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助成金 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)(全国)

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「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。このコースでは、勤務間インターバル制度の導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

公募期間 2022年04月01日 ~ 2022年11月30日
上限金額 240万円
地域 全国
助成率 実績に応じて定額支給
実施機関 厚生労働省
対象者 全国の中小企業事業主
2022/09/07 更新

特徴

実施機関名 厚生労働省
概要 ■支給対象となる事業主
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主(※)です。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること

(2)次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
ア.勤務間インターバルを導入していない事業場
イ.既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
ウ.既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場

(3)全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること。

(4)全ての対象事業場において、原則として、過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること。

(5)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。

■支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
1.労務管理担当者に対する研修
2.労働者に対する研修、周知・啓発
3.外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4.就業規則・労使協定等の作成・変更
5.人材確保に向けた取組
6.労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7.労務管理用機器の導入・更新
8.デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9.労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

■成果目標の設定
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。
1.事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入し、定着を図ること。

2.具体的には、事業主が事業実施計画において指定した各事業場において、以下のいずれかに取り組んでください。
ア.新規導入
勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を労働協約または就業規則に定めること
イ.適用範囲の拡大
既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを労働協約または就業規則に規定すること
ウ.時間延長
既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを労働協約または就業規則に規定すること
※上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。

■事業実施期間
事業実施期間中(交付決定の日から2023年1月31日(火)まで)に取組を実施してください。

■支給額
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
対象経費の合計額に補助率3/4(※)を乗じた額を助成します(ただし次の表の上限額を超える場合は、上限額とします)。
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

1.「新規導入」に該当する取組がある場合
(休息時間数):(支給額)
・9時間以上11時間未満:80万円
・11時間以上:100万円

2.「新規導入」に該当する取組がなく、「適用範囲の拡大」又は「時間延長」に該当する取組がある場合
(休息時間数):(支給額)
・9時間以上11時間未満:40万円
・11時間以上:50万円
(※)事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、最も短いものを指します。
賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額は、指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて、次の表のとおり、上記上限額に加算する。なお、引き上げ人数は30人を上限とする。

〇(引き上げ人数3%以上引き上げ):(加算額)
・1~3人:15万円
・4~6人:30万円
・7~10人:50万円
・11人~30人:1人当たり5万円(上限150万円)

〇(引き上げ人数5%以上引き上げ):(加算額)
・1~3人:24万円
・4~6人:48万円
・7~10人:80万円
・11人~30人:1人当たり8万円(上限240万円)

■締め切り
申請の受付は2022年11月30日(水)まで(必着)です。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に受付を締め切る場合があります。)

■お問い合わせ先(申請窓口)
都道府県労働局
雇用環境・均等部(室)
課題・資金使途 働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等) 240万円
助成率 実績に応じて定額支給
対象費用 賃金

申込条件

対象者 全国の中小企業事業主
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 全国
訪問の必要性 不要
公募期間 2022年04月01日 ~ 2022年11月30日
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