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防災・セキュリティ対策を強化したい
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防災・セキュリティ対策を強化したい
公募期限が終了しました
補助金
障害福祉施設スプリンクラー設備等整備補助金(京都市)
市内の障害福祉施設を運営する事業者がスプリンクラーその他の設備の整備を行う場合に工事費の一部を補助します。
公募期間
2021年04月01日
~
2023年03月31日
上限金額
ー
地域
京都府京都市
助成率
4分の3
実施機関
京都市
対象者
市内で生涯福祉施設を運営する事業者
2022/07/29 更新
特徴
実施機関名
京都市
概要
■補助対象事業者
補助の対象とする事業者は、本市の区域内において次に掲げる事業所又は施設を営む者とする。
(1)障害福祉サービス事業所及び障害者支援施設。
(2)居宅介護事業所,短期入所事業所,共同生活援助事業所及び相談支援事業所。
■補助対象事業
補助の対象とする事業は、次に掲げる事業とする。
(1)スプリンクラー設備の整備事業。
(2)自動火災報知設備の整備事業。
■補助対象経費
補助の対象とする経費は、スプリンクラー設備及び自動火災報知設備の整備に必要な工事費及び工事請負費とする。
■補助金額
補助金の額は、下記の補助基本額と補助対象経費を比較し、少ない方の額の4分の3に相当する額の経費とする。
(補助基本額)
スプリンクラー設備整備事業の基準単価(1平方メートルあたり)
1. 設置面積 1000平方メートル未満の施設 19500円
※消火ポンプユニット等の設置が必要な場合 1施設当たり 309万円加算
2. 設置面積 1000平方メートル以上の平屋建の施設 36900円
■交付申請
補助対象事業者は、事業の開始までに京都市障害福祉施設スプリンクラー設備等整備補助金交付申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(添付書類)
(1)事業計画書(第2号様式)
(2)建物の平面図
(3)施設面積表
(4)見積書等経費積算内訳が分かるもの
(5)収支予算書
(6)前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める書類
■届出
補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1)工事に着手したとき。
(2)工事を完了したとき。
(3)設計を変更したとき。
(4)経営主体、設置者又は申請者を変更したとき。
(5)上記のほか、市長に届け出ることが特段に必要と認められる事由が発生したとき。
※(3)及び(4)の場合はその理由を付し、市長の承認を受けなければならない。
■実績報告
補助対象事業者は、事業完了後速やかに、京都市障害福祉施設スプリンクラー設備等整備補助金事業実績報告書(第4号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(添付書類)
(1)実績報告書(第5号様式)
(2)建物の平面図
(3)施設面積表
(4)工事請負契約書及び設計監理委託契約書
(5)収支決算書
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
■問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940
補助の対象とする事業者は、本市の区域内において次に掲げる事業所又は施設を営む者とする。
(1)障害福祉サービス事業所及び障害者支援施設。
(2)居宅介護事業所,短期入所事業所,共同生活援助事業所及び相談支援事業所。
■補助対象事業
補助の対象とする事業は、次に掲げる事業とする。
(1)スプリンクラー設備の整備事業。
(2)自動火災報知設備の整備事業。
■補助対象経費
補助の対象とする経費は、スプリンクラー設備及び自動火災報知設備の整備に必要な工事費及び工事請負費とする。
■補助金額
補助金の額は、下記の補助基本額と補助対象経費を比較し、少ない方の額の4分の3に相当する額の経費とする。
(補助基本額)
スプリンクラー設備整備事業の基準単価(1平方メートルあたり)
1. 設置面積 1000平方メートル未満の施設 19500円
※消火ポンプユニット等の設置が必要な場合 1施設当たり 309万円加算
2. 設置面積 1000平方メートル以上の平屋建の施設 36900円
■交付申請
補助対象事業者は、事業の開始までに京都市障害福祉施設スプリンクラー設備等整備補助金交付申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(添付書類)
(1)事業計画書(第2号様式)
(2)建物の平面図
(3)施設面積表
(4)見積書等経費積算内訳が分かるもの
(5)収支予算書
(6)前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める書類
■届出
補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1)工事に着手したとき。
(2)工事を完了したとき。
(3)設計を変更したとき。
(4)経営主体、設置者又は申請者を変更したとき。
(5)上記のほか、市長に届け出ることが特段に必要と認められる事由が発生したとき。
※(3)及び(4)の場合はその理由を付し、市長の承認を受けなければならない。
■実績報告
補助対象事業者は、事業完了後速やかに、京都市障害福祉施設スプリンクラー設備等整備補助金事業実績報告書(第4号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(添付書類)
(1)実績報告書(第5号様式)
(2)建物の平面図
(3)施設面積表
(4)工事請負契約書及び設計監理委託契約書
(5)収支決算書
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
■問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940
課題・資金使途
防災・セキュリティ対策を強化したい
上限金額(助成額等)
施設の設置面積による
助成率
4分の3
対象費用
スプリンクラー設備及び自動火災報知設備の整備に必要な工事費及び工事請負費
申込条件
対象者
市内で生涯福祉施設を運営する事業者
事業形態
法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
介護
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
京都府京都市
訪問の必要性
必要
公募期間
2021年04月01日 ~ 2023年03月31日