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補助金
北区民まちづくり提案支援事業補助金(京都市北区)
「次期北区基本計画」に掲げるまちの将来像を実現する区民協働のまちづくりの推進を目指して、区民の自発的・自主的なまちづくり事業に対し補助金を交付します。
公募期間
2021年04月01日
~
2023年03月31日
上限金額
30万円
地域
京都府
助成率
10分の10(事業区分により異なる)
実施機関
京都市北区
対象者
北区内で活動する各種団体,NPO法人等
2022/07/06 更新
特徴
実施機関名
京都市北区
概要
■補助対象事業
次の各号のすべてに該当する事業。
(1)北区内で実施されるものであること。
(2)地域課題の解決等に向けた公共性が高い取組であること。
(3)次のいずれかに該当すること。
ただし、ウ、エ,オについては、令和2年度に新規・2年目として採択された事業、又は令和元年度に新規・2年目として採択された事業のうち、新型コロナウイルス感染症の影響で令和2年度の申請を行わなかった事業のみ対象とする。
ア つながる北区Next部門
次期北区基本計画に掲げる10のライフステージ等ごとの「action1~3」いずれかを実践する活動。
イ まちづくり初めの一歩応援部門。
つながる北区Next部門に該当する活動のうち、「将来性・発展性」が見込め、これまで活動実績がない団体が行う新規事業。
ウ 一般部門
「北区基本計画(~令和2年度)」に掲げるまちの将来像を実現するための施策・取組の10の分野及び「北区民つながるプログラム」の18のプロジェクトのうち、いずれか1つ以上の分野もしくはプロジェクトに該当する事業であること。
エ 特定部門
北区基本計画(~令和2年度)又は北区民つながるプログラムの実現に大きく寄与し、かつ次のいずれかに該当する事業であること。
(1) 地域コミュニティ加入促進活動
これまで地域活動に関わりが少ない若者や事業者などの地域活動への参加や自治会への加入を促す活動。
(2) 北部山間交流支援活動
「北山三学区まちづくりビジョン」を推進するため、自治会などの地域団体又はそれらの団体と連携したグループが自主的に取り組む活動。
(3) 健康長寿推進活動
区民の健康寿命の延伸に資する「運動」、「栄養」に関する活動及び健康診査の受診向上につながる活動。
(4) 子育て支援活動
子どもの健やかで心豊かな成長につながる活動又は子育て環境を支える活動
(5) 文化に親しむ機会の創出
区内に息づくあらゆる文化(暮らしの文化等)の奥深さを、広く区民に感じてもらう機会を創出する活動。
オ 大学連携部門
上記ウに該当し、かつ大学の研究成果を地域に還元する事業又は学生が地域住民と共同で地域課題の解決等を図る事業であること。
※次の各号に該当する場合は補助金の交付対象外とする。
・営利、政治、選挙、宗教を目的とした事業又はそれらを助長する事業
・調査・学術研究を主たる目的とした事業
・地域で既に恒例となっている事業(学区まつり,学区民体育祭等)
・申請日の前に完了している事業
・その他区長が適当でないと認めたもの
■補助対象期間
毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
■補助対象団体
対象となる団体は次のとおりとする。
(1)つながる北区Next部門、まちづくり初めの一歩応援部門、一般部門、特定部門においては、次のいずれかに該当する団体とする。
ア 地域団体,各種団体,NPO法人,グループなど区民を中心に構成される団体。
イ 大学及び専修学校(各種学校を含む)並びに大学及び専修学校の研究室、ゼミ、学生を中心に構成されるクラブ,サークル及びグループ。
(2)上記(3)オ 大学連携部門においては、次の各号のいずれかに該当する団体とする。
ウ 区内の大学の研究室及びゼミ又は大学が公認する団体、又は区内の大学に所属する学生を中心に構成される団体。
エ 前号に規定する団体と地域団体等が連携した団体。
※次の各号に該当する場合は、補助金の交付対象外とする。
・政治・選挙・宗教等に関する活動を主たる目的とする団体
・京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条5号に規定する暴力団密接関係者を含む団体
・営利を主たる目的とする団体
■補助対象経費
補助金の対象となる経費は、補助対象期間内に行われる活動であって、当該事業の実施に要する経費とする。
※次の各号に該当する経費は補助対象経費に含まない。
・固定資産の購入等に要する経費
・人件費(講演等の講師に係る謝礼及び特殊な作業に対する労賃を除く)
・飲食に係る経費(料理教室等イベントの実施に必要な食材費は除く)
・団体及び大学等の維持・運営に係る経費
・記念品等個人給付的な経費
・個人の能力開発や技術の習得に係る経費
・領収書がない,領収書の使途が不明など、事業に使用したことが確認できない経費
・その他区長が適当でないと認める経費
■補助金額
1.上記(3)ア、ウ、エ、オに規定する事業についての補助金は、以下に掲げる額のうち最も低い額を上限として交付する。
(1)30万円
ただし、(3)ア、ウ、エに規定する事業のうち、3年目の事業については上限額を25万円とする。また実績報告時には、交付予定額を超えないものとする。
(2)次のいずれかの額に、学生(高校生以下は含まない)による無償労務提供相当額を加えた額。
ア つながる北区Next部門においては補助対象経費の70%
イ 一般部門においては補助対象経費の50%
ウ 特定部門においては補助対象経費の90%
エ 大学連携部門においては補助対象経費の90%
(3)補助対象経費
(4)国や京都府など他の類似の制度による補助又は当該事業に対価としての収入がある場合は、当該事業の総経費(補助対象外経費を含む)から他補助と対価収入を除いた額
2.上記(3)イに規定する事業についての補助金は、以下に掲げる額のうち最も低い額を上限として交付する。
(1)10万円
(2)補助対象経費の100%
(3)国や京都府など他の類似の制度による補助又は当該事業に対価としての収入がある場合は、当該事業の総経費(補助対象外経費を含む)から他補助と対価収入を除いた額
3.上記1.(2) の無償労務提供相当額とは、当該事業の実施に直接関わる活動に無償で従事する学生の活動時間数に 500円を乗じて得た額とし5万円を上限とする。
■交付申請
補助金の交付を受けようとする団体及び大学等は,区長が定める期間内に、[つながる北区 Next]北区民まちづくり提案支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。
(添付書類)
・事業計画書(第2号様式)
・収支予算書(第3号様式)
・無償労務提供相当額計算書(第4号様式)※無償労務提供が予定される場合に限る
・団体の規約や構成員名簿等,団体の概要が分かる書類
・その他区長が必要と認めるもの
■問い合わせ先
京都市 北区役所地域力推進室総務・防災担当
電話:庶務担当:075-432-1197,地域防災担当:075-432-1199,統計調査担当:075-432-1199,
企画担当:075-432-1199
ファックス:075-432-0388
次の各号のすべてに該当する事業。
(1)北区内で実施されるものであること。
(2)地域課題の解決等に向けた公共性が高い取組であること。
(3)次のいずれかに該当すること。
ただし、ウ、エ,オについては、令和2年度に新規・2年目として採択された事業、又は令和元年度に新規・2年目として採択された事業のうち、新型コロナウイルス感染症の影響で令和2年度の申請を行わなかった事業のみ対象とする。
ア つながる北区Next部門
次期北区基本計画に掲げる10のライフステージ等ごとの「action1~3」いずれかを実践する活動。
イ まちづくり初めの一歩応援部門。
つながる北区Next部門に該当する活動のうち、「将来性・発展性」が見込め、これまで活動実績がない団体が行う新規事業。
ウ 一般部門
「北区基本計画(~令和2年度)」に掲げるまちの将来像を実現するための施策・取組の10の分野及び「北区民つながるプログラム」の18のプロジェクトのうち、いずれか1つ以上の分野もしくはプロジェクトに該当する事業であること。
エ 特定部門
北区基本計画(~令和2年度)又は北区民つながるプログラムの実現に大きく寄与し、かつ次のいずれかに該当する事業であること。
(1) 地域コミュニティ加入促進活動
これまで地域活動に関わりが少ない若者や事業者などの地域活動への参加や自治会への加入を促す活動。
(2) 北部山間交流支援活動
「北山三学区まちづくりビジョン」を推進するため、自治会などの地域団体又はそれらの団体と連携したグループが自主的に取り組む活動。
(3) 健康長寿推進活動
区民の健康寿命の延伸に資する「運動」、「栄養」に関する活動及び健康診査の受診向上につながる活動。
(4) 子育て支援活動
子どもの健やかで心豊かな成長につながる活動又は子育て環境を支える活動
(5) 文化に親しむ機会の創出
区内に息づくあらゆる文化(暮らしの文化等)の奥深さを、広く区民に感じてもらう機会を創出する活動。
オ 大学連携部門
上記ウに該当し、かつ大学の研究成果を地域に還元する事業又は学生が地域住民と共同で地域課題の解決等を図る事業であること。
※次の各号に該当する場合は補助金の交付対象外とする。
・営利、政治、選挙、宗教を目的とした事業又はそれらを助長する事業
・調査・学術研究を主たる目的とした事業
・地域で既に恒例となっている事業(学区まつり,学区民体育祭等)
・申請日の前に完了している事業
・その他区長が適当でないと認めたもの
■補助対象期間
毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
■補助対象団体
対象となる団体は次のとおりとする。
(1)つながる北区Next部門、まちづくり初めの一歩応援部門、一般部門、特定部門においては、次のいずれかに該当する団体とする。
ア 地域団体,各種団体,NPO法人,グループなど区民を中心に構成される団体。
イ 大学及び専修学校(各種学校を含む)並びに大学及び専修学校の研究室、ゼミ、学生を中心に構成されるクラブ,サークル及びグループ。
(2)上記(3)オ 大学連携部門においては、次の各号のいずれかに該当する団体とする。
ウ 区内の大学の研究室及びゼミ又は大学が公認する団体、又は区内の大学に所属する学生を中心に構成される団体。
エ 前号に規定する団体と地域団体等が連携した団体。
※次の各号に該当する場合は、補助金の交付対象外とする。
・政治・選挙・宗教等に関する活動を主たる目的とする団体
・京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条5号に規定する暴力団密接関係者を含む団体
・営利を主たる目的とする団体
■補助対象経費
補助金の対象となる経費は、補助対象期間内に行われる活動であって、当該事業の実施に要する経費とする。
※次の各号に該当する経費は補助対象経費に含まない。
・固定資産の購入等に要する経費
・人件費(講演等の講師に係る謝礼及び特殊な作業に対する労賃を除く)
・飲食に係る経費(料理教室等イベントの実施に必要な食材費は除く)
・団体及び大学等の維持・運営に係る経費
・記念品等個人給付的な経費
・個人の能力開発や技術の習得に係る経費
・領収書がない,領収書の使途が不明など、事業に使用したことが確認できない経費
・その他区長が適当でないと認める経費
■補助金額
1.上記(3)ア、ウ、エ、オに規定する事業についての補助金は、以下に掲げる額のうち最も低い額を上限として交付する。
(1)30万円
ただし、(3)ア、ウ、エに規定する事業のうち、3年目の事業については上限額を25万円とする。また実績報告時には、交付予定額を超えないものとする。
(2)次のいずれかの額に、学生(高校生以下は含まない)による無償労務提供相当額を加えた額。
ア つながる北区Next部門においては補助対象経費の70%
イ 一般部門においては補助対象経費の50%
ウ 特定部門においては補助対象経費の90%
エ 大学連携部門においては補助対象経費の90%
(3)補助対象経費
(4)国や京都府など他の類似の制度による補助又は当該事業に対価としての収入がある場合は、当該事業の総経費(補助対象外経費を含む)から他補助と対価収入を除いた額
2.上記(3)イに規定する事業についての補助金は、以下に掲げる額のうち最も低い額を上限として交付する。
(1)10万円
(2)補助対象経費の100%
(3)国や京都府など他の類似の制度による補助又は当該事業に対価としての収入がある場合は、当該事業の総経費(補助対象外経費を含む)から他補助と対価収入を除いた額
3.上記1.(2) の無償労務提供相当額とは、当該事業の実施に直接関わる活動に無償で従事する学生の活動時間数に 500円を乗じて得た額とし5万円を上限とする。
■交付申請
補助金の交付を受けようとする団体及び大学等は,区長が定める期間内に、[つながる北区 Next]北区民まちづくり提案支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。
(添付書類)
・事業計画書(第2号様式)
・収支予算書(第3号様式)
・無償労務提供相当額計算書(第4号様式)※無償労務提供が予定される場合に限る
・団体の規約や構成員名簿等,団体の概要が分かる書類
・その他区長が必要と認めるもの
■問い合わせ先
京都市 北区役所地域力推進室総務・防災担当
電話:庶務担当:075-432-1197,地域防災担当:075-432-1199,統計調査担当:075-432-1199,
企画担当:075-432-1199
ファックス:075-432-0388
課題・資金使途
まちづくり・地域活性化を行いたい
上限金額(助成額等)
30万円
助成率
10分の10(事業区分により異なる)
対象費用
地域課題の解決等に向けた活動に係る費用
申込条件
対象者
北区内で活動する各種団体,NPO法人等
事業形態
非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
その他
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
京都府
訪問の必要性
不要
公募期間
2021年04月01日 ~ 2023年03月31日