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制度融資
緊急経済対策資金(外的変化対応資金)(福島県)
福島県は、最近の経済的環境の変化により、一時的に売上の減少等業況悪化をきたしている県内中小企業の方を対象に、経営安定と企業体質の改善を図るための制度として「緊急経済対策資金」を設けております。
借入可能額
7,000万円
金利
0.00%
~
1.70%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
福島県
地域
福島県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
福島県内の中小企業者
特徴
実施機関名
福島県
概要
■対象者
〇対象者の要件
県内に事業所を有する中小企業者で、次に掲げる要件のいずれかに該当する方。
1.最近の経済的環境の変化により、業況が悪化している方で次のいずれかに該当すること。
・最近3ヵ月間又は6ヵ月間の売上高、売上総利益、営業利益のいずれかが過去10年間のうちいずれかの年度の同期に比し3%以上減少し、又は減少する見込みが確実であり、かつ、前年同期に比し減少し、又は減少する見込みが確実であること。
・最近3ヵ月間又は6ヵ月間の営業利益がマイナスになるなど、収益状況及び資金繰りの悪化等が前号に準ずる事態と認められること。
2.親事業者が経営の合理化等を進めること等によって事業活動に影響を受け、業況が悪化している方(売上高等が3%以上減少又は減少する見込み)
3.為替相場の変動により、事業活動に影響を受けている方(売上高等が3%以上減少又は減少する見込み)
4.自然災害(冷夏、長雨、台風、地震等)の影響により、事業活動に影響を受けている方(売上高等が3%以上減少又は減少する見込み)
5.原油価格の高騰又は原油価格高騰に伴う資材価格の高騰により、事業活動に影響を受けている方(売上高等が3%以上減少又は減少する見込み)
6.中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づく特定中小企業者であると認められた者。(セーフティネット保証5号)
7.中小企業信用保険法第2条第6項の規程に基づく特例中小企業者であると認められた者。(危機関連保証)
■資金使途
・融資対象の1.から5.:運転資金、設備資金
・融資対象の6.と7.:運転資金、設備資金(それぞれの要件に係る本制度の既存借入金の一本化・借換ができる。)
■融資限度額
〇融資対象の1.から5.
・運転資金:5000万円
・設備資金:7000万円
※運転資金と設備資金を併用する場合は、7000万円を限度とする。
〇融資対象の6.と7.
・運転資金:5000万円
・設備資金:5000万円
※運転資金と設備資金を併用する場合は、7000万円を限度とする。
■融資利率
〇融資対象の1.から5.
・固定:年1.7%以内
・変動:年1.5%以内
〇融資対象の6.と7.
・固定:年1.5%以内
■融資期間
・融資対象の1.から5.:10年以内(うち据置3年以内)
・融資対象の6.と7.:10年以内(うち据置1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の保証付きとなります。
・融資対象の1.から5.の場合、保証料は、年0.35%から1.35%。(責任共有制度対象で80%保証)
・融資対象6.の場合、セーフティネット保証5号で、保証料は年0.65%。
・融資対象7.の場合、危機関連保証で、保証料は年0.7%。
■担保・保証人
・担保は審査により必要になる場合があります。
・保証人は法人の場合、原則として1名以上、個人の場合は必要により。(原則第三者保証人は不要)
〇対象者の要件
県内に事業所を有する中小企業者で、次に掲げる要件のいずれかに該当する方。
1.最近の経済的環境の変化により、業況が悪化している方で次のいずれかに該当すること。
・最近3ヵ月間又は6ヵ月間の売上高、売上総利益、営業利益のいずれかが過去10年間のうちいずれかの年度の同期に比し3%以上減少し、又は減少する見込みが確実であり、かつ、前年同期に比し減少し、又は減少する見込みが確実であること。
・最近3ヵ月間又は6ヵ月間の営業利益がマイナスになるなど、収益状況及び資金繰りの悪化等が前号に準ずる事態と認められること。
2.親事業者が経営の合理化等を進めること等によって事業活動に影響を受け、業況が悪化している方(売上高等が3%以上減少又は減少する見込み)
3.為替相場の変動により、事業活動に影響を受けている方(売上高等が3%以上減少又は減少する見込み)
4.自然災害(冷夏、長雨、台風、地震等)の影響により、事業活動に影響を受けている方(売上高等が3%以上減少又は減少する見込み)
5.原油価格の高騰又は原油価格高騰に伴う資材価格の高騰により、事業活動に影響を受けている方(売上高等が3%以上減少又は減少する見込み)
6.中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づく特定中小企業者であると認められた者。(セーフティネット保証5号)
7.中小企業信用保険法第2条第6項の規程に基づく特例中小企業者であると認められた者。(危機関連保証)
■資金使途
・融資対象の1.から5.:運転資金、設備資金
・融資対象の6.と7.:運転資金、設備資金(それぞれの要件に係る本制度の既存借入金の一本化・借換ができる。)
■融資限度額
〇融資対象の1.から5.
・運転資金:5000万円
・設備資金:7000万円
※運転資金と設備資金を併用する場合は、7000万円を限度とする。
〇融資対象の6.と7.
・運転資金:5000万円
・設備資金:5000万円
※運転資金と設備資金を併用する場合は、7000万円を限度とする。
■融資利率
〇融資対象の1.から5.
・固定:年1.7%以内
・変動:年1.5%以内
〇融資対象の6.と7.
・固定:年1.5%以内
■融資期間
・融資対象の1.から5.:10年以内(うち据置3年以内)
・融資対象の6.と7.:10年以内(うち据置1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の保証付きとなります。
・融資対象の1.から5.の場合、保証料は、年0.35%から1.35%。(責任共有制度対象で80%保証)
・融資対象6.の場合、セーフティネット保証5号で、保証料は年0.65%。
・融資対象7.の場合、危機関連保証で、保証料は年0.7%。
■担保・保証人
・担保は審査により必要になる場合があります。
・保証人は法人の場合、原則として1名以上、個人の場合は必要により。(原則第三者保証人は不要)
課題・資金使途
突発的な事象による一時的経営悪化に対応したい、事業再生を行いたい、その他
申込条件
対象者
福島県内の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
福島県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証協会の保証を付す
信用保証料率
0.35%
~
1.35%
借入可能額(融資限度額)
7,000万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
0.00%
~
1.70%
変動金利も選択可能
〇融資対象の1.から5.
・固定:年1.7%以内
・変動:年1.5%以内
〇融資対象の6.と7.
・固定:年1.5%以内
〇融資対象の1.から5.
・固定:年1.7%以内
・変動:年1.5%以内
〇融資対象の6.と7.
・固定:年1.5%以内
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
取扱金融機関所定の方法