制度融資
中小企業災害対策資金(静岡県)
静岡県では、特定の災害の被害を受けた中小企業者に、災害復興に必要な設備資金、運転資金の融資を実施します。<br>
借入可能額
5,000万円
金利
1.50%
~
1.60%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
静岡県
地域
静岡県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
静岡県内の中小企業者
特徴
実施機関名
静岡県
概要
■対象者
〇対象者の要件
県内において、6ヶ月以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者、組合であって、下記の両方に該当するもの。
・下記の対象となる災害のいずれかを受けたもの
・その他災害の規模等を考慮して別に定める要件(当資金の発動を要する状況になった時に定めます。)
〇対象となる災害
下記のいずれかに該当するもの。
・激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の適用を受けた災害
・災害救助法の適用を受けた災害
・その他知事が資金の貸し付けを必要と認めた災害(災害により事業活動に影響を受けた場合も含む。)
■資金使途
・直接被害:災害復興に必要な設備資金、運転資金
・間接被害:運転資金
■融資限度額
1企業・1組合5000万円(設備資金と運転資金の合計)
■融資利率
・普通保証の場合:年1.6%
・SN4号保証の場合:年1.5%
■融資期間
10年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・静岡県信用保証協会の保証付き
・普通保証の場合、年0.30%から1.30%
・SN4号保証の場合、年0.60%
※直接被害の場合は下記の信用保証料補助があります。
・普通保証の場合、年0.15%から0.60%
・SN4号保証の場合、年0.00%
■担保・保証人
静岡県信用保証協会の定めるところによる。
〇対象者の要件
県内において、6ヶ月以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者、組合であって、下記の両方に該当するもの。
・下記の対象となる災害のいずれかを受けたもの
・その他災害の規模等を考慮して別に定める要件(当資金の発動を要する状況になった時に定めます。)
〇対象となる災害
下記のいずれかに該当するもの。
・激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の適用を受けた災害
・災害救助法の適用を受けた災害
・その他知事が資金の貸し付けを必要と認めた災害(災害により事業活動に影響を受けた場合も含む。)
■資金使途
・直接被害:災害復興に必要な設備資金、運転資金
・間接被害:運転資金
■融資限度額
1企業・1組合5000万円(設備資金と運転資金の合計)
■融資利率
・普通保証の場合:年1.6%
・SN4号保証の場合:年1.5%
■融資期間
10年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・静岡県信用保証協会の保証付き
・普通保証の場合、年0.30%から1.30%
・SN4号保証の場合、年0.60%
※直接被害の場合は下記の信用保証料補助があります。
・普通保証の場合、年0.15%から0.60%
・SN4号保証の場合、年0.00%
■担保・保証人
静岡県信用保証協会の定めるところによる。
課題・資金使途
運転資金の増加に対応したい
申込条件
対象者
静岡県内の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
静岡県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証料率
~
1.30%
借入可能額(融資限度額)
5,000万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
1.50%
~
1.60%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還