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埼玉県、さいたま市
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埼玉県、さいたま市
制度融資
産業創造資金(産業立地貸付)本社機能・支社機能・ホテル(埼玉県)
埼玉県は、県内に新たに本社、支社、ホテルを設置したい中小企業者の方へ、大規模投資にも対応できる資金を融資します。
借入可能額
20億円
金利
1.70%
~
1.40%
最長借入期間
1年3か月
審査回答期間
ー
実施機関
埼玉県
地域
埼玉県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
埼玉県内の中小企業者、及び中小企業組合
特徴
実施機関名
埼玉県
概要
■対象者
〇対象者の要件
次の全てに該当する中小企業者(個人、会社、NPO法人等)
1.信用保証対象業種(農林漁業、金融業、学校法人、宗教法人等は対象外)を営んでいること
2.事業税等を滞納していないこと。
3.事業に必要な許認可、登録等を受けていること。
4.下記の「本社機能、支社機能を設置の要件」、又は「ホテル設置の要件」のどちらかに該当すること。
〇本社機能、支社機能を設置の要件
以下の全てに該当すること。
1.県内に本社機能又は支社機能(県域を越えた地域を管轄)を新しく設置しようとしている。
2.申込みの日以前1年以上引き続き同一事業を営んでいる。
3.純資産が2億円以上、直近2年間の決算において連続して経常利益を計上、直近の決算において繰越欠損がない、の3点をおおむね満たしていること。
〇ホテル設置の要件
以下の全てに該当すること。
1.県内にホテルを設置しようとしている。
2.申込みの日以前1年以上ホテルを営んでおり、当該資金対象ホテルの業務の運営を行う。
3.当該資金対象ホテルが下記の全てを満たしていること。
(1)原則として100室以上の客室を設けること。
(2)国際観光ホテル整備法第6条第1項に規定する国土交通大臣の登録基準のうち下記の全ての基準をおおむね満たしていること。
・基準客室(床面積が通常1人で使用する客室では9平方メートル以上、その他の客室では13平方メートル以上あること等)を設置する。
・ロビー(収容人数に相応した規模等)を設置する。
・食堂(収容人数に相応した規模。客室収容人数×0.2平方メートル等)を設置する。
・その他、快適性及び利便性の確保のため必要と認められる施設を設置する。
・外客接遇主任者を選任する。
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する業又はそれに類する形態の業を営むものである等、設置することが適当でないと知事が認めるものでないこと。
■資金使途
・建物、建物附属設備(電気設備、給排水設備、その他建物に附属する設備)、構築物、当該資金対象の建物と一体的に整備する創エネ・省エネ・蓄エネ設備(製造又は加工修理工程を形成する設備は除く。)の取得に必要な資金。
・土地及び建物等の賃借に伴う保証金等の支払いに充てる資金
※設備資金のみ
■融資限度額
対象経費の70%以内で20億円
■融資利率
〇信用保証付きの場合
・融資期間:1年超3年以内:年1.4%以内
・融資期間:3年超5年以内:年1.5%以内
・融資期間:5年超15年以内:年1.6%以内
〇信用保証なしの場合
・融資期間:1年超3年以内:年1.5%以内
・融資期間:3年超5年以内:年1.6%以内
・融資期間:5年超15年以内:年1.7%以内
■融資期間
・融資実行額が10億円以内の場合:1年超12年以内(据置2年以内)
・融資実行額が10億円超の場合:1年超15年以内(据置2年以内)
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.45%から1.59%以内。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関及び信用保証協会との協議により定める。
〇対象者の要件
次の全てに該当する中小企業者(個人、会社、NPO法人等)
1.信用保証対象業種(農林漁業、金融業、学校法人、宗教法人等は対象外)を営んでいること
2.事業税等を滞納していないこと。
3.事業に必要な許認可、登録等を受けていること。
4.下記の「本社機能、支社機能を設置の要件」、又は「ホテル設置の要件」のどちらかに該当すること。
〇本社機能、支社機能を設置の要件
以下の全てに該当すること。
1.県内に本社機能又は支社機能(県域を越えた地域を管轄)を新しく設置しようとしている。
2.申込みの日以前1年以上引き続き同一事業を営んでいる。
3.純資産が2億円以上、直近2年間の決算において連続して経常利益を計上、直近の決算において繰越欠損がない、の3点をおおむね満たしていること。
〇ホテル設置の要件
以下の全てに該当すること。
1.県内にホテルを設置しようとしている。
2.申込みの日以前1年以上ホテルを営んでおり、当該資金対象ホテルの業務の運営を行う。
3.当該資金対象ホテルが下記の全てを満たしていること。
(1)原則として100室以上の客室を設けること。
(2)国際観光ホテル整備法第6条第1項に規定する国土交通大臣の登録基準のうち下記の全ての基準をおおむね満たしていること。
・基準客室(床面積が通常1人で使用する客室では9平方メートル以上、その他の客室では13平方メートル以上あること等)を設置する。
・ロビー(収容人数に相応した規模等)を設置する。
・食堂(収容人数に相応した規模。客室収容人数×0.2平方メートル等)を設置する。
・その他、快適性及び利便性の確保のため必要と認められる施設を設置する。
・外客接遇主任者を選任する。
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する業又はそれに類する形態の業を営むものである等、設置することが適当でないと知事が認めるものでないこと。
■資金使途
・建物、建物附属設備(電気設備、給排水設備、その他建物に附属する設備)、構築物、当該資金対象の建物と一体的に整備する創エネ・省エネ・蓄エネ設備(製造又は加工修理工程を形成する設備は除く。)の取得に必要な資金。
・土地及び建物等の賃借に伴う保証金等の支払いに充てる資金
※設備資金のみ
■融資限度額
対象経費の70%以内で20億円
■融資利率
〇信用保証付きの場合
・融資期間:1年超3年以内:年1.4%以内
・融資期間:3年超5年以内:年1.5%以内
・融資期間:5年超15年以内:年1.6%以内
〇信用保証なしの場合
・融資期間:1年超3年以内:年1.5%以内
・融資期間:3年超5年以内:年1.6%以内
・融資期間:5年超15年以内:年1.7%以内
■融資期間
・融資実行額が10億円以内の場合:1年超12年以内(据置2年以内)
・融資実行額が10億円超の場合:1年超15年以内(据置2年以内)
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.45%から1.59%以内。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関及び信用保証協会との協議により定める。
課題・資金使途
オフィス・工場を開設したい
申込条件
対象者
埼玉県内の中小企業者、及び中小企業組合
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
埼玉県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証料率
0.45%
~
1.59%
借入可能額(融資限度額)
20億円
借入期間
~
1年3か月
金利条件
金利(年率)
1.70%
~
1.40%
1.40%以内
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
元金均等月賦償還
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
融資利率
締切日
融資利率