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補助金
子どもとはぐくむ地域の絆事業補助金(京都市北区)
「地域ぐるみで支え合う子育て環境のあるまち」を推進するため、学区内の各種団体間の連携により、子どもを中心にご近所同士の顔の見える関係づくりに資する事業に対し補助金を交付します。
公募期間
2021年09月01日
~
2023年03月31日
上限金額
30万円
地域
京都府
助成率
10分の9
実施機関
京都市北区
対象者
北区の学区内の各種団体
2022/07/06 更新
特徴
実施機関名
京都市北区
概要
■対象団体
次に掲げる各号のいずれかを満たす者の属する団体。
(1)北区地域代表者会議設置要綱第4条に規定する委員(地域代表者という)
(2)地域代表者が指名した者
※申請団体は各学区1団体までとする。
※次の各号に該当する場合は補助金の交付対象外とする。
・政治・選挙・宗教等に関する活動を主たる目的とする団体
・京都市暴力団排除条例第2条第4項に規定する暴力団員等又は同条5号に規定する暴力団密接関係者を含む団体
・営利を主たる目的とする団体
・その他区長が適当でないと認める団体
■対象事業
次に掲げる各号の要件を全て満たす事であって区長が適当と認めるもの。
(1)小学生以下の子どもを中心に、ご近所で顔の見える関係を築くための事業であること。
(2)学区内の複数の箇所で実施する場合は、統一した事業を行うこと。
(3)学区内における新規事業又は既存事業を充実させたものであること。
※同一の申請団体が交付を受けることができる回数は、1年度につき1回、連続した3年度を限度とする。
※申請団体は、民生児童委員会や主任児童委員など、子育てに関わる団体等と幅広く協議,連携し活動するよう努めなければならない。
※次に掲げる各号のいずれかの要件に該当する場合は補助金を交付しない。
・営利・宗教・政治を目的とした活動
・補助金申請日以前に完了している活動
・その他区長が適当でないと認める活動
■補助対象期間
毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
■対象経費
補助対象経費は、補助対象期間内に行われる事業に要する経費とする。
※事業を実施するに当たり,子どもや高齢者が物品等を授受する場合,当該物品等は,地域住民が協力して制作した手づくりのものであるなど,地域の絆をはぐくむことにつながるよう努めなければならない。
※次の各号に掲げる費用は,交付の対象外とする。
・固定資産の購入等に要する経費
・人件費(講演等の講師に係る謝礼及び特殊な作業に対する労賃を除く)
・飲食にかかる経費(ただしイベントの実施に必要な食材費は除く)
・備品の購入など、団体等の維持・運営費係る経費
・個人の能力開発や技術の習得に係る経費
・領収書がない、領収書の使途が不明など、事業に使用したことが確認できない経費
・授受目的の有価証券
・その他区長が適当でないと認める経費
■補助金額
・補助率:補助対象経費の90%
・限度額:30万円
※子どもや高齢者が物品等を授受する場合、1人につき150円(消費税及び地方消費税を除く)を上限とする。
■交付申請
申請団体は、具体的な補助事業の内容を決定したうえで、次の各号に掲げる書類を区長に提出しなければならない。
(申請書類)
・子どもとはぐくむ地域の絆事業補助金交付申請書(第1号様式)
・収支計算書(第2号様式)
・その他区長が必要と認める書類
■事業完了の届出
交付団体は、補助事業終了後速やかに、次の各号に掲げる書類を区長に提出しなければならない。
(提出書類)
・子どもとはぐくむ地域の絆事業補助金実績報告書(第8号様式)
・子どもとはぐくむ地域の絆事業補助金収支決算書(第9号様式)
・領収書等、事業の実施に要した経費を支払ったことを証する書類の写し
・事業の実施状況が判別できる写真及びチラシ等の成果物
・その他区長が必要と認める書類
■問い合わせ先
京都市 北区役所地域力推進室総務・防災担当
電話:庶務担当:075-432-1197,地域防災担当:075-432-1199,統計調査担当:075-432-1199,
企画担当:075-432-1199
ファックス:075-432-0388
次に掲げる各号のいずれかを満たす者の属する団体。
(1)北区地域代表者会議設置要綱第4条に規定する委員(地域代表者という)
(2)地域代表者が指名した者
※申請団体は各学区1団体までとする。
※次の各号に該当する場合は補助金の交付対象外とする。
・政治・選挙・宗教等に関する活動を主たる目的とする団体
・京都市暴力団排除条例第2条第4項に規定する暴力団員等又は同条5号に規定する暴力団密接関係者を含む団体
・営利を主たる目的とする団体
・その他区長が適当でないと認める団体
■対象事業
次に掲げる各号の要件を全て満たす事であって区長が適当と認めるもの。
(1)小学生以下の子どもを中心に、ご近所で顔の見える関係を築くための事業であること。
(2)学区内の複数の箇所で実施する場合は、統一した事業を行うこと。
(3)学区内における新規事業又は既存事業を充実させたものであること。
※同一の申請団体が交付を受けることができる回数は、1年度につき1回、連続した3年度を限度とする。
※申請団体は、民生児童委員会や主任児童委員など、子育てに関わる団体等と幅広く協議,連携し活動するよう努めなければならない。
※次に掲げる各号のいずれかの要件に該当する場合は補助金を交付しない。
・営利・宗教・政治を目的とした活動
・補助金申請日以前に完了している活動
・その他区長が適当でないと認める活動
■補助対象期間
毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
■対象経費
補助対象経費は、補助対象期間内に行われる事業に要する経費とする。
※事業を実施するに当たり,子どもや高齢者が物品等を授受する場合,当該物品等は,地域住民が協力して制作した手づくりのものであるなど,地域の絆をはぐくむことにつながるよう努めなければならない。
※次の各号に掲げる費用は,交付の対象外とする。
・固定資産の購入等に要する経費
・人件費(講演等の講師に係る謝礼及び特殊な作業に対する労賃を除く)
・飲食にかかる経費(ただしイベントの実施に必要な食材費は除く)
・備品の購入など、団体等の維持・運営費係る経費
・個人の能力開発や技術の習得に係る経費
・領収書がない、領収書の使途が不明など、事業に使用したことが確認できない経費
・授受目的の有価証券
・その他区長が適当でないと認める経費
■補助金額
・補助率:補助対象経費の90%
・限度額:30万円
※子どもや高齢者が物品等を授受する場合、1人につき150円(消費税及び地方消費税を除く)を上限とする。
■交付申請
申請団体は、具体的な補助事業の内容を決定したうえで、次の各号に掲げる書類を区長に提出しなければならない。
(申請書類)
・子どもとはぐくむ地域の絆事業補助金交付申請書(第1号様式)
・収支計算書(第2号様式)
・その他区長が必要と認める書類
■事業完了の届出
交付団体は、補助事業終了後速やかに、次の各号に掲げる書類を区長に提出しなければならない。
(提出書類)
・子どもとはぐくむ地域の絆事業補助金実績報告書(第8号様式)
・子どもとはぐくむ地域の絆事業補助金収支決算書(第9号様式)
・領収書等、事業の実施に要した経費を支払ったことを証する書類の写し
・事業の実施状況が判別できる写真及びチラシ等の成果物
・その他区長が必要と認める書類
■問い合わせ先
京都市 北区役所地域力推進室総務・防災担当
電話:庶務担当:075-432-1197,地域防災担当:075-432-1199,統計調査担当:075-432-1199,
企画担当:075-432-1199
ファックス:075-432-0388
課題・資金使途
まちづくり・地域活性化を行いたい
上限金額(助成額等)
30万円
助成率
10分の9
対象費用
子どもとはぐくむ地域の絆事業に係る費用
申込条件
対象者
北区の学区内の各種団体
事業形態
非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
その他
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
京都府
訪問の必要性
不要
公募期間
2021年09月01日 ~ 2023年03月31日