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公募期限が終了しました
補助金
障害者雇用促進アドバイザー派遣等支援事業補助金(京都市)
障害者雇用に意欲がある市内の企業等が、具体的に雇用を進めるに当たり職域設計や特例子会社設立等のノウハウを必要としている場合に、障害者雇用促進アドバイザーの派遣や備品購入に要する費用の補助を行います。
公募期間
2021年04月01日
~
2023年03月31日
上限金額
200万円
地域
京都府京都市
助成率
10分の10
実施機関
京都市
対象者
新たに障害者を雇用する市内の事業者
2022/07/29 更新
特徴
実施機関名
京都市
概要
■補助対象者
補助金の交付対象者は、次の各号のすべてを満たす事業者等とする(法人であるかどうかは問わない)。
(1)次のいずれかによる職域開発・雇用創出の手法により、新たに障害者を雇用する事業者であること。
ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第15項に定める就労継続支援(A型)による障害者雇用は対象としない。
ア 障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という)第44条第1項に規定する特例子会社又は法第49条第1項第6号に規定する重度障害者多数雇用事業所の設立による障害者雇用の開始。
イ 事業者(新たに事業を営もうとする者を含む)による新たな障害者雇用の開始又は障害者雇用人数の拡大。
ウ その他市長が適当と認めるもの
(2)京都府内に本社(特例子会社にあっては親会社)を置く京都府内の事業所において雇用するものであること。
ただし本市外の事業所で雇用する場合は、本市内に居住もしくは市内の就労支援機関(障害福祉事業所等)を利用している者を雇用する場合に限る。
(3)法第43条第2項に規定する法定雇用率の算定対象となる事業者にあっては、法第46条第1項に規定する法定雇用障害者数以上の障害者を雇用する計画を有すること。
(4)租税公課を滞納していないこと。
■補助対象経費
補助の対象とする経費は以下のとおりとする。
(1)本市が別に定める基準により京都市障害者就労支援推進会議障害者職域開発部会の意見を勘案し本市が選定したコンサルティング会社又は団体等によるアドバイザーの派遣の受入れに要する費用
(2)障害者の雇用に伴い必要となる障害特性に応じた備品購入費その他市長が適当と認める費用
(3)その他市長が適当と認める費用
■補助金額
補助金の額は、補助対象経費の合計額と補助基準額を比較して少ない方の額とする。
(補助基準額)
・中小企業者又は小規模企業者:200万円
・上記以外の企業等:200万円
■補助事業者の指定
補助金の交付を受けようとする者は、京都市障害者雇用促進アドバイザー派遣等支援事業指定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(添付書類)
・事業計画書(第2号様式)
・事業者概要書
・規約、定款等
・構成員(役員)名簿
・法人登記簿謄本(法人の場合)
・過去2カ年の決算書類
・納税証明書
・その他市長が必要と認める書類
■アドバイザー派遣事業者による役務の提供
アドバイザー派遣事業者は指定補助事業者に対し、両者で締結しようとする契約内容に応じて障害者の雇用促進に係る以下の役務を提供するものとする。
(1)各種助成制度の活用に係るアドバイスや申請手続き代行等
(2)求人から定着支援までのトータルサポート
(3)総合的な障害者雇用・事業計画の検証に係るアドバイス
(4)特例子会社等の設立支援又は既に設立・運営されている特例子会社等の経営改善に係るコンサルティング等
(5)その他市長が必要と認める支援
■交付申請
指定補助事業者は,市長が別に定める期日までに京都市障害者雇用促進アドバイザー派遣等支援事業補助金交付申請書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(添付書類)
・事業収支予算書(第5号様式)
・京都市障害者雇用促進アドバイザー派遣等支援事業指定通知書(写)
・その他市長が必要と認める書類
■問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940
補助金の交付対象者は、次の各号のすべてを満たす事業者等とする(法人であるかどうかは問わない)。
(1)次のいずれかによる職域開発・雇用創出の手法により、新たに障害者を雇用する事業者であること。
ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第15項に定める就労継続支援(A型)による障害者雇用は対象としない。
ア 障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という)第44条第1項に規定する特例子会社又は法第49条第1項第6号に規定する重度障害者多数雇用事業所の設立による障害者雇用の開始。
イ 事業者(新たに事業を営もうとする者を含む)による新たな障害者雇用の開始又は障害者雇用人数の拡大。
ウ その他市長が適当と認めるもの
(2)京都府内に本社(特例子会社にあっては親会社)を置く京都府内の事業所において雇用するものであること。
ただし本市外の事業所で雇用する場合は、本市内に居住もしくは市内の就労支援機関(障害福祉事業所等)を利用している者を雇用する場合に限る。
(3)法第43条第2項に規定する法定雇用率の算定対象となる事業者にあっては、法第46条第1項に規定する法定雇用障害者数以上の障害者を雇用する計画を有すること。
(4)租税公課を滞納していないこと。
■補助対象経費
補助の対象とする経費は以下のとおりとする。
(1)本市が別に定める基準により京都市障害者就労支援推進会議障害者職域開発部会の意見を勘案し本市が選定したコンサルティング会社又は団体等によるアドバイザーの派遣の受入れに要する費用
(2)障害者の雇用に伴い必要となる障害特性に応じた備品購入費その他市長が適当と認める費用
(3)その他市長が適当と認める費用
■補助金額
補助金の額は、補助対象経費の合計額と補助基準額を比較して少ない方の額とする。
(補助基準額)
・中小企業者又は小規模企業者:200万円
・上記以外の企業等:200万円
■補助事業者の指定
補助金の交付を受けようとする者は、京都市障害者雇用促進アドバイザー派遣等支援事業指定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(添付書類)
・事業計画書(第2号様式)
・事業者概要書
・規約、定款等
・構成員(役員)名簿
・法人登記簿謄本(法人の場合)
・過去2カ年の決算書類
・納税証明書
・その他市長が必要と認める書類
■アドバイザー派遣事業者による役務の提供
アドバイザー派遣事業者は指定補助事業者に対し、両者で締結しようとする契約内容に応じて障害者の雇用促進に係る以下の役務を提供するものとする。
(1)各種助成制度の活用に係るアドバイスや申請手続き代行等
(2)求人から定着支援までのトータルサポート
(3)総合的な障害者雇用・事業計画の検証に係るアドバイス
(4)特例子会社等の設立支援又は既に設立・運営されている特例子会社等の経営改善に係るコンサルティング等
(5)その他市長が必要と認める支援
■交付申請
指定補助事業者は,市長が別に定める期日までに京都市障害者雇用促進アドバイザー派遣等支援事業補助金交付申請書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(添付書類)
・事業収支予算書(第5号様式)
・京都市障害者雇用促進アドバイザー派遣等支援事業指定通知書(写)
・その他市長が必要と認める書類
■問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940
課題・資金使途
人を雇いたい
上限金額(助成額等)
200万円
助成率
10分の10
対象費用
アドバイザーの派遣受入費用,障害者雇用に伴い必要となる備品購入費
申込条件
対象者
新たに障害者を雇用する市内の事業者
事業形態
法人(株式会社・合同会社など)、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
京都府京都市
訪問の必要性
不要
公募期間
2021年04月01日 ~ 2023年03月31日