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公募期限が終了しました
給付金
立地促進奨励金(松原市)
この制度は、本市の産業の活性化と新たな雇用の創出を図り、もって市の健全な経済発展に資することを目的としています。
公募期間
2022年04月01日
~
2023年03月31日
上限金額
1,000万円
地域
大阪府松原市
助成率
3分の1※ケースにより異なる
実施機関
松原市
対象者
松原市内および全国の事業者
2022/06/16 更新
特徴
実施機関名
松原市
概要
■補助対象者
(1)営利を目的とする事業を実施する法人又は個人
(2)市内で1年以上継続して下記事業を実施する法人又は個人
■対象要件
松原市企業立地促進条例及び規則により、以下の要件を満たし指定事業者の指定を受ける必要があります。1.~4. のどれか一つの要件を満たす場合は指定申請することができます。
(1)市外から市内に来られる事業者
1.事業所として延床面積が1000平方メートル以上の家屋を新築すること
2.面積が1500平方メートル以上の土地を新たに取得又は賃借し、当該土地上に常時3名以上の従業員を置く事業所として延床面積が200平方メートル以上の家屋を新築すること
(2)市内の事業者※1
3.市内において、事業所の新設、増設、移転又は建て替えのため、大企業者にあっては2億円以上、中小企業者にあっては3000万円以上の価格により家屋を建築し、又は新たに取得すること。
4.市内の事業所において、大企業者にあっては2億円以上、中小企業者にあっては2000万円以上の価格により償却資産を新たに取得し、又は当該価格の償却資産を新たに賃借すること。
※1 市内の事業者とは市内に事務所を置き、1年以上継続して事業を実施している事業者
■指定事業者に対する立地促進奨励金の算定
指定事業者の指定を受けられますと以下の通り、立地促進奨励金として交付します。
〇立地促進奨励金の額
上記【要件】の家屋に係る固定資産税、都市計画税、不動産取得税額の合計額の3分の1相当額(不動産取得税については1000万円を上限)
※ただし、土地区画整理事業の施行に係る土地内に該当する場合は、合計額の2分の1相当額(不動産取得税については1000万円を上限)
■立地促進奨励金の交付期間
奨励金の算出根拠となる税が初めて課されることとなる年度から起算して3カ年度の間(不動産取得税については初回のみ)
ただし、土地区画整理事業の施行に係る土地内に該当する場合は、奨励金の算出根拠となる税が初めて課されることとなる年度から起算して5カ年度の間(不動産取得税については初回のみ)
■対象外の家屋
次に当てはまる家屋は指定の対象となりません。
1.奨励金の算出根拠となる固定資産税、都市計画税及び不動産取得税の全てが非課税又は免除となる家屋
2.家屋の新築又は新たな取得に対し、条例と目的を同じくする国、大阪府又は本市の補助金(本市の奨励金制度との連動があらかじめ想定されている補助金を除く。)の交付を受ける家屋
3.立地関係規定その他法令の基準に適合していない家屋
■お問い合わせ先
松原市役所
〒580-8501 大阪府松原市阿保1丁目1番1号
電話 072-334-1550(代表)
開庁時間:午前9時から午後5時30分(土・日曜日、祝日、年末年始除く)
(1)営利を目的とする事業を実施する法人又は個人
(2)市内で1年以上継続して下記事業を実施する法人又は個人
■対象要件
松原市企業立地促進条例及び規則により、以下の要件を満たし指定事業者の指定を受ける必要があります。1.~4. のどれか一つの要件を満たす場合は指定申請することができます。
(1)市外から市内に来られる事業者
1.事業所として延床面積が1000平方メートル以上の家屋を新築すること
2.面積が1500平方メートル以上の土地を新たに取得又は賃借し、当該土地上に常時3名以上の従業員を置く事業所として延床面積が200平方メートル以上の家屋を新築すること
(2)市内の事業者※1
3.市内において、事業所の新設、増設、移転又は建て替えのため、大企業者にあっては2億円以上、中小企業者にあっては3000万円以上の価格により家屋を建築し、又は新たに取得すること。
4.市内の事業所において、大企業者にあっては2億円以上、中小企業者にあっては2000万円以上の価格により償却資産を新たに取得し、又は当該価格の償却資産を新たに賃借すること。
※1 市内の事業者とは市内に事務所を置き、1年以上継続して事業を実施している事業者
■指定事業者に対する立地促進奨励金の算定
指定事業者の指定を受けられますと以下の通り、立地促進奨励金として交付します。
〇立地促進奨励金の額
上記【要件】の家屋に係る固定資産税、都市計画税、不動産取得税額の合計額の3分の1相当額(不動産取得税については1000万円を上限)
※ただし、土地区画整理事業の施行に係る土地内に該当する場合は、合計額の2分の1相当額(不動産取得税については1000万円を上限)
■立地促進奨励金の交付期間
奨励金の算出根拠となる税が初めて課されることとなる年度から起算して3カ年度の間(不動産取得税については初回のみ)
ただし、土地区画整理事業の施行に係る土地内に該当する場合は、奨励金の算出根拠となる税が初めて課されることとなる年度から起算して5カ年度の間(不動産取得税については初回のみ)
■対象外の家屋
次に当てはまる家屋は指定の対象となりません。
1.奨励金の算出根拠となる固定資産税、都市計画税及び不動産取得税の全てが非課税又は免除となる家屋
2.家屋の新築又は新たな取得に対し、条例と目的を同じくする国、大阪府又は本市の補助金(本市の奨励金制度との連動があらかじめ想定されている補助金を除く。)の交付を受ける家屋
3.立地関係規定その他法令の基準に適合していない家屋
■お問い合わせ先
松原市役所
〒580-8501 大阪府松原市阿保1丁目1番1号
電話 072-334-1550(代表)
開庁時間:午前9時から午後5時30分(土・日曜日、祝日、年末年始除く)
課題・資金使途
建物への投資を行いたい、オフィス・工場を開設したい
上限金額(助成額等)
1,000万円
助成率
3分の1※ケースにより異なる
対象費用
固定資産税,都市計画税,不動産取得税
申込条件
対象者
松原市内および全国の事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
大阪府松原市
訪問の必要性
不要
公募期間
2022年04月01日 ~ 2023年03月31日