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制度融資
アジアビジネス展開支援資金(現地借入保証型)(福岡県)
福岡県では,アジア向け新製品の開発・製造,直接輸出などの販路拡大,海外拠点設立を図る中小企業に対し必要な事業資金の融資を促進することにより,中小企業の発展に資することを目的としています。
借入可能額
1億円
金利
~
0.90%
最長借入期間
ー
審査回答期間
ー
実施機関
福岡県
地域
福岡県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
県内に事業所を有し,現に事業を営む中小企業者
特徴
実施機関名
福岡県
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方
・県内に事業所を有し,現に事業を営む小規模企業者
・福岡県信用保証協会の保証対象業種であること。(農林漁業(一部を除く),金融・保険業(保険代理店を除く),サービス業の一部などは対象となりません。許認可等が必要な業種は,その許認可等が必要です。)
・直近1事業年度分の県事業税(事業税の課税がない場合は,県・市町村民税)を完納していること。(県・市町村民税が非課税の場合は県・市町村民税の非課税証明書の交付を受ける必要があります。)
・手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止から2ヵ年を経過している(第1回目の不渡り又は電子記録債権の支払不能後6ヵ月を経過しているものを含む)こと。
・保証協会の保証付融資を受けている方又はその保証人について,延滞等の債務不履行がないこと。
・暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していること。
〇対象となる外国法人との関係
アジアにおける外国法人(新たに設立されるものを含む。)と経営を実質的に支配していると認められる以下のいずれかの関係にある中小企業者。
・外国法人の発行済株式若しくは持分又はこれらに類似するものという。)の総数又は総額の100分の50以上に相当する数又は額の株式等を事業者が所有する関係
・外国法人の役員その他これに相当する者の総数の2分の1以上を事業者の役員又は職員が占める関係で,かつ,当該外国法人の株式等の総数又は総額の100分の40以上,100分の50未満に相当する数又は額の株式等を当該事業者が所有しているか,当該事業者の所有する当該外国法人の株式等の数又は額が100分の20以上,100分の40未満であって,かつ,他のいずれの一の者が所有する当該外国法人の株式等の数又は額をも下回っていないこと。
・外国法人の株式等の総数又は総額の100分の50以上に相当する数又は額の株式等
を,子会社若しくは外国子会社又は子会社等及び当該事業者が所有する関係
・外国法人の役員等の総数の2分の1以上を,子会社等又は子会社等及び当該事業者の役員等又は職員が占める関係で,かつ,当該外国法人の株式等の総数又は総額の100 分の40以上,100分の50未満に相当する数又は額の株式等を,子会社等又は子会社等及び当該事業者が所有しているか,子会社等又は子会社等及び当該事業者の所有する当該外国法人の株式等の数又は額が,当該外国法人の株式等の総数又は総額の100分の20以上,100分の40未満であって,かつ,他のいずれの一の者が所有する当該外国法人の株式等の数又は額をも下回っていないこと。
■資金使途
中小企業者の外国関係法人の外国銀行等からの借入金は,当該中小企業者の行う事業の振興に必要なものに限る。
■融資限度額
・1億円(保証限度額8000万円)
■融資利率
・0.90%以下(金融機関所定)
■融資期間
1年以内(ただし期日到来時の更新は妨げない)
■保証料
・0.25%から1.62%
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求
・保証人は原則として法人は代表者のみ,個人は不要。ただし,法人については,一定の場合徴求しないことができる。
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方
・県内に事業所を有し,現に事業を営む小規模企業者
・福岡県信用保証協会の保証対象業種であること。(農林漁業(一部を除く),金融・保険業(保険代理店を除く),サービス業の一部などは対象となりません。許認可等が必要な業種は,その許認可等が必要です。)
・直近1事業年度分の県事業税(事業税の課税がない場合は,県・市町村民税)を完納していること。(県・市町村民税が非課税の場合は県・市町村民税の非課税証明書の交付を受ける必要があります。)
・手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止から2ヵ年を経過している(第1回目の不渡り又は電子記録債権の支払不能後6ヵ月を経過しているものを含む)こと。
・保証協会の保証付融資を受けている方又はその保証人について,延滞等の債務不履行がないこと。
・暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していること。
〇対象となる外国法人との関係
アジアにおける外国法人(新たに設立されるものを含む。)と経営を実質的に支配していると認められる以下のいずれかの関係にある中小企業者。
・外国法人の発行済株式若しくは持分又はこれらに類似するものという。)の総数又は総額の100分の50以上に相当する数又は額の株式等を事業者が所有する関係
・外国法人の役員その他これに相当する者の総数の2分の1以上を事業者の役員又は職員が占める関係で,かつ,当該外国法人の株式等の総数又は総額の100分の40以上,100分の50未満に相当する数又は額の株式等を当該事業者が所有しているか,当該事業者の所有する当該外国法人の株式等の数又は額が100分の20以上,100分の40未満であって,かつ,他のいずれの一の者が所有する当該外国法人の株式等の数又は額をも下回っていないこと。
・外国法人の株式等の総数又は総額の100分の50以上に相当する数又は額の株式等
を,子会社若しくは外国子会社又は子会社等及び当該事業者が所有する関係
・外国法人の役員等の総数の2分の1以上を,子会社等又は子会社等及び当該事業者の役員等又は職員が占める関係で,かつ,当該外国法人の株式等の総数又は総額の100 分の40以上,100分の50未満に相当する数又は額の株式等を,子会社等又は子会社等及び当該事業者が所有しているか,子会社等又は子会社等及び当該事業者の所有する当該外国法人の株式等の数又は額が,当該外国法人の株式等の総数又は総額の100分の20以上,100分の40未満であって,かつ,他のいずれの一の者が所有する当該外国法人の株式等の数又は額をも下回っていないこと。
■資金使途
中小企業者の外国関係法人の外国銀行等からの借入金は,当該中小企業者の行う事業の振興に必要なものに限る。
■融資限度額
・1億円(保証限度額8000万円)
■融資利率
・0.90%以下(金融機関所定)
■融資期間
1年以内(ただし期日到来時の更新は妨げない)
■保証料
・0.25%から1.62%
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求
・保証人は原則として法人は代表者のみ,個人は不要。ただし,法人については,一定の場合徴求しないことができる。
課題・資金使途
新しく顧客・販路を拡大したい、海外進出を行いたい
申込条件
対象者
県内に事業所を有し,現に事業を営む中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
情報通信業(IT)、サービス業、製造業、飲食業、小売業、卸売業、建設業、運輸業、医療、介護、不動産業、宿泊業、娯楽業、教育・学習支援業、商店街、その他
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関を除く,駐車場業を除く,火葬・墓地管理業を除く,郵便局を除く,廃棄物処理業,政治団体,と畜場,宗教,外国公務を除く,サービス業は一部対象外,サービス業は一部対象外,農林漁業は一部を除き対象外
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
福岡県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
不要
借入条件
信用保証料率
0.25%
~
1.62%
借入可能額(融資限度額)
1億円
金利条件
金利(年率)
~
0.90%
各金融機関の所定利率が適用されます。詳細は各金融機関にお問い合わせください
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
取扱金融機関又は協会所定の方法による