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公募期限が終了しました
補助金
創業支援補助金(大阪狭山市)
地域産業の発展及び地域雇用の促進を図ることを目的に、市内での創業希望者が創業までに必要な「設備経費」「広告宣伝経費」に対し補助金を交付します。
公募期間
2022年04月01日
~
2023年03月31日
上限金額
20万円
地域
大阪府大阪狭山市
助成率
2分の1以内
実施機関
大阪狭山市
対象者
大阪狭山市内の創業の日を迎えていない者
2022/06/16 更新
特徴
実施機関名
大阪狭山市
概要
■補助対象者
補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)本社機能を有する事業所等(法人の場合にあっては、登記上の本店を含む。)を市内に設置する者
(2)申請時点において創業の日を迎えていない者であって、第10条第 1 項に規定する時期までに実績報告が可能であるもの
(3)営利を目的とした事業を行う者
(4)産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づき本市が策定した創業支援等事業計画による支援を受けており、かつ、第6条の補助金の交付申請時に本市より同法第2条第26項に規定する特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書の発行を受けている者
(5)許認可等を必要とする業種の事業を行う者にあっては、当該許認可等を受けている者
(6)中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項に規定する業種の事業を行う者
(7)店舗、事業所等の開設に伴う工事を行う者にあっては、建築基準法(昭和25
年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)その他関係法令を遵守する者
(8)週4日以上営業活動を行う者
(9)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業又は特定遊興飲食店営業(以下「風俗営業等」という。)を行わない者
(10)公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがないものとして市長が認める業種の事業を行う者
(11)犯罪等の違法な行為を手段としていない者
■補助対象経費
(1)設備経費 店舗又は事業所の開設に伴う工事費用
※住居兼店舗及び住居兼事務所については、間仕切り等により物理的に住居等他の用途に供される部分と明確に区別されている場合に限る。
※工事費用は、店舗及び営業所面積が1000平方メートル以下の場合に限る。
(2)広告宣伝経費 ・販路開拓に係る広告宣伝に必要な経費
(チラシ・パンフレット印刷費等)
・ホームページ作成に係る経費
(維持管理費を除く。)
■補助金額
〇 補助対象経費の2分の1以内
(1)、(2)の合計で
〇20万円を限度額とする。(但し、1事業者1回限り)
※ただし、設備経費及び広告宣伝経費を大阪狭山市に主たる事業所がある事業所に発注・支払いをした場合は30万円を限度とする。
■お問い合わせ
大阪狭山市 市民生活部
産業振興・魅力創出グループ
TEL 072-366-0011(代表)
補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)本社機能を有する事業所等(法人の場合にあっては、登記上の本店を含む。)を市内に設置する者
(2)申請時点において創業の日を迎えていない者であって、第10条第 1 項に規定する時期までに実績報告が可能であるもの
(3)営利を目的とした事業を行う者
(4)産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づき本市が策定した創業支援等事業計画による支援を受けており、かつ、第6条の補助金の交付申請時に本市より同法第2条第26項に規定する特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書の発行を受けている者
(5)許認可等を必要とする業種の事業を行う者にあっては、当該許認可等を受けている者
(6)中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項に規定する業種の事業を行う者
(7)店舗、事業所等の開設に伴う工事を行う者にあっては、建築基準法(昭和25
年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)その他関係法令を遵守する者
(8)週4日以上営業活動を行う者
(9)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業又は特定遊興飲食店営業(以下「風俗営業等」という。)を行わない者
(10)公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがないものとして市長が認める業種の事業を行う者
(11)犯罪等の違法な行為を手段としていない者
■補助対象経費
(1)設備経費 店舗又は事業所の開設に伴う工事費用
※住居兼店舗及び住居兼事務所については、間仕切り等により物理的に住居等他の用途に供される部分と明確に区別されている場合に限る。
※工事費用は、店舗及び営業所面積が1000平方メートル以下の場合に限る。
(2)広告宣伝経費 ・販路開拓に係る広告宣伝に必要な経費
(チラシ・パンフレット印刷費等)
・ホームページ作成に係る経費
(維持管理費を除く。)
■補助金額
〇 補助対象経費の2分の1以内
(1)、(2)の合計で
〇20万円を限度額とする。(但し、1事業者1回限り)
※ただし、設備経費及び広告宣伝経費を大阪狭山市に主たる事業所がある事業所に発注・支払いをした場合は30万円を限度とする。
■お問い合わせ
大阪狭山市 市民生活部
産業振興・魅力創出グループ
TEL 072-366-0011(代表)
課題・資金使途
機械への投資を行いたい、オフィス・工場を開設したい、新しく顧客・販路を拡大したい
上限金額(助成額等)
20万円
助成率
2分の1以内
対象費用
設備経費,広告宣伝経費
申込条件
対象者
大阪狭山市内の創業の日を迎えていない者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目
地域
大阪府大阪狭山市
訪問の必要性
不要
公募期間
2022年04月01日 ~ 2023年03月31日