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制度融資
中小企業融資制度セーフティーネット資金(三重県)
三重県では、中小企業の皆さんが事業経営に必要な資金を円滑に調達していただくため、金融機関、信用保証協会などの協力を得て通常よりも有利な融資条件を定めています。新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業・小規模企業者を対象に、保証料補助の上乗せ措置など、支援策の拡充を行っています。
借入可能額
1.1億円
金利
ー
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
三重県
地域
三重県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
三重県内の中小企業者または小規模事業者
特徴
実施機関名
三重県
概要
■対象者
〇経営安定関連保証
県内に主たる事業所を有し、同一事業を引続き1年以上営んでおり、かつ事業税等県税を完納している中小企業者であって、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき、特定中小企業者1号~6号いずれかに該当することについて、その住所地を管轄する市町の認定を受けた方
・1号:連鎖倒産防止
・2号:取引先企業の事業活動の制限
・3号:突発的災害<地域・業種>
・4号:突発的災害<地域>
・5号:不況業種
・6号:破綻金融機関
〇危機関連保証
県内に主たる事業所を有し、同一事業を引続き1年以上営んでおり、かつ事業税等県税を完納している中小企業者であって、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、特例中小企業者に該当することについて、その住所地を管轄する市町の認定を受けた方
〈住所地〉
法人:主たる事業所の所在地、通常は登記簿上の本社の所在地
個人:中小企業者としての事業活動の本拠地、通常は事業所の所在地
■資金使途
〇倒産等関連資金:関連倒産防止等のための運転資金
〇災害関連資金:災害復旧のために緊急に必要な設備資金及び運転資金
〇信用収縮関連資金:全国的な信用収縮が発生したため、緊急に必要となった設備資金及び運転資金
■融資限度額
・個人・会社:8000万円
・組合:1億1000万円
■融資利率
金融機関所定利率
■融資期間
・設備資金:7年以内
・運転資金:5年以内
■担保・保証人
保証協会及び取扱金融機関の定めによる
〇経営安定関連保証
県内に主たる事業所を有し、同一事業を引続き1年以上営んでおり、かつ事業税等県税を完納している中小企業者であって、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき、特定中小企業者1号~6号いずれかに該当することについて、その住所地を管轄する市町の認定を受けた方
・1号:連鎖倒産防止
・2号:取引先企業の事業活動の制限
・3号:突発的災害<地域・業種>
・4号:突発的災害<地域>
・5号:不況業種
・6号:破綻金融機関
〇危機関連保証
県内に主たる事業所を有し、同一事業を引続き1年以上営んでおり、かつ事業税等県税を完納している中小企業者であって、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、特例中小企業者に該当することについて、その住所地を管轄する市町の認定を受けた方
〈住所地〉
法人:主たる事業所の所在地、通常は登記簿上の本社の所在地
個人:中小企業者としての事業活動の本拠地、通常は事業所の所在地
■資金使途
〇倒産等関連資金:関連倒産防止等のための運転資金
〇災害関連資金:災害復旧のために緊急に必要な設備資金及び運転資金
〇信用収縮関連資金:全国的な信用収縮が発生したため、緊急に必要となった設備資金及び運転資金
■融資限度額
・個人・会社:8000万円
・組合:1億1000万円
■融資利率
金融機関所定利率
■融資期間
・設備資金:7年以内
・運転資金:5年以内
■担保・保証人
保証協会及び取扱金融機関の定めによる
課題・資金使途
運転資金の増加に対応したい、機械への投資を行いたい
申込条件
対象者
三重県内の中小企業者または小規模事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
情報通信業(IT)、製造業、飲食業、小売業、卸売業、建設業、運輸業、医療、介護、金融・保険業、不動産業、宿泊業、教育・学習支援業、その他
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
三重県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証料率
0.44%
~
0.60%
借入可能額(融資限度額)
1.1億円
個人・会社:8000万円、組合:11000万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
ー
金融機関所定利率
金利体系
変動金利
返済方法
返済方式
元金均等月賦返済