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環境問題への対応・省エネ対策をしたい
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環境問題への対応・省エネ対策をしたい
公募期限が終了しました
補助金
多様な再生可能エネルギー普及促進事業補助金(京都府)
多様な再生可能エネルギーの普及を促進し、脱炭素社会の実現を目指すため、府内に小水力発電設備、太陽熱利用設備又は木質バイオマスボイラーを設置して再生可能エネルギーの導入等を行う者に対し補助金を交付します。
公募期間
2022年05月27日
~
2023年02月28日
上限金額
400万円
地域
京都府
助成率
5分の1(事業区分により異なる)
実施機関
京都府
対象者
府内で再生エネルギー導入を行う事業者
2022/07/06 更新
特徴
実施機関名
京都府
概要
■補助対象事業
(1)小水力発電設備設置事業
次に掲げる要件の全てを満たすもの。
ア 府内に未使用の小水力発電設備(※1)を新たに設置する事業。
イ アの小水力発電設備を設置する土地又は建物について所有権その他の当該事業の実施に必要な権原を有する者(※2)が行うもの。
(※1)小水力発電設備とは、水力を電気に変換する設備及びその附属設備であって、出力が1kW 以上 1000kW 以下のものをいう。
(※2)例:賃借等により設置の権原を有している者等。
(2)太陽熱利用設備設置事業
次に掲げる要件の全てを満たすもの。
ア 府内に未使用の太陽熱利用設備(※3)(太陽集熱器(※4)の総面積が5㎡以上のもの)を新たに設置する事業。
イ アの太陽熱利用設備を設置する土地又は建物について所有権その他の当該事業の実施に必要な権原を有する者が行うもの。
(※3)太陽熱利用設備とは、太陽熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用するための設備及びその附属設備をいう。
(※4)JIS A4112 に適合するもの又はこれと同等以上の性能を有するものに限る。
(3)木質バイオマスボイラー設置事業
次に掲げる要件の全てを満たすもの。
ア 府内に未使用の木質バイオマスボイラー(※5)を新たに設置する事業。
イ アの木質バイオマスボイラーを設置する土地又は建物について所有権その他の事業の実施に必要な権原を有する者が行うもの。
(※5)木質バイオマスボイラーとは、木質バイオマス又は木質バイオマスを原材料とする燃料(例:木質チップ、木質ペレット等)を熱源とする熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用するための設備及びその附属設備をいう。
■補助対象経費
設備費及び工事費
■補助金額
(1)小水力発電設備設置事業
・補助率:補助対象経費の5分の1以内
・限度額:400万円
(2)太陽熱利用設備設置事業
・補助率:補助対象経費の3分の1以内
・限度額:400万円
(3)木質バイオマスボイラー設置事業
・補助率:補助対象経費の5分の1以内
・限度額:400万円
■申請受付期間
令和4年5月27日(金)から予算額に達するまで
※令和5年2月28日(火)までに補助事業が完了するものに限ります。
■申請書類等
(ア)交付申請書(第1号様式)
(イ)事業計画書
(ウ)事業収支予算書
(エ)その他知事が必要と認める書類
・定款その他の基本約款を記載した書類
・申請の日に属する事業年度の直前の事業年度における貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
・法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
・設備の設置に係る土地又は建物について事業の実施に必要な権原を有していることを証する書類(土地・建物の登記事項証明書、賃貸借契約書の写し、設備の設置に係る土地等の所有者の承諾書 等)
・申請者が暴力団等に該当しない旨の誓約書
・交付申請額の根拠となる書類(見積書等)
・導入する設備の内容が分かる書類(設置場所を確認できる図面、仕様書又はカタログ等)
・その他審査にあたって必要な書類
■申請書類等の提出先
次の提出先に持参または郵送にて提出してください。
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町
京都府府民環境部脱炭素社会推進課
※ 郵送で送付する場合は、事前に京都府府民環境部脱炭素社会推進課(TEL:075-414-4297)に御連絡下さい。
■問い合わせ先
府民環境部脱炭素社会推進課
電話番号:075-414-4708
ファックス:075-414-4705
メール:datsutanso@pref.kyoto.lg.jp
(1)小水力発電設備設置事業
次に掲げる要件の全てを満たすもの。
ア 府内に未使用の小水力発電設備(※1)を新たに設置する事業。
イ アの小水力発電設備を設置する土地又は建物について所有権その他の当該事業の実施に必要な権原を有する者(※2)が行うもの。
(※1)小水力発電設備とは、水力を電気に変換する設備及びその附属設備であって、出力が1kW 以上 1000kW 以下のものをいう。
(※2)例:賃借等により設置の権原を有している者等。
(2)太陽熱利用設備設置事業
次に掲げる要件の全てを満たすもの。
ア 府内に未使用の太陽熱利用設備(※3)(太陽集熱器(※4)の総面積が5㎡以上のもの)を新たに設置する事業。
イ アの太陽熱利用設備を設置する土地又は建物について所有権その他の当該事業の実施に必要な権原を有する者が行うもの。
(※3)太陽熱利用設備とは、太陽熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用するための設備及びその附属設備をいう。
(※4)JIS A4112 に適合するもの又はこれと同等以上の性能を有するものに限る。
(3)木質バイオマスボイラー設置事業
次に掲げる要件の全てを満たすもの。
ア 府内に未使用の木質バイオマスボイラー(※5)を新たに設置する事業。
イ アの木質バイオマスボイラーを設置する土地又は建物について所有権その他の事業の実施に必要な権原を有する者が行うもの。
(※5)木質バイオマスボイラーとは、木質バイオマス又は木質バイオマスを原材料とする燃料(例:木質チップ、木質ペレット等)を熱源とする熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用するための設備及びその附属設備をいう。
■補助対象経費
設備費及び工事費
■補助金額
(1)小水力発電設備設置事業
・補助率:補助対象経費の5分の1以内
・限度額:400万円
(2)太陽熱利用設備設置事業
・補助率:補助対象経費の3分の1以内
・限度額:400万円
(3)木質バイオマスボイラー設置事業
・補助率:補助対象経費の5分の1以内
・限度額:400万円
■申請受付期間
令和4年5月27日(金)から予算額に達するまで
※令和5年2月28日(火)までに補助事業が完了するものに限ります。
■申請書類等
(ア)交付申請書(第1号様式)
(イ)事業計画書
(ウ)事業収支予算書
(エ)その他知事が必要と認める書類
・定款その他の基本約款を記載した書類
・申請の日に属する事業年度の直前の事業年度における貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
・法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
・設備の設置に係る土地又は建物について事業の実施に必要な権原を有していることを証する書類(土地・建物の登記事項証明書、賃貸借契約書の写し、設備の設置に係る土地等の所有者の承諾書 等)
・申請者が暴力団等に該当しない旨の誓約書
・交付申請額の根拠となる書類(見積書等)
・導入する設備の内容が分かる書類(設置場所を確認できる図面、仕様書又はカタログ等)
・その他審査にあたって必要な書類
■申請書類等の提出先
次の提出先に持参または郵送にて提出してください。
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町
京都府府民環境部脱炭素社会推進課
※ 郵送で送付する場合は、事前に京都府府民環境部脱炭素社会推進課(TEL:075-414-4297)に御連絡下さい。
■問い合わせ先
府民環境部脱炭素社会推進課
電話番号:075-414-4708
ファックス:075-414-4705
メール:datsutanso@pref.kyoto.lg.jp
課題・資金使途
環境問題への対応・省エネ対策をしたい
上限金額(助成額等)
400万円
助成率
5分の1(事業区分により異なる)
対象費用
設備費,工事費
申込条件
対象者
府内で再生エネルギー導入を行う事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
京都府
訪問の必要性
不要
公募期間
2022年05月27日 ~ 2023年02月28日