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公募期限が終了しました
給付金
土地活用奨励金(松原市)
土地活用奨励金は、企業立地促進制度の指定事業者に対し、新たに土地を賃貸する者(地権者)に対し、その賃貸によって固定資産税の課税標準額が2倍以上となる場合に支給される奨励金です。
公募期間
2022年04月01日
~
2023年03月31日
上限金額
ー
地域
大阪府松原市
助成率
3分の1
実施機関
松原市
対象者
松原市内の事業者
2022/07/06 更新
特徴
実施機関名
松原市
概要
■対象者
立地促進奨励金の対象者に対し、新たに土地を賃貸するもの
■要件
上記の賃貸により土地に係る固定資産税の課税標準額が2倍以上になる場合
■奨励金の内容
当該増加することとなる税額の1/3相当額(ただし、指定事業者が土地区画整理事業の施行に係る場合は1/2相当額)
■土地活用奨励金の交付期間
奨励金の算出根拠となる固定資産税が初めて課されることとなる年度から起算して3カ年度の間(ただし、指定事業者が土地区画整理事業の施行に係る場合は、奨励金の算出根拠となる固定資産税が初めて課されることとなる年度から起算して5カ年度の間)
■お問い合わせ先
松原市役所
〒580-8501 大阪府松原市阿保1丁目1番1号
電話 072-334-1550(代表)
開庁時間:午前9時から午後5時30分(土・日曜日、祝日、年末年始除く)
立地促進奨励金の対象者に対し、新たに土地を賃貸するもの
■要件
上記の賃貸により土地に係る固定資産税の課税標準額が2倍以上になる場合
■奨励金の内容
当該増加することとなる税額の1/3相当額(ただし、指定事業者が土地区画整理事業の施行に係る場合は1/2相当額)
■土地活用奨励金の交付期間
奨励金の算出根拠となる固定資産税が初めて課されることとなる年度から起算して3カ年度の間(ただし、指定事業者が土地区画整理事業の施行に係る場合は、奨励金の算出根拠となる固定資産税が初めて課されることとなる年度から起算して5カ年度の間)
■お問い合わせ先
松原市役所
〒580-8501 大阪府松原市阿保1丁目1番1号
電話 072-334-1550(代表)
開庁時間:午前9時から午後5時30分(土・日曜日、祝日、年末年始除く)
課題・資金使途
納税を行いたい
上限金額(助成額等)
固定資産税によって変わるため一概にいえない
助成率
3分の1
対象費用
固定資産税
申込条件
対象者
松原市内の事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
大阪府松原市
訪問の必要性
不要
公募期間
2022年04月01日 ~ 2023年03月31日