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公募期限が終了しました
給付金 中小企業等緊急支援金(三島郡島本町)

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町では、新型コロナウイルス感染症で影響が及んでいる町内の中小企業などで、セーフティネット保証などの融資制度の借り入れなどを行っている事業者に対して、「島本町中小企業等緊急支援金(第3期)」を交付します。

公募期間 2022年05月09日 ~ 2022年07月29日
上限金額 20万円
地域 大阪府
助成率 定額支給
実施機関 三島郡島本町
対象者 島本町内の事業者
2022/07/06 更新

特徴

実施機関名 三島郡島本町
概要 ■支援対象者
第3条 本事業の支援対象者は、申請日(第5条の規定により島本町中小企業等緊急支援金(第3期)交付申請書を町長に提出する日をいう。以下同じ。)時点で事業を実施しているもので、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす中小企業等とする。
(1)本事業の支援対象者は、次に掲げる要件のいずれかを満たす中小企業等とする。
1.令和2年度及び令和3年度に実施した「島本町中小企業等緊急支援金」(島本町中小企業等緊急支援金(第2期)を含む。)の交付を受けた者であって、セーフティネット保証等の融資制度(令和2年2月17日から申請日までに借り入れの申し込み等をしている、新型コロナウイルス感染症に関するものに限る。以下同じ。)による借り入れが決定及び実施されており、申請日時点において完済していないもの
2.令和2年度及び令和3年度に実施した「島本町中小企業等緊急支援金」(島本町中小企業等緊急支援金(第2期)を含む。)の交付を受けた者であって、セーフティネット保証等の融資制度による借り入れが不決定となったが、その後改めてセーフティネット保証等の融資制度の金融機関への借り入れの申し込みをし、決定及び実施されており、申請日時点において完済していないもの
3.令和2年度及び令和3年度に実施した「島本町中小企業等緊急支援金」(島本町中小企業等緊急支援金(第2期)を含む。)の申請を行っていない者であって、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による売上高の減少に伴い、セーフティネット保証等の融資制度の金融機関への借り入れを申し込んでいるもの
(2)本事業の支援対象者は、前号の要件を満たす者で、次に掲げる要件を全て満たす中小企業等とする。
1.令和3年1月14日から当該事業が終了するまでの間に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第24条第9項及び第31条の6第1項に基づき大阪府が行った、施設の休止若しくは営業時間の短縮に係る要請又は協力の依頼の対象事業者でない者(当該要請又は協力依頼に対して大阪府が実施する協力金のいずれにおいても対象事業者でない者)
2.町内に本店を有する法人又は主たる事業所を有する個人で、営業の実体がある者
3.所轄税務署長に法人設立届出書を提出し、確定申告をしている法人又は所轄税務署長に開業届を提出し、確定申告をしている個人。ただし、申請日までに初回の確定申告期限が到来していない中小企業等においては、この限りでない。
4.町税を滞納していない者
5. 島本町暴力団排除条例(平成26年島本町条例第8号)第2条第1号に規定する暴力団でないこと及び同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でない者

■支援金の額
20万円
※ 本事業による支援金の交付は、支援対象者1者につき1回とする。

■申請期間
令和4年5月9日から同年7月29日までの間とする。

■お問い合わせ先
都市創造部にぎわい創造課直通
〒618-8570
大阪府三島郡島本町桜井二丁目1番1号
Tel:075-962-2846 Fax:075-961-6298
課題・資金使途 事業再生を行いたい
上限金額(助成額等) 20万円
助成率 定額支給
対象費用 セーフティネット保証等の融資制度による借り入れ

申込条件

対象者 島本町内の事業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 大阪府
訪問の必要性 不要
公募期間 2022年05月09日 ~ 2022年07月29日

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