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公募期限が終了しました
補助金
燃料電池自動車等新規需要創出活動補助事業(経済産業省)
燃料電池自動車等に水素を供給する設備の整備を進めることにより、燃料電池自動車等の普及による早期の自立的な市場を確立し、内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギー需給構造の構築に資するとともに、関連産業の振興や雇用創出を図ることを目的としています。
公募期間
2022年03月31日
~
2022年12月22日
上限金額
2,800万円
地域
全国
助成率
3分の2
実施機関
経済産業省
対象者
日本法人(登記法人),個人事業主,地方公共団体等
2022/06/16 更新
特徴
実施機関名
経済産業省
概要
■補助対象事業
法人及び個人事業者(地方公共団体及び地方公共団体が出資する法人を含む。連名を含む)が、燃料電池自動車等に商用の目的で水素を供給するために必要な設備において、燃料電池自動車等の需要を喚起するための新規需要創出活動費用の一部を補助するものです。
1.水素供給設備を商用の目的で運用することを通じて行う活動であること。
2.燃料電池自動車等の新規需要を喚起するための活動であること。
3.運用する水素供給設備は、水素供給設備整備事業費補助金又は燃料電池自動車の普及促進に向けた水素ステーション整備事業費補助金又はクリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金の交付を受けて整備された水素ステーション、又はこれらの補助金の目的に合致し、かつ同等以上の性能を有する水素ステーションであること
■補助対象事業者
補助対象事業者は、下記の1.~4.のすべてを満たす者とする。
1.日本法人(登記法人)である民間会社(※1)、個人事業主(※2)または地方公共団体等であること。
2.経済産業省が定める補助金等の交付停止事業者に該当していないこと。
3.事業を円滑に遂行するために必要な費用のうち、自己負担分の調達に関し、十分な経営基盤を有していること。
4.事業を運営・管理する能力を有しており、事業を実施するための実施体制および管理体制が整備されていること。
※1 特定目的会社(SPC)、有限責任事業組合(LLP)、民間会社を主提案法人(幹事法人)とする共同体が申請する場合は、主たる出資者又は出資表明者あるいは組合員が申請者に責任を持って履行させるとの確認書を提出すること。(すべての対象法人の法人登録印が必要。(「12.補助事業申請に係る提出書類」参照))
株式会社、合同会社においては、代表権保有者による申請であれば、この必要はない。
※2 個人事業主とは、青色申告者であり、税務署の受領印が押印された確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。
■補助金額の考え方
(1)補助金の補助上限額は、新規需要創出活動に使用する水素供給設備の供給方式に応じて下記とします。
(2)補助金の申請額は、補助対象経費の3分の2と新規需要創出活動に使用する水素供給設備の供給方式に応じた補助上限額を比べて低い金額とします。
〇補助上限額表
水素供給設備の供給方式(水素供給能力):1事業年度当たりの補助上限額(百万円)
大規模(500Nm3/h以上):28
中規模(1)(100Nm3/h以上、500Nm3/h未満):22
中規模(2)(50Nm3/h以上、100Nm3/h未満):16
小規模(50Nm3/h未満):10
移動式(運用場所が1箇所以上のもの):22
移動式(運用場所が2箇所以上のもの):26
大規模:クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金(水素供給設備の導入に要する経費の一部を補助する事業)作成要領(令和4年2月版)に規定した水素供給設備、又は同等の性能を有するものでセンターが定める充填性能を満たすことを証明できた設備を対象とする
移動式:充填性能に直接関わる設備を1の架台に搭載し移動可能なもの
■申請受付期間
2022年3月31日(木)~2022年12月23日(金)センター必着
■申請書類一式の提出方法
必要な提出書類は規程類・申請書等の作成要領の中にあります「補助金交付申請書・実績報告書作成要領」を参照願います。
すべての提出書類は、電子ファイル(PDF形式)にてセンターまで送付ください。
■申請書類の提出先
〒103-0027
東京都中央区日本橋一丁目16番3号日本橋木村ビル8階
一般社団法人次世代自動車振興センター
水素インフラ部
TEL:03-3548-3240
E-mail:hfs_katsudou@cev-pc.or.jp
法人及び個人事業者(地方公共団体及び地方公共団体が出資する法人を含む。連名を含む)が、燃料電池自動車等に商用の目的で水素を供給するために必要な設備において、燃料電池自動車等の需要を喚起するための新規需要創出活動費用の一部を補助するものです。
1.水素供給設備を商用の目的で運用することを通じて行う活動であること。
2.燃料電池自動車等の新規需要を喚起するための活動であること。
3.運用する水素供給設備は、水素供給設備整備事業費補助金又は燃料電池自動車の普及促進に向けた水素ステーション整備事業費補助金又はクリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金の交付を受けて整備された水素ステーション、又はこれらの補助金の目的に合致し、かつ同等以上の性能を有する水素ステーションであること
■補助対象事業者
補助対象事業者は、下記の1.~4.のすべてを満たす者とする。
1.日本法人(登記法人)である民間会社(※1)、個人事業主(※2)または地方公共団体等であること。
2.経済産業省が定める補助金等の交付停止事業者に該当していないこと。
3.事業を円滑に遂行するために必要な費用のうち、自己負担分の調達に関し、十分な経営基盤を有していること。
4.事業を運営・管理する能力を有しており、事業を実施するための実施体制および管理体制が整備されていること。
※1 特定目的会社(SPC)、有限責任事業組合(LLP)、民間会社を主提案法人(幹事法人)とする共同体が申請する場合は、主たる出資者又は出資表明者あるいは組合員が申請者に責任を持って履行させるとの確認書を提出すること。(すべての対象法人の法人登録印が必要。(「12.補助事業申請に係る提出書類」参照))
株式会社、合同会社においては、代表権保有者による申請であれば、この必要はない。
※2 個人事業主とは、青色申告者であり、税務署の受領印が押印された確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。
■補助金額の考え方
(1)補助金の補助上限額は、新規需要創出活動に使用する水素供給設備の供給方式に応じて下記とします。
(2)補助金の申請額は、補助対象経費の3分の2と新規需要創出活動に使用する水素供給設備の供給方式に応じた補助上限額を比べて低い金額とします。
〇補助上限額表
水素供給設備の供給方式(水素供給能力):1事業年度当たりの補助上限額(百万円)
大規模(500Nm3/h以上):28
中規模(1)(100Nm3/h以上、500Nm3/h未満):22
中規模(2)(50Nm3/h以上、100Nm3/h未満):16
小規模(50Nm3/h未満):10
移動式(運用場所が1箇所以上のもの):22
移動式(運用場所が2箇所以上のもの):26
大規模:クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金(水素供給設備の導入に要する経費の一部を補助する事業)作成要領(令和4年2月版)に規定した水素供給設備、又は同等の性能を有するものでセンターが定める充填性能を満たすことを証明できた設備を対象とする
移動式:充填性能に直接関わる設備を1の架台に搭載し移動可能なもの
■申請受付期間
2022年3月31日(木)~2022年12月23日(金)センター必着
■申請書類一式の提出方法
必要な提出書類は規程類・申請書等の作成要領の中にあります「補助金交付申請書・実績報告書作成要領」を参照願います。
すべての提出書類は、電子ファイル(PDF形式)にてセンターまで送付ください。
■申請書類の提出先
〒103-0027
東京都中央区日本橋一丁目16番3号日本橋木村ビル8階
一般社団法人次世代自動車振興センター
水素インフラ部
TEL:03-3548-3240
E-mail:hfs_katsudou@cev-pc.or.jp
課題・資金使途
機械への投資を行いたい、環境問題への対応・省エネ対策をしたい
上限金額(助成額等)
2,800万円
助成率
3分の2
対象費用
新規需要創出活動費,管理費
申込条件
対象者
日本法人(登記法人),個人事業主,地方公共団体等
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
全国
訪問の必要性
不要
公募期間
2022年03月31日 ~ 2022年12月22日
必須支援機関
一般社団法人次世代自動車振興センター