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公募期限が終了しました
補助金 社会的養護関係施設機能強化補助金(京都市)

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京都市管轄の社会的養護施設が、退所者等への自立支援の充実に向け施設の機能強化を図るほか、施設の小規模化及び施設機能の分散化等を推進する場合にその経費の一部を補助します。

公募期間 2020年04月01日 ~ 2023年03月31日
上限金額 750万円
地域 京都府京都市
助成率 4分の3
実施機関 京都市
対象者 市内の児童養護施設等を運営する事業者
2022/07/29 更新

特徴

実施機関名 京都市
概要 ■対象施設
 本補助の対象施設は、次に掲げる施設のうち京都市が所管するものとする。
(1)児童福祉法第37条に定める乳児院
(2)法第38条に定める母子生活支援施設
(3)法第41条に定める児童養護施設
(4)法第43条の2に定める児童心理治療施設

■対象事業
 本補助の対象事業は、次に掲げるとおりとする。
(1)乳児院
  ア 入所児童の退所に向けた準備施設の整備
  イ 退所児童同士の交流や退所児童及びその保護者を対象とした相談援助を行う設備の整備
  ウ 本体施設のユニット化及びグループホームの設置

(2)母子生活支援施設
  ア 保育室・学習室の整備
  イ サテライト型母子生活支援施設の整備
  ウ 退所児童同士の交流や退所世帯を対象とした相談設備等の整備

(3)児童養護施設,児童心理治療施設
  ア 保育室・学習室の整備
  イ 入所児童及び退所児童の自立に向けた準備施設の整備
  ウ 退所児童同士の交流や退所児童等を対象とした相談設備等の整備
  エ 本体施設のユニット化及びグループホームの設置

 ※前項に掲げた事業について本補助金を活用し2つ以上実施している施設は、前項に掲げた事業のほか、次に掲げる事業を対象事業に加えそれぞれの事業に要する整備費用及び備品購入費用を補助の対象とする。
(1)乳児院,児童養護施設,児童心理治療施設
  ア ファミリーホームの設置・拡充
  イ 一時保護専用設備の整備

(2)母子生活支援施設
  ア ファミリーホームの設置・拡充
  イ 緊急一時保護用居室の整備

 ※次に該当する場合は補助の対象としない。
(1)事業を施設定員を増やす目的で行う場合
(2)ファミリーホームを開設した場合において、当該ファミリーホームの運営をしない場合

■補助対象費用
 補助対象事業に要する整備費用及び備品購入費用(取得単価が税込5万円以上のもの)であり,1回につき50万円以上のものとする。

■補助上限額
 補助金の上限額は750万円とする。ただし他の補助金の活用の可否に応じて、次に掲げる金額が750万円を下回る場合は当該金額を上限とする。
(1)他の補助金が活用できる場合
   当該補助金額と事業の実施に要する総経費(複数の事業を実施する場合はその合計とし、寄附金がある場合は控除する)の4分の3との差額。

(2)他の補助金が活用できない場合
   事業の実施に要する総経費(複数の事業を実施する場合はその合計とし、寄附金がある場合は控除する)の4分の3。

 ※同一施設が複数の事業を同時に実施する場合における補助の上限は、実施する事業の数に関わらず合計750万円とする。

■補助金の申請
 申請は、事業を実施する施設を運営する法人の代表者が「京都市社会的養護関係施設機能強化補助金交付申請書」(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて申請を行わなければならない。
(添付書類)
(1)予算書
(2)事業計画書
(3)その他参考となる資料

■実績報告
 実績報告は、補助金の交付の対象となる事業が完了した日の翌日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日が属する年度の年度末のいずれか早い期日までに、「京都市社会的養護関係施設機能強化補助金実績報告書」(第7号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(添付書類)
(1)決算報告書
(2)事業実績報告書
(3)その他参考となる資料

■問い合わせ先
 京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
  電話:075-746-7625
  ファックス:075-251-1133
課題・資金使途 まちづくり・地域活性化を行いたい
上限金額(助成額等) 750万円
助成率 4分の3
対象費用 施設整備費,備品購入費

申込条件

対象者 市内の児童養護施設等を運営する事業者
事業形態 法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 介護
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 京都府京都市
訪問の必要性 不要
公募期間 2020年04月01日 ~ 2023年03月31日

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