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補助金
手話サークル等助成事業費補助金(鳥取県)
手話の裾野を広げることを目的として、県内に活動の本拠を置く手話サークル等の活動に対し補助金を交付します。
公募期間
2022年04月01日
~
2022年09月30日
上限金額
2万円
地域
鳥取県
助成率
10分の10
実施機関
鳥取県
対象者
県内に活動の本拠を置く手話サークル等
2022/06/16 更新
特徴
実施機関名
鳥取県
概要
■目的
本補助金は、県内に活動の本拠を置く手話サークル等の活動を促進し、手話の裾野を広げることを目的として交付する。
■補助事業
手話によるコミュニケーション事業
■補助対象者
鳥取県手話サークル連絡協議会及び鳥取県手話サークル連絡協議会に所属していない手話サークル等。
■補助対象経費
鳥取県手話サークル連絡協議会が行う鳥取県内の手話サークルの活動促進に係る取組み並びに手話サークル等間の交流促進に係る取組み及び手話サークル等(新規会員を増やすための取組を行っているものに限る)の活動促進に係る取組みのために必要な経費。
■補助率・補助上限額
・補助率:10分の10
・上限額:2万円
■交付申請
本補助金の交付申請は、連絡協議会が申請者である場合にあっては毎年度4月末日まで、連絡協議会に所属していない手話サークル等が申請者である場合にあっては毎年度9月末日までに行わなければならない。
(申請書類)
・交付申請書
・〇年度鳥取県手話サークル等助成事業計画書(様式第1号)
・〇年度鳥取県手話サークル等助成事業収支予算書(様式第2号)
■実績報告
本補助金の実績報告は、補助事業の完了又は中止もしくは廃止の日から20日を経過する日、または補助事業の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(提出書類)
・実績報告書
・〇年度鳥取県手話サークル等助成事業報告書(様式第1号)
・〇年度鳥取県手話サークル等助成事業収支決算書(様式第2号)
■問い合わせ先
福祉保健部 ささえあい福祉局障がい福祉課
社会参加推進室情報アクセス担当
電話:0857-26-7201 ファクシミリ:0857-26‐8136
本補助金は、県内に活動の本拠を置く手話サークル等の活動を促進し、手話の裾野を広げることを目的として交付する。
■補助事業
手話によるコミュニケーション事業
■補助対象者
鳥取県手話サークル連絡協議会及び鳥取県手話サークル連絡協議会に所属していない手話サークル等。
■補助対象経費
鳥取県手話サークル連絡協議会が行う鳥取県内の手話サークルの活動促進に係る取組み並びに手話サークル等間の交流促進に係る取組み及び手話サークル等(新規会員を増やすための取組を行っているものに限る)の活動促進に係る取組みのために必要な経費。
■補助率・補助上限額
・補助率:10分の10
・上限額:2万円
■交付申請
本補助金の交付申請は、連絡協議会が申請者である場合にあっては毎年度4月末日まで、連絡協議会に所属していない手話サークル等が申請者である場合にあっては毎年度9月末日までに行わなければならない。
(申請書類)
・交付申請書
・〇年度鳥取県手話サークル等助成事業計画書(様式第1号)
・〇年度鳥取県手話サークル等助成事業収支予算書(様式第2号)
■実績報告
本補助金の実績報告は、補助事業の完了又は中止もしくは廃止の日から20日を経過する日、または補助事業の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(提出書類)
・実績報告書
・〇年度鳥取県手話サークル等助成事業報告書(様式第1号)
・〇年度鳥取県手話サークル等助成事業収支決算書(様式第2号)
■問い合わせ先
福祉保健部 ささえあい福祉局障がい福祉課
社会参加推進室情報アクセス担当
電話:0857-26-7201 ファクシミリ:0857-26‐8136
課題・資金使途
まちづくり・地域活性化を行いたい
上限金額(助成額等)
2万円
助成率
10分の10
対象費用
手話サークルの活動に必要な経費
申込条件
対象者
県内に活動の本拠を置く手話サークル等
事業形態
非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
その他
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
鳥取県
訪問の必要性
不要
公募期間
2022年04月01日 ~ 2022年09月30日