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まちづくり・地域活性化を行いたい
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まちづくり・地域活性化を行いたい
公募期限が終了しました
補助金
京都を彩る建物や庭園修理事業補助金(京都市)
京都市民が残したいと思う“京都を彩る建物や庭園”制度実施要綱の規定により認定された建物や庭園の修理等事業に対し補助金を交付します。
公募期間
2022年04月01日
~
2023年03月31日
上限金額
300万円
地域
京都府京都市
助成率
3分の1以内
実施機関
京都市
対象者
京都市が選定した建物や庭園の所有者又は修理事業を行う者
2022/07/06 更新
特徴
実施機関名
京都市
概要
■目的
本補助金は、建物等について維持・継承の確実性を高めるとともに活用を促進することで、市民や観光客など多くの人が建物等に触れる機会を創出し、建物等の保護に対する理解を深めることを目的として交付する。
■補助対象事業
補助事業は次に掲げる条件を満たすものとする。
(1)事業を実施しようとする部分が認定建物等又は選定建物等で、文化財に指定又は登録されていないこと。
(2)次に掲げる事業であること。
ア 建物の修理事業
屋根ふき替え工事、塗装修理工事、部分修理工事、復原工事
その他保存上必要な修理工事
イ 庭園の修理事業
石垣等の修理工事
園池等の石組、築山等の修理工事
その他保存上必要な修理工事
(3)事業を実施しようとする部分が、本補助金又は他制度による補助金の交付を過去10年間受けていないこと。
(4)補助建物等のうち、補助の対象となりうる部分が、補助を受けようとする年度において、本市の他制度による補助を受けないこと。
又は,補助部分が、本市の他制度による補助金の交付対象外であること。
(5)所有者は、補助事業完了後10年間、補助部分を維持・継承すること。
■補助対象者
補助金の交付対象者は、補助建物等(※)の所有者又はその所有者から委任を受けた者で、補助事業を実施する者とする。
(※)補助建物等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
・認定建物等
・選定建物等で公開するもの
■補助金額
補助金の額は、補助事業に要した額の3分の1以内で、予算の範囲内で定める額とする。限度額は次の各号のとおりとする。
(1) 認定建物等で公開するもの 300万円
(2) 認定建物等で公開しないもの 200万円
(3) 選定建物等で公開するもの 100万円
所有者が大企業の場合は、前項各号の規定によらず、限度額は次の各号のとおりとする。
(1) 認定建物等で公開するもの 240万円
(2) 認定建物等で公開しないもの 160万円
(3) 選定建物等で公開するもの 80万円
■事前の相談
補助金の交付を受けようとするものは、申請の前に、京都を彩る建物や庭園修理事業補助金事前相談書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(提出資料)
・附近見取図
・現況写真
・概算見積書
・公開の計画が確認できる資料 ※認定建物等を公開する場合
・その他工事の内容が確認できる資料
・所有者企業の業種と規模が確認できる資料(第7号様式。所有者が企業の場合に限る)
■交付申請
補助金の交付を受けようとするものは、補助事業に着手しようとする日の21日前までに、京都を彩る建物や庭園修理事業補助金交付申請書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて市長宛に提出しなければならない。
(添付資料)
・工事の内容が確認できる図面等
・見積書
・工程表
・公開の計画が確認できる資料等 ※認定建物等を公開する場合
・誓約書(第3号様式)
・その他別に定める書類
■実績報告
補助対象者は、補助事業が完了した日から14日以内に、京都を彩る建物や庭園修理事業補助金実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて市長宛に提出しなければならない。
(添付書類)
・事業着手前及び完了写真
・収支決算書
・領収書その他の補助事業の実施に要した費用を支払ったことを証する書類
・公開の計画が確認できる資料 ※認定建物等を公開する場合
・その他別に定める書類
■問い合わせ先
京都市 文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課
電話:075-222-3130
ファックス:075-213-3366
本補助金は、建物等について維持・継承の確実性を高めるとともに活用を促進することで、市民や観光客など多くの人が建物等に触れる機会を創出し、建物等の保護に対する理解を深めることを目的として交付する。
■補助対象事業
補助事業は次に掲げる条件を満たすものとする。
(1)事業を実施しようとする部分が認定建物等又は選定建物等で、文化財に指定又は登録されていないこと。
(2)次に掲げる事業であること。
ア 建物の修理事業
屋根ふき替え工事、塗装修理工事、部分修理工事、復原工事
その他保存上必要な修理工事
イ 庭園の修理事業
石垣等の修理工事
園池等の石組、築山等の修理工事
その他保存上必要な修理工事
(3)事業を実施しようとする部分が、本補助金又は他制度による補助金の交付を過去10年間受けていないこと。
(4)補助建物等のうち、補助の対象となりうる部分が、補助を受けようとする年度において、本市の他制度による補助を受けないこと。
又は,補助部分が、本市の他制度による補助金の交付対象外であること。
(5)所有者は、補助事業完了後10年間、補助部分を維持・継承すること。
■補助対象者
補助金の交付対象者は、補助建物等(※)の所有者又はその所有者から委任を受けた者で、補助事業を実施する者とする。
(※)補助建物等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
・認定建物等
・選定建物等で公開するもの
■補助金額
補助金の額は、補助事業に要した額の3分の1以内で、予算の範囲内で定める額とする。限度額は次の各号のとおりとする。
(1) 認定建物等で公開するもの 300万円
(2) 認定建物等で公開しないもの 200万円
(3) 選定建物等で公開するもの 100万円
所有者が大企業の場合は、前項各号の規定によらず、限度額は次の各号のとおりとする。
(1) 認定建物等で公開するもの 240万円
(2) 認定建物等で公開しないもの 160万円
(3) 選定建物等で公開するもの 80万円
■事前の相談
補助金の交付を受けようとするものは、申請の前に、京都を彩る建物や庭園修理事業補助金事前相談書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(提出資料)
・附近見取図
・現況写真
・概算見積書
・公開の計画が確認できる資料 ※認定建物等を公開する場合
・その他工事の内容が確認できる資料
・所有者企業の業種と規模が確認できる資料(第7号様式。所有者が企業の場合に限る)
■交付申請
補助金の交付を受けようとするものは、補助事業に着手しようとする日の21日前までに、京都を彩る建物や庭園修理事業補助金交付申請書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて市長宛に提出しなければならない。
(添付資料)
・工事の内容が確認できる図面等
・見積書
・工程表
・公開の計画が確認できる資料等 ※認定建物等を公開する場合
・誓約書(第3号様式)
・その他別に定める書類
■実績報告
補助対象者は、補助事業が完了した日から14日以内に、京都を彩る建物や庭園修理事業補助金実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて市長宛に提出しなければならない。
(添付書類)
・事業着手前及び完了写真
・収支決算書
・領収書その他の補助事業の実施に要した費用を支払ったことを証する書類
・公開の計画が確認できる資料 ※認定建物等を公開する場合
・その他別に定める書類
■問い合わせ先
京都市 文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課
電話:075-222-3130
ファックス:075-213-3366
課題・資金使途
まちづくり・地域活性化を行いたい
上限金額(助成額等)
300万円
助成率
3分の1以内
対象費用
建物・庭園の修理費用
申込条件
対象者
京都市が選定した建物や庭園の所有者又は修理事業を行う者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
京都府京都市
訪問の必要性
必要
公募期間
2022年04月01日 ~ 2023年03月31日