局医療政策課 医療政策担当
電話:0857-26-7207 ファクシミリ:0857-21-3048
課題・資金使途
働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等)
14万円
助成率
定額支給
対象費用
有給のドナー休暇費用
申込条件
対象者
骨髄又は末梢血幹細胞のドナー及びドナーを雇用している企業等
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
鳥取県
訪問の必要性
不要
公募期間
2023年04月01日 ~ 2024年02月29日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
提供元URL
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