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公募期限が終了しました
補助金
危険木伐採支援事業補助金(京都市)
市民の安心安全な生活環境を保全するため、危険木の伐採、撤去及び処分を行う町内会、森林組合等に補助金を交付します。
公募期間
2022年04月01日
~
2023年03月31日
上限金額
30万円
地域
京都府京都市
助成率
4分の3以内
実施機関
京都市
対象者
市内の町内会、森林組合等
2022/07/06 更新
特徴
実施機関名
京都市
概要
■補助対象者
次の各号に掲げる者で市長が適当と認めるもの。
(1)危険木を所有する者
(2)危険木により住宅に直接的な被害を受けるおそれのある者
(3)町内会等
(4)森林組合
■補助対象となる活動
市民の安心安全な生活環境を保全するための危険木の伐採、撤去及び処分。
■補助対象経費
危険木の伐採、撤去及び処分に要する経費。
※危険木を有価物として処分する場合は、補助対象経費からその売却金額を控除した額を補助対象経費とする。
■補助金額
危険木が存する土地1筆につき、補助対象経費の4分の3以内とし30万円を限度とする。
※補助金の交付は、1年度において、前項の土地1筆につき1回限りとする。
■事業計画の提出
補助金の交付を受けようとする者は、京都市危険木伐採支援事業計画書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(添付書類)
・見積書の写し
・位置図
・危険木の写真
・危険木を所有する者からの事業実施承諾書の写し ※危険木の所有者は不要
■交付申請
補助金の交付を受けようとする者は、補助事業を実施しようとする日の20日前までに、京都市危険木伐採支援事業補助金交付申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
■実績報告
補助対象者は、事業を終了した日から起算して60日以内又は事業実施年度の2月20日のいずれか早い期日までに、京都市危険木伐採支援事業実績報告書(第7号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(添付書類)
・補助事業に要した費用の内訳を示す請求書の写し
・補助事業に要した費用の支出を証する領収書等の写し
・位置図
・事業完了後の写真
・その他市長が必要と認める書類
■問い合わせ先
京都市 産業観光局農林振興室 林業振興課
電話:075-222-3346
ファックス:075-221-1253
次の各号に掲げる者で市長が適当と認めるもの。
(1)危険木を所有する者
(2)危険木により住宅に直接的な被害を受けるおそれのある者
(3)町内会等
(4)森林組合
■補助対象となる活動
市民の安心安全な生活環境を保全するための危険木の伐採、撤去及び処分。
■補助対象経費
危険木の伐採、撤去及び処分に要する経費。
※危険木を有価物として処分する場合は、補助対象経費からその売却金額を控除した額を補助対象経費とする。
■補助金額
危険木が存する土地1筆につき、補助対象経費の4分の3以内とし30万円を限度とする。
※補助金の交付は、1年度において、前項の土地1筆につき1回限りとする。
■事業計画の提出
補助金の交付を受けようとする者は、京都市危険木伐採支援事業計画書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(添付書類)
・見積書の写し
・位置図
・危険木の写真
・危険木を所有する者からの事業実施承諾書の写し ※危険木の所有者は不要
■交付申請
補助金の交付を受けようとする者は、補助事業を実施しようとする日の20日前までに、京都市危険木伐採支援事業補助金交付申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
■実績報告
補助対象者は、事業を終了した日から起算して60日以内又は事業実施年度の2月20日のいずれか早い期日までに、京都市危険木伐採支援事業実績報告書(第7号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(添付書類)
・補助事業に要した費用の内訳を示す請求書の写し
・補助事業に要した費用の支出を証する領収書等の写し
・位置図
・事業完了後の写真
・その他市長が必要と認める書類
■問い合わせ先
京都市 産業観光局農林振興室 林業振興課
電話:075-222-3346
ファックス:075-221-1253
課題・資金使途
まちづくり・地域活性化を行いたい
上限金額(助成額等)
30万円
助成率
4分の3以内
対象費用
危険木の伐採,撤去及び処分に要する経費
申込条件
対象者
市内の町内会、森林組合等
事業形態
非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
その他
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
京都府京都市
訪問の必要性
不要
公募期間
2022年04月01日 ~ 2023年03月31日