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補助金
創業支援事務所等賃料補助金(江東区)
江東区内で創業する方が区内で新たに事務所等を借り上げる場合に、その賃料の一部を補助します。
公募期間
2022年04月01日
~
2022年07月31日
上限金額
180万円
地域
東京都江東区
助成率
対象経費の2分の1以内(※業種により異なる)
実施機関
江東区
対象者
江東区の中小企業者、創業者
2022/06/16 更新
特徴
実施機関名
江東区
概要
■対象者
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって、以下の要件を全て満たす方
・初めて補助金の交付を受ける年度において創業したこと
※創業:事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立して事業を開始し、又は新たに個人事業を開始して開業の届出を行うことをいいます。
・法人にあっては本店及び事務所等、個人にあっては事務所等を区内に有すること
・申請日の属する年の前年の所得に係る住民税を滞納していないこと
・許認可等を要する業種である場合は、当該許認可等を受けていること
・代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がいないこと
・補助金の交付を受ける年度において、実績の報告を行うまでに、区長の指定する中小企業診断士等による経営状況診断及び指導を受けていること(当該年度における補助対象期間が8か月以上ある場合のみ)
■対象事業
江東区内で新たに事務所等を借り上げて創業
■補助内容
〇補助対象経費
事務所等の月額賃料(補助開始月から起算して最大24か月)
〇補助金額
・補助開始月~12か月目
製造業:上限10万円(月額賃料の1/2以内)
製造業以外:上限5万円(月額賃料の1/4以内)
・13か月目~24か月目
製造業:上限5万円(月額賃料の1/2以内)
製造業以外:上限3万円(月額賃料の1/4以内)
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって、以下の要件を全て満たす方
・初めて補助金の交付を受ける年度において創業したこと
※創業:事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立して事業を開始し、又は新たに個人事業を開始して開業の届出を行うことをいいます。
・法人にあっては本店及び事務所等、個人にあっては事務所等を区内に有すること
・申請日の属する年の前年の所得に係る住民税を滞納していないこと
・許認可等を要する業種である場合は、当該許認可等を受けていること
・代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がいないこと
・補助金の交付を受ける年度において、実績の報告を行うまでに、区長の指定する中小企業診断士等による経営状況診断及び指導を受けていること(当該年度における補助対象期間が8か月以上ある場合のみ)
■対象事業
江東区内で新たに事務所等を借り上げて創業
■補助内容
〇補助対象経費
事務所等の月額賃料(補助開始月から起算して最大24か月)
〇補助金額
・補助開始月~12か月目
製造業:上限10万円(月額賃料の1/2以内)
製造業以外:上限5万円(月額賃料の1/4以内)
・13か月目~24か月目
製造業:上限5万円(月額賃料の1/2以内)
製造業以外:上限3万円(月額賃料の1/4以内)
課題・資金使途
新規事業を行いたい
上限金額(助成額等)
180万円
助成率
対象経費の2分の1以内(※業種により異なる)
対象費用
事務所等の月額賃料
申込条件
対象者
江東区の中小企業者、創業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目
地域
東京都江東区
訪問の必要性
不要
公募期間
2022年04月01日 ~ 2022年07月31日
更新申請の場合は補助金の交付を受けようとする年度の4月末日まで