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補助金
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金(京都市)
京都市内の民営保育園及び民営認定こども園を運営する事業者に対し,当該保育園等に勤務する保育士の宿舎を借り上げるための費用の一部を補助します。
公募期間
2022年04月01日
~
2023年03月31日
上限金額
7万円
地域
京都府京都市
助成率
4分の3
実施機関
京都市
対象者
市内の民営保育園等を運営する事業者
2022/07/29 更新
特徴
実施機関名
京都市
概要
■補助対象者
補助対象者は、京都市内の民営保育園及び民営認定こども園を設置及び運営するもので、次に掲げる全ての条件を満たす事業者とする。
(1)保育士を居住させるための宿舎に係る賃貸借契約を締結すること。
(2)当該宿舎に係る賃借料等を負担すること。
(3)当該宿舎に保育士を居住させること。
(4)当該保育士を雇用すること。
■補助対象事業
事業者が当該保育園等に勤務する保育士の宿舎を借り上げる事業。
(遵守事項)
・本事業の活用により、保育士の給与水準を低下させてはならない。
・保育士が適切に居住し、勤務が継続するよう努めること。
・保育士に保育の質の向上に関する研修を受講させるなど、事業終了後も保育士の就業継続に努めること。
■補助対象宿舎
補助の対象となる宿舎は,次に掲げる全ての条件を満たすものとする。
(1)事業者が保育士を居住させることを目的として借り上げるものであること。
(2)原則として宿舎は市内に所在するものであること。
(3)宿舎は事業者、事業者の役員、事業者の従業員、事業者の親族及びその他利害関係者が所有するものは除く。
■補助対象保育士
補助の対象となる保育士は次に掲げる全ての条件を満たす者とする。
(1)事業者が平成29年4月1日から令和7年3月31日の間に新規採用した者であること。ただし、同一の事業者が運営する保育園等の転園等、過去からの雇用が継続している場合その他実質的に雇用が継続していると認められる場合は除く。
(2)常勤勤務により保育業務に従事すること。
(3)当該保育園等を適用事業所とする社会保険の被保険者であること。
(4)事業者に採用された後、5年を経過しないこと。
(5)遠隔地出身者であること。
(6)施設長や法人役員等でないこと。
(7)世帯主又はこれに準ずる者であること。
(8)住居手当等を支給されていないこと。また同居者に住居手当等を支給されている者がいないこと。
(9)補助対象期間中に特段の事情がなく、借上げ住宅から転居したことがないこと。
(10)補助対象期間前にこの要綱による補助を受けたことがあり、かつ転居や退職等により補助を終了している場合は対象外とする。
■補助対象期間
補助対象期間は、当該年度において次に掲げる全ての条件を満たした期間とする。
(1)事業者が宿舎を借り上げること。
(2)保育士が宿舎に入居すること。
(3)当該保育士が保育園等で勤務すること。
※補助対象期間の合計は前年度以前の補助対象期間を通算し、5年を上限とする。
■補助対象経費
補助対象経費は、補助対象期間に要する賃借料、共益費又は管理費、礼金及び更新料とする。
※事業者が保育士から賃借料等の一部を徴収している場合は、賃借料等からその徴収額を差し引いた額を補助対象経費とする。
※保育士を居住させている日数が1ヵ月に満たない場合は日割り計算することとし、日割り計算した金額と事業者が支払った賃借料等の額のうち低い額を補助対象経費とする。
※賃貸借契約時に支払った礼金及び賃貸借契約の更新時に支払った更新料については、契約期間の月数で除して得た額を、各月の補助対象経費に計上することができるものとする。
■補助金額
・補助率:4分の3
・上限額:1戸あたり65000円
■交付申請
申請は、市長が指定する期日までに、京都市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付申請書(初年度申請用)(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(添付書類)
・京都市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金事業計画書(第2号様式)
・事業者が締結した宿舎に係る賃貸借契約書(写し)
・京都市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金保育士負担額等確認書(第3号様式)
・雇用証明書(第4号様式)
・親元の住所等確認書(第5号様式)
・保育士証(写し)
・その他市長が必要と認める資料
※複数年度にわたって補助を受ける場合、2年目以降の申請は、市長が指定する期日までに、京都市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付申請書(2年目以降申請用)(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(添付書類)
・京都市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金事業計画書(第2号様式)
・その他,前年度申請時に提出した書類の内容に変更がある場合,当該書類
・その他市長が必要と認める資料
■実績報告
実績報告は、市長が指定する期日までに、京都市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金実績報告書(第12号様式)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(添付書類)
・京都市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金実績報告書別紙(第13号様式)
・当該年度の給与明細書又は給与台帳等(写し)
・当該宿舎に係る領収書又は振込明細書等(写し)
・その他市長が必要と認める資料
■問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
電話:075-251-2390
ファックス:075-251-2950
補助対象者は、京都市内の民営保育園及び民営認定こども園を設置及び運営するもので、次に掲げる全ての条件を満たす事業者とする。
(1)保育士を居住させるための宿舎に係る賃貸借契約を締結すること。
(2)当該宿舎に係る賃借料等を負担すること。
(3)当該宿舎に保育士を居住させること。
(4)当該保育士を雇用すること。
■補助対象事業
事業者が当該保育園等に勤務する保育士の宿舎を借り上げる事業。
(遵守事項)
・本事業の活用により、保育士の給与水準を低下させてはならない。
・保育士が適切に居住し、勤務が継続するよう努めること。
・保育士に保育の質の向上に関する研修を受講させるなど、事業終了後も保育士の就業継続に努めること。
■補助対象宿舎
補助の対象となる宿舎は,次に掲げる全ての条件を満たすものとする。
(1)事業者が保育士を居住させることを目的として借り上げるものであること。
(2)原則として宿舎は市内に所在するものであること。
(3)宿舎は事業者、事業者の役員、事業者の従業員、事業者の親族及びその他利害関係者が所有するものは除く。
■補助対象保育士
補助の対象となる保育士は次に掲げる全ての条件を満たす者とする。
(1)事業者が平成29年4月1日から令和7年3月31日の間に新規採用した者であること。ただし、同一の事業者が運営する保育園等の転園等、過去からの雇用が継続している場合その他実質的に雇用が継続していると認められる場合は除く。
(2)常勤勤務により保育業務に従事すること。
(3)当該保育園等を適用事業所とする社会保険の被保険者であること。
(4)事業者に採用された後、5年を経過しないこと。
(5)遠隔地出身者であること。
(6)施設長や法人役員等でないこと。
(7)世帯主又はこれに準ずる者であること。
(8)住居手当等を支給されていないこと。また同居者に住居手当等を支給されている者がいないこと。
(9)補助対象期間中に特段の事情がなく、借上げ住宅から転居したことがないこと。
(10)補助対象期間前にこの要綱による補助を受けたことがあり、かつ転居や退職等により補助を終了している場合は対象外とする。
■補助対象期間
補助対象期間は、当該年度において次に掲げる全ての条件を満たした期間とする。
(1)事業者が宿舎を借り上げること。
(2)保育士が宿舎に入居すること。
(3)当該保育士が保育園等で勤務すること。
※補助対象期間の合計は前年度以前の補助対象期間を通算し、5年を上限とする。
■補助対象経費
補助対象経費は、補助対象期間に要する賃借料、共益費又は管理費、礼金及び更新料とする。
※事業者が保育士から賃借料等の一部を徴収している場合は、賃借料等からその徴収額を差し引いた額を補助対象経費とする。
※保育士を居住させている日数が1ヵ月に満たない場合は日割り計算することとし、日割り計算した金額と事業者が支払った賃借料等の額のうち低い額を補助対象経費とする。
※賃貸借契約時に支払った礼金及び賃貸借契約の更新時に支払った更新料については、契約期間の月数で除して得た額を、各月の補助対象経費に計上することができるものとする。
■補助金額
・補助率:4分の3
・上限額:1戸あたり65000円
■交付申請
申請は、市長が指定する期日までに、京都市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付申請書(初年度申請用)(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(添付書類)
・京都市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金事業計画書(第2号様式)
・事業者が締結した宿舎に係る賃貸借契約書(写し)
・京都市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金保育士負担額等確認書(第3号様式)
・雇用証明書(第4号様式)
・親元の住所等確認書(第5号様式)
・保育士証(写し)
・その他市長が必要と認める資料
※複数年度にわたって補助を受ける場合、2年目以降の申請は、市長が指定する期日までに、京都市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付申請書(2年目以降申請用)(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(添付書類)
・京都市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金事業計画書(第2号様式)
・その他,前年度申請時に提出した書類の内容に変更がある場合,当該書類
・その他市長が必要と認める資料
■実績報告
実績報告は、市長が指定する期日までに、京都市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金実績報告書(第12号様式)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(添付書類)
・京都市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金実績報告書別紙(第13号様式)
・当該年度の給与明細書又は給与台帳等(写し)
・当該宿舎に係る領収書又は振込明細書等(写し)
・その他市長が必要と認める資料
■問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
電話:075-251-2390
ファックス:075-251-2950
課題・資金使途
働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等)
7万円
1戸あたり
助成率
4分の3
対象費用
宿舎の賃借料,共益費,管理費,礼金,更新料
申込条件
対象者
市内の民営保育園等を運営する事業者
事業形態
法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
教育・学習支援業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
京都府京都市
訪問の必要性
不要
公募期間
2022年04月01日 ~ 2023年03月31日