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公募期限が終了しました
補助金
森林整備事業補助金(京都市)
森林資源の造成並びに森林の有する公益的機能の維持及び増進を図るため、市内で森林整備事業を行う団体等に補助金を交付します。
公募期間
2022年04月01日
~
2023年03月31日
上限金額
ー
地域
京都府京都市
助成率
100分の60以内(事業区分により異なる)
実施機関
京都市
対象者
市内で森林整備を行う団体等
2022/07/06 更新
特徴
実施機関名
京都市
概要
■補助対象者
次の各号に掲げる者で市長が適当と認めるもの。
(1) 森林所有者
(2) 森林組合、生産森林組合、森林組合連合会
(3) 森林整備法人等
(4) 森林経営計画の認定を受けた者
(5) 特定間伐等促進計画において、特定間伐等の実施主体に位置付けられた者
(6) 森林法施行令第11条第8号に規定する団体
(7) 特定非営利活動法人等
(8) 森林経営管理法第36条第2項の規定に基づき京都府が公表した民間事業体
(9) 第1号から第8号に該当する者から補助金の交付及び受領等について委任を受けた者
■補助対象事業
1.森林総合整備事業
(1)森林整備
ア 1施行地の面積が0.1ヘクタール以上で、森林経営計画もしくは特定間伐促進計画に基づき森林整備を行う事業
イ 1施行地の面積が0.1ヘクタール以上で、森林経営計画等区域で被害地森林整備を行う事業
ウ 1施行地の面積が0.01ヘクタール以上0.1ヘクタール未満の被害木の伐採整理を行う事業
(2)森林作業道等整備
森林整備と併せて実施する森林作業道等を整備する事業
(3)支障木整理
放置しておくと倒木等により、人家その他公共施設等に直接危害を及ぼす恐れのある立木を伐採し、滑落の危険がないように整理する事業
(4)木材ストックポイント整備事業
木材ストックポイントを整備する事業
2.緑の公共事業
(1)森林適正整備推進事業
林木の健全な成長を促進することを目的に間伐及び間伐材の搬出を行う事業
(2)クマ剥ぎ被害防止事業
クマ剥ぎ被害防止のための樹幹へのテープ等の巻き付けを行う事業
3.森の力活性・利用対策
(1)森林整備
1施行地の面積が0.1ヘクタール以上で、温室効果ガス吸収源対策を目的に森林経営計画等に基づき、間伐を行う事業及びこれと同時に実施する附帯施設等を整備する事業
(2)森林作業道等整備
温室効果ガス吸収源対策を目的とする森林整備と併せて実施する森林作業道等を整備する事業
4.古都の美林を守る森林支援事業
1施行地の面積が0.01ヘクタール以上の森林経営計画等に基づき行う産業観光局長が別に定める伝統的森林整備を行う事業
5.災害復旧に向けた倒木対策の推進
(1)森林整備事業
森林の風倒木被害の復旧を目的として行う事業にあって、森林総合整備事業の森林整備事業に準ずるもの
(2)被害木搬出支援
被害木を山土場から原木市場等まで搬出・運搬を行う事業
(3)安全対策支援
倒木処理作業時に公道沿い等における通行者等の安全確保を目的として行う事業
6.風倒木被害地の再生支援事業
(1)低木性樹種等植栽
1施行地の面積が0.01ヘクタール以上で、森林の風倒木被害の復旧を目的として風倒木の処理及び低木性樹種等の植栽並びにこれと同時に実施する附帯施設等を行う事業
(2)地域性苗木支援
森林の風倒木被害の復旧を目的として、国及び府の補助金対象事業により高木性の地域性苗木を使用して植栽を行う事業
■補助率等
1.森林総合整備事業
(1)森林整備
100分の60以内
ただし令和3年度までに認定を受けた森林経営計画に基づき森林整備を行う事業は100分の65以内とする。
(2)森林作業道等整備
100分の95以内
(3)支障木整理
100分の60以内
(4)木材ストックポイント整備事業
100分の75以内
2.緑の公共事業
(1)森林適正整備推進事業
100分の80以内
(2)クマ剥ぎ被害防止事業
100分の100以内
3.森の力活性・利用対策
(1)森林整備
100分の60以内
ただし令和3年度までに認定を受けた森林経営計画に基づき森林整備を行う事業は100分の65以内とする。
(2)森林作業道等整備
100分の95以内
4.古都の美林を守る森林支援事業
次のアとイのいずれか低い額とする。
ア 100分の60以内
イ 事業主体が事業を実施した施行地ごとに要した経費
5.災害復旧に向けた倒木対策の推進
(1)森林整備事業
森林総合整備事業の森林整備事業に準ずる
(2)被害木搬出支援
産業観光局長が別に定める定額
(3)安全対策支援
100分の95以内
6.風倒木被害地の再生支援事業
(1)低木性樹種等植栽
100分の75以内
(2)地域性苗木支援
産業観光局長が別に定める定額
■補助金の額
上記の補助率等に基づき得た額で、毎年度予算の範囲内において交付する。
ただし、気象害、地震等による被害の復旧について市長が必要と認めたときはこの限りでない。
■交付申請
補助対象者間、事業を終了した日から起算して90日以内又は事業実施年度の3月1日のいずれか早い期日までに、京都市森林整備事業補助金交付申請書(第1号様式)に、森林整備事業補助金申請内訳表(第2号様式)又は産業観光局長が別に定める様式を添えて申請しなければならない。
■問い合わせ先
京都市 産業観光局農林振興室 林業振興課
電話:075-222-3346
ファックス:075-221-1253
次の各号に掲げる者で市長が適当と認めるもの。
(1) 森林所有者
(2) 森林組合、生産森林組合、森林組合連合会
(3) 森林整備法人等
(4) 森林経営計画の認定を受けた者
(5) 特定間伐等促進計画において、特定間伐等の実施主体に位置付けられた者
(6) 森林法施行令第11条第8号に規定する団体
(7) 特定非営利活動法人等
(8) 森林経営管理法第36条第2項の規定に基づき京都府が公表した民間事業体
(9) 第1号から第8号に該当する者から補助金の交付及び受領等について委任を受けた者
■補助対象事業
1.森林総合整備事業
(1)森林整備
ア 1施行地の面積が0.1ヘクタール以上で、森林経営計画もしくは特定間伐促進計画に基づき森林整備を行う事業
イ 1施行地の面積が0.1ヘクタール以上で、森林経営計画等区域で被害地森林整備を行う事業
ウ 1施行地の面積が0.01ヘクタール以上0.1ヘクタール未満の被害木の伐採整理を行う事業
(2)森林作業道等整備
森林整備と併せて実施する森林作業道等を整備する事業
(3)支障木整理
放置しておくと倒木等により、人家その他公共施設等に直接危害を及ぼす恐れのある立木を伐採し、滑落の危険がないように整理する事業
(4)木材ストックポイント整備事業
木材ストックポイントを整備する事業
2.緑の公共事業
(1)森林適正整備推進事業
林木の健全な成長を促進することを目的に間伐及び間伐材の搬出を行う事業
(2)クマ剥ぎ被害防止事業
クマ剥ぎ被害防止のための樹幹へのテープ等の巻き付けを行う事業
3.森の力活性・利用対策
(1)森林整備
1施行地の面積が0.1ヘクタール以上で、温室効果ガス吸収源対策を目的に森林経営計画等に基づき、間伐を行う事業及びこれと同時に実施する附帯施設等を整備する事業
(2)森林作業道等整備
温室効果ガス吸収源対策を目的とする森林整備と併せて実施する森林作業道等を整備する事業
4.古都の美林を守る森林支援事業
1施行地の面積が0.01ヘクタール以上の森林経営計画等に基づき行う産業観光局長が別に定める伝統的森林整備を行う事業
5.災害復旧に向けた倒木対策の推進
(1)森林整備事業
森林の風倒木被害の復旧を目的として行う事業にあって、森林総合整備事業の森林整備事業に準ずるもの
(2)被害木搬出支援
被害木を山土場から原木市場等まで搬出・運搬を行う事業
(3)安全対策支援
倒木処理作業時に公道沿い等における通行者等の安全確保を目的として行う事業
6.風倒木被害地の再生支援事業
(1)低木性樹種等植栽
1施行地の面積が0.01ヘクタール以上で、森林の風倒木被害の復旧を目的として風倒木の処理及び低木性樹種等の植栽並びにこれと同時に実施する附帯施設等を行う事業
(2)地域性苗木支援
森林の風倒木被害の復旧を目的として、国及び府の補助金対象事業により高木性の地域性苗木を使用して植栽を行う事業
■補助率等
1.森林総合整備事業
(1)森林整備
100分の60以内
ただし令和3年度までに認定を受けた森林経営計画に基づき森林整備を行う事業は100分の65以内とする。
(2)森林作業道等整備
100分の95以内
(3)支障木整理
100分の60以内
(4)木材ストックポイント整備事業
100分の75以内
2.緑の公共事業
(1)森林適正整備推進事業
100分の80以内
(2)クマ剥ぎ被害防止事業
100分の100以内
3.森の力活性・利用対策
(1)森林整備
100分の60以内
ただし令和3年度までに認定を受けた森林経営計画に基づき森林整備を行う事業は100分の65以内とする。
(2)森林作業道等整備
100分の95以内
4.古都の美林を守る森林支援事業
次のアとイのいずれか低い額とする。
ア 100分の60以内
イ 事業主体が事業を実施した施行地ごとに要した経費
5.災害復旧に向けた倒木対策の推進
(1)森林整備事業
森林総合整備事業の森林整備事業に準ずる
(2)被害木搬出支援
産業観光局長が別に定める定額
(3)安全対策支援
100分の95以内
6.風倒木被害地の再生支援事業
(1)低木性樹種等植栽
100分の75以内
(2)地域性苗木支援
産業観光局長が別に定める定額
■補助金の額
上記の補助率等に基づき得た額で、毎年度予算の範囲内において交付する。
ただし、気象害、地震等による被害の復旧について市長が必要と認めたときはこの限りでない。
■交付申請
補助対象者間、事業を終了した日から起算して90日以内又は事業実施年度の3月1日のいずれか早い期日までに、京都市森林整備事業補助金交付申請書(第1号様式)に、森林整備事業補助金申請内訳表(第2号様式)又は産業観光局長が別に定める様式を添えて申請しなければならない。
■問い合わせ先
京都市 産業観光局農林振興室 林業振興課
電話:075-222-3346
ファックス:075-221-1253
課題・資金使途
まちづくり・地域活性化を行いたい
上限金額(助成額等)
上限額の記載なし
助成率
100分の60以内(事業区分により異なる)
対象費用
森林整備に係る費用
申込条件
対象者
市内で森林整備を行う団体等
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
農業・林業・漁業、その他
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
京都府京都市
訪問の必要性
必要
公募期間
2022年04月01日 ~ 2023年03月31日