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公募期限が終了しました
補助金 クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金(経済産業省)

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電気自動車・プラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」という。)へ電気を供給する設備(以下「充電設備」という。)の導入にかかる経費を補助し、併せてその導入を促進することによって電気自動車等の更なる普及を促進し、運輸部門における二酸化炭素の排出抑制や石油依存度の低減を図ることを目的とします。

公募期間 2022年03月31日 ~ 2022年09月30日
上限金額 5,000万円
地域 全国
助成率 定額支給(※対象事業により異なる)
実施機関 経済産業省
対象者 地方公共団体,法人,個人(共同住宅のオーナー・月極駐車場の所有者等),マンション管理組合
2022/06/16 更新

特徴

実施機関名 経済産業省
概要 ■事業の内容
電気自動車等用の充電設備を「新品」で購入し設置を行う方に対し、その導入費用の負担軽減のために補助金を交付する事業です。
・「新品」とは、当該補助事業の交付決定通知書を受領後に充電設備の発注および支払をし、充電設備メーカーが発行する保証書等の保証開始日が交付決定日以降の充電設備をいう。

1.高速道路SA・PA及び道の駅等への充電設備設置事業(経路充電)
「高速道路SA・PA等」「道の駅」「給油所」「公道」「空白地域」における電欠防止の観点から重要な経路充電または電気自動車等の利便性向上の観点から特に有効と考えられる施設における経路充電のための充電設備設置事業

2.商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業(目的地充電)
「商業施設および宿泊施設等」、電気自動車等の利便性向上の観点から特に有効と考えられる施設における目的地充電のための充電設備設置事業

3.マンション、月極駐車場及び事務所・工場等への充電設備設置事業(基礎充電)
ア)分譲または賃貸の「マンション等」に属する駐車場における基礎充電のための充電設備設置事業
イ)「月極駐車場」における基礎充電のための充電設備設置事業
ウ)「事務所・工場等」に勤務する従業員が利用する駐車場や事業者が所有する社有車の駐車場における基礎充電のための充電設備設置事業

■申請することができる方
センターが承認した補助対象とする充電設備を今後購入(所有)し、充電設備を設置する土地の使用権限を有する以下の方が申請することができます。
(1)地方公共団体
(2)法人(マンション管理組合法人を含む。以下「法人」という。)
(3)法人格をもたないマンション管理組合
(4)個人(共同住宅のオーナー、共同住宅の居住者、月極駐車場の所有者、月極駐車場の契約者等)

・国(省庁等)は申請できません。
・経済産業省から補助金交付等停止措置または指名停止措置が講じられている方は申請できません。
・個人での事務所・工場等への充電設備設置事業は申請できません。
・共同申請する場合は申請の手引き「5-16.共同で申請する場合」を参照してください。
・申請者が支社・支店等の場合は申請の手引き「5-15.地方公共団体における支庁・支所・出張所等または法人の支社・支店等から申請する場合」を参照してください。

■gBizINFO(ジービズインフォ)(注1)へ公表するオープンデータ(注2)の提供
・申請者(共同申請者を含む。)が法人にあっては、補助金交付に関する情報(交付決定先、法人番号、交付決定日、交付決定額等)がオープンデータとしてgBizINFOにおいて公表されることに了承した上で、申請をしなければなりません。
〇法人番号の入力を求める申請者
(1)地方公共団体
(2)会社法その他法令の規定により設立の登記をした法人(設立登記法人)
(3)上記(1)(2)以外の法人または人格のない団体であって、法人税・消費税の申告納税義務または給与等にかかわる所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体

注1:gBizINFO(旧 法人インフォメーション)とは、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供する日本政府の公式サイトです。法人番号や法人名から企業等の活動情報が検索できます。
サイトURL:https://info.gbiz.go.jp
注2:オープンデータとは、ビジネスや官民協働のサービスでの利用がしやすいように、政府、独立行政法人、地方公共団体等が保有する多様で膨大なデータを、機械判読に適したデータ形式で、営利目的も含め自由な編集・加工等を認める利用ルールの下、インターネットを通じて公開することをいいます。

■申請の前提条件
(1)申請者は、充電設備の購入および設置工事にかかる「予算」を確保した後に申請してください。
(2)申請の要件および事業ごとに定めた特有の要件に合致した設置計画を立てた後に申請してください。
(3)申請の要件および交付決定のスケジュール等を確認の上、日程を計画してください。
(4)「同一施設に属する駐車場に充電設備を設置する工事」を「一つの工事」といいます。同一施設に属する駐車場が複数あり、別の駐車場に設置する場合も「一つの工事」となります。
(5)充電設備の設置場所は、既存の駐車スペースを活用してください。また、当該駐車スペースがアスファルト等の舗装がされていない場合でも、舗装にかかる費用は、補助の対象外です。
(6)充電設備は、駐車スペース1台分につき、1基とします。ただし、充電コネクタが2つ以上または充電部が2基以上ある充電設備については、充電コネクタ・充電部の数量に合わせた駐車スペースの台数を計画してください。
(7)駐車スペースは充電時に電気自動車等が公道にはみ出すなど法令違反とならないようにスペースを確保してください。駐車スペースの目安は幅2.5m、奥行き5mとします。
(8)補助対象となる充電設備は、充電設備メーカーからの申請に基づきセンターが審査・承認した充電設備(型式)が対象となります。(センターホームページの「補助対象充電設備型式一覧表」が更新されますので、最新の補助対象として承認された型式を確認してください。)
(9)補助対象となる設置工事は、センターが定める設置工事項目が対象になります。
(10)申請者は充電設備を設置する土地の使用権限を有していることが必要です。
(11)充電設備等設置工事の支払完了後に代金還元(キャッシュバック)を受けた場合、補助金の返還を求めることがありますのでセンターへ報告してください。

■申請の要件
補助金交付を受けるためには、以下の要件を全て満たすことが必要です。なお、下記に掲げる以外に申請する事業に応じて特有の申請要件がありますので、詳細は本書の事業ごとの「充電設備設置事業の説明と提出書類」を確認してください。
(1)一つの工事ごとに申請していること。
(2)国の他の補助金と重複していない申請であること。(注1)
(3)充電設備を設置する土地の使用権限を有していることを確認するため、土地の所有者が充電設備を5年間設置することを許諾したことを証する書類を提出すること。
(4)申請者が交付規程の別紙「暴力団排除に関する誓約事項」の記に記載されている事項に該当していないこと。
(5)申請者は補助事業を遂行するための売買、請負その他契約をする場合、若しくは補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合は、以下の各列記事項に従うこと。
・補助事業を執行管理する業務における事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理部分を第三者に請負わせ、又は委託してはならない。
・契約若しくは委託し、又は共同して実施しようとする相手方に対し、補助事業の適正な遂行のために必要な調査に協力を求めるための措置をとること。
・契約(契約金額100万円未満のものを除く。)に当たり、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約若しくは委託又は共同して実施する予定の相手方としないこと。ただし、補助事業の運営上、当該事業者でなければ補助事業の遂行が困難又は不適当である場合は、センターの承認を受けて当該事業者を契約の相手方とすることができることとする。
・センターは、申請者が前列記事項の規定に違反していると認められるときは、必要な措置を求めることができるものとし、申請者はセンターから求めがあった場合は、その求めに応じること。
・前各列記事項の規定は、契約若しくは委託又は共同して実施する体制が何重であっても同様に取り扱うものとし、センターは必要な措置を求めることができるものとする。
(6)充電設備およびその設置工事をリースする目的で取得する場合は、リース会社が申請者となり、リース料金の総額に補助金相当額を充当し、値下がりを反映したリース料金を設定すること。
(7)充電設備は「新品」で購入される充電設備であること。
(8)充電設備の発注は交付決定通知書の受領後であること。
(9)設置工事の施工開始日および支払いは、交付決定通知書の受領後であること。
(10)補助対象経費に申請者と資本関係にある会社からの調達(工事等を含む。)がある場合、申告をすること。
(11)充電設備の設置およびその支払を完了し、実績報告期限日(令和5年1月31日(火))までに実績の報告をすること。
(12)設置した充電設備(案内板等の付帯設備を含む。)は保有義務期間5年を満了できること。
(13)補助対象経費の支払方法は、原則として金融機関による振込であること。
(14)センターから充電設備の利用状況等の情報を求められた場合には、利用状況に関するデータ(利用頻度等)を提供し、当該データを含む設備にかかる情報について国への提供を行うことを了承すること。

注1:地方公共団体の補助制度は、本補助金と重複して申請できる場合があります。詳しくは、各地方公共団体へお問い合わせください。

■補助対象事業、補助対象経費および補助率
本補助事業は、充電設備の購入費と充電設備の設置工事費を補助対象経費とし、申請の手引書表-1の事業ごとに示す補助率に従い、補助金を交付します。なお、充電設備の設置工事の内容は、「4-7.充電設備等設置工事の申告の説明および工事項目の解説表」を参照してください。

・充電設備の「定額(1/1以内)」とは、申請者が購入した費用とセンターが承認した本体価格のいずれか低い方で交付額を算定することをいいます。
・設置工事の「定額(1/1以内)」とは、センターが審査した補助金額とセンターが定める設置工事にかかる補助金交付上限額のいずれか低い方で交付額を算定することをいいます。

補助率:定額(1/1以内)又は1/2以内(※事業により異なる)

補助対象充電設備一覧
http://www.cev-pc.or.jp/hojo/juden_pdf/R3ho/r03ho_juden_jougen_meigara.pdf
事業毎の設置工事に係る補助金交付上限額
http://www.cev-pc.or.jp/hojo/juden_pdf/R3ho/r03ho_juden_jougen_kouji.pdf

〇補助対象とならない主な設置工事(部材・工事等の事例)
・他用途(申告された充電設備以外)に利用するための部材費、労務費(将来用の配線配管等、申告された充電設備以外の工事内容を含んだ工事)
・充電設備等の稼働試験、電気自動車等のレンタル費用
・非常用に設置する予備用コンセント
・監視カメラ等の防犯システム、消火器等の防災設備
・既設駐車スペースのアスファルト舗装(駐車スペースがアスファルトでない場合)
・既設充電設備の撤去や移設、処分等にかかる費用
・その他既存物の撤去や移動、処分等にかかる費用
・新たに建設予定の建物や駐車場等で、当該施設の一般設備への電力供給を担う分電盤等を設計変更して充電設備を設置する場合、当該分電盤およびそれに伴う幹線の変更
・一般管理費、現場管理費・共通仮設費の全部または一部
・交通費、保険費、福利厚生費
・写真管理費、客先協議費、申請手続代行費
・除雪費等

■交付申請期間
令和4年3月31日(木)~令和4年9月30日(金)
上記、最終提出期限までにオンライン申請システムにて申請ボタンを押された交付申請が有効です。なお、申請の額の累計が予算額を超えると予想される場合には、交付申請期間中であっても終了する場合があります。その場合は、センターのホームページ上で告知します。
課題・資金使途 機械への投資を行いたい、環境問題への対応・省エネ対策をしたい
上限金額(助成額等) 5,000万円 充電設備購入補助金額と設置工事費補助金の合算額
助成率 定額支給(※対象事業により異なる)
対象費用 充電設備の購入費,設置工事費

申込条件

対象者 地方公共団体,法人,個人(共同住宅のオーナー・月極駐車場の所有者等),マンション管理組合
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 全国
訪問の必要性 場合によって必要 ヒアリング審査
公募期間 2022年03月31日 ~ 2022年09月30日
必須支援機関 一般社団法人次世代自動車振興センター

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