補助金・助成金・融資等を一括検索
公募期限が終了しました
補助金
新規開業賃料補助金(港区)
創業当初の経営が不安定な時期に賃料の一部を助成し、区内における新規開業を支援しています。
公募期間
2022年06月01日
~
2022年06月30日
上限金額
600万円
地域
東京都港区
助成率
対象経費の3分の1(※枠により異なる)
実施機関
港区
対象者
港区の中小企業者
2022/06/16 更新
特徴
実施機関名
港区
概要
■対象者
次に掲げる要件をすべて満たす事業者
(1)1.一般枠:令和2年6月1日から令和4年5月31日までに港区内で創業していること。
2.生鮮三品販売店舗枠:平成29年6月1日から令和4年5月31日までに港区内で創業していること。
法人の場合・・・履歴事項全部証明書記載の会社成立年月日が上記創業期間内であること。
個人の場合・・・個人事業の開業届出書における開業・廃業等日欄の日付が上記創業期間内であること。
※ 個人として営んでいた事業を法人として(法人を設立して)引続き営んでいる場合は、個人事業の開業届出書における開業・廃業等日欄の日付を創業日とします。(法人から個人の場合は、法人の設立年月日を創業日とします。)
※ 親族及び従業員等に事業を引き継ぐ場合は、創業の対象外となります。
(2)申請する事業のほかに事業主として事業を営んでいないこと。
(3)港区内に事務所等があること。
法人の場合・・・本店登記地と主たる事業所が港区内にあること。
個人の場合・・・主たる事業所が港区内にあること。
(4)中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に掲げる営業に該当しないこと。
(6)大企業((4)で定める中小企業者以外の者)が実質的な経営に参画していないこと。
(7)過去に本補助金又は創業補助金等の賃料を対象とする他の補助金又は助成金の交付を受けていないこと。(申請時点でまだ交付を受けていなくても、交付を受けることが決まっている場合は、(7)の要件を満たさないことになります。)
(8)令和4年6月13日(月)までに港区産業振興課の初回商工相談(事前予約必須)を受け、港区創業アドバイザー派遣事業等を利用して募集期間内に創業計画書の作成を完了すること。
※初回は、代表者が商工相談にお越しください。また、例年、商工相談の予約が混み合いますので、余裕をもってご予約してください。商工相談には、賃貸借契約書の写し(全ページ)及び履歴事項全部証明書(法人の場合)・個人事業の開業届出書の写し(個人の場合)をご持参いただくと、より確実に要件確認を行えます。
(9)地域社会への貢献活動に参加すること。
(活動例:商店会への加入、商店会や町会の活動への参加等)
(10)商店街スマイル応援団に登録すること。※商店会加入者は不要。
※スマイル応援団の概要、登録方法は港区立産業振興センターホームページをご覧ください。
(11)補助金交付期間中や満了後に行う創業者向けの巡回訪問やアンケート等の実施にあたり、港区立産業振興センター指定管理者に個人情報・事業内容に関する情報提供に同意できること。
■対象事業
港区内で事務所又は店舗を借りて新しく開業すること
■補助内容
〇補助対象経費
賃料(賃貸借契約上の賃料とし、共益費等は含みません。)
〇補助金額
1.一般枠:1か月あたり最大5万円(月額賃料の1/3)
令和4年7月から12か月を限度
2.生鮮三品販売店舗枠:1か月あたり10万円(月額賃料の2/3)
令和4年7月から12か月単位で60か月までを限度
※創業時期により交付期間が異なります
次に掲げる要件をすべて満たす事業者
(1)1.一般枠:令和2年6月1日から令和4年5月31日までに港区内で創業していること。
2.生鮮三品販売店舗枠:平成29年6月1日から令和4年5月31日までに港区内で創業していること。
法人の場合・・・履歴事項全部証明書記載の会社成立年月日が上記創業期間内であること。
個人の場合・・・個人事業の開業届出書における開業・廃業等日欄の日付が上記創業期間内であること。
※ 個人として営んでいた事業を法人として(法人を設立して)引続き営んでいる場合は、個人事業の開業届出書における開業・廃業等日欄の日付を創業日とします。(法人から個人の場合は、法人の設立年月日を創業日とします。)
※ 親族及び従業員等に事業を引き継ぐ場合は、創業の対象外となります。
(2)申請する事業のほかに事業主として事業を営んでいないこと。
(3)港区内に事務所等があること。
法人の場合・・・本店登記地と主たる事業所が港区内にあること。
個人の場合・・・主たる事業所が港区内にあること。
(4)中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に掲げる営業に該当しないこと。
(6)大企業((4)で定める中小企業者以外の者)が実質的な経営に参画していないこと。
(7)過去に本補助金又は創業補助金等の賃料を対象とする他の補助金又は助成金の交付を受けていないこと。(申請時点でまだ交付を受けていなくても、交付を受けることが決まっている場合は、(7)の要件を満たさないことになります。)
(8)令和4年6月13日(月)までに港区産業振興課の初回商工相談(事前予約必須)を受け、港区創業アドバイザー派遣事業等を利用して募集期間内に創業計画書の作成を完了すること。
※初回は、代表者が商工相談にお越しください。また、例年、商工相談の予約が混み合いますので、余裕をもってご予約してください。商工相談には、賃貸借契約書の写し(全ページ)及び履歴事項全部証明書(法人の場合)・個人事業の開業届出書の写し(個人の場合)をご持参いただくと、より確実に要件確認を行えます。
(9)地域社会への貢献活動に参加すること。
(活動例:商店会への加入、商店会や町会の活動への参加等)
(10)商店街スマイル応援団に登録すること。※商店会加入者は不要。
※スマイル応援団の概要、登録方法は港区立産業振興センターホームページをご覧ください。
(11)補助金交付期間中や満了後に行う創業者向けの巡回訪問やアンケート等の実施にあたり、港区立産業振興センター指定管理者に個人情報・事業内容に関する情報提供に同意できること。
■対象事業
港区内で事務所又は店舗を借りて新しく開業すること
■補助内容
〇補助対象経費
賃料(賃貸借契約上の賃料とし、共益費等は含みません。)
〇補助金額
1.一般枠:1か月あたり最大5万円(月額賃料の1/3)
令和4年7月から12か月を限度
2.生鮮三品販売店舗枠:1か月あたり10万円(月額賃料の2/3)
令和4年7月から12か月単位で60か月までを限度
※創業時期により交付期間が異なります
課題・資金使途
新規事業を行いたい
上限金額(助成額等)
600万円
助成率
対象経費の3分の1(※枠により異なる)
対象費用
賃料
申込条件
対象者
港区の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都港区
訪問の必要性
不要
公募期間
2022年06月01日 ~ 2022年06月30日