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徳島県
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徳島県
補助金
プロフェッショナル人材確保支援費補助金(徳島県)
徳島県内の中小企業等が、高度な専門性を持ち企業の成長戦略を具現化しうる人材を県外から新たに雇用する際に、企業が負担する人材紹介手数料に対して助成します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年02月28日
上限金額
80万円
地域
徳島県
助成率
2分の1
実施機関
徳島県
対象者
徳島県内の中小企業
2024/06/14 更新
特徴
実施機関名
徳島県
概要
■対象者
徳島県内に本店又は主たる事務所を有する次の1から5のいずれにも該当するもの。
1.次の(1)から(5)のいずれかの条件を満たす中堅・中小企業者または中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に掲げる中小企業団体であること。
(1) 資本金の額又は出資の総額が10億円未満の会社または常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(2から4までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの。
(2) 資本金の額又は出資の総額が10億円未満の会社または常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの。
(3) 資本金の額又は出資の総額が10億円未満の会社または常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの。
(4) 資本金の額又は出資の総額が10億円未満の会社または常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの。
(5) 上記に準じるものとして特に認められるもの。
2.雇用保険適用事業所の事業主であること。
3.県税及び国税に未納がないこと。
4.新たなプロフェッショナル人材の正規雇用又はお試し就業を開始した日の前日から起算して6か月前の日から、補助事業の完了の日までの期間において、事業者の都合により解雇(勧奨退職等を含む。)又は雇い止めを行っていないこと。
5.暴力団又は暴力団の構成員、暴力団又は暴力団構成員と密接な関係を有する者に該該当しないこと。
■対象事業
新規に正規雇用または「お試し就業」によりプロフェッショナル人材を徳島県外から受入れ、徳島県内の事業所に勤務させる際に、企業等が負担する人材紹介手数料を補助します。
1. 「プロフェッショナル人材」とは、マネージャー経験者または概ね10年以上の実務経験を有し高いスキルを有する人材、事業創出力の強化や経営の改善等に繋がるような活躍が期待できるとして受入れ企業等が認め、年俸500万円以上を出せる人材であり、徳島県プロフェッショナル人材戦略拠点の支援を受け、民間人材紹介事業者等との連携による仲介によって就業が決定した者。ただし、事業を実施しようとする事業者の役員である者の3親等以内の親族である者を除き、徳島県外から徳島県内へ転入し、徳島県内の事業所で勤務する者に限ります。
2.「お試し就業」とは、事業者とプロフェッショナル人材の双方が、正規雇用の採否を判断するため、書面による有期雇用契約又は出向契約(支店や子会社等への転勤・出向等に相当するものは除く)に基づき、事業者において一定期間雇用することです。
3.正規雇用契約、有期雇用契約及び在籍企業からの出向契約(支店や子会社等への転勤・出向等に相当するものは除く)など種別は問いませんが、書面により契約することが条件です。
4.国や県、公的支援機関等が行うその他の事業で、当該雇用にかかる助成金を既に受領している場合は補助対象とはなりません。
■補助内容
〇補助対象経費
プロフェッショナル人材を雇用する際に有料民間人材紹介事業者等(徳島県プロフェッショナル人材戦略拠点に登録されている事業者に限る。)に支払う人材紹介手数料
〇補助金額
・補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満の端数切り捨て)
・限度額:80万円(1企業あたりプロフェッショナル人材1人まで)
■申請受付期間
令和6年4月1日から令和7年2月28日必着とします。
※雇用を開始した日から起算して30日以内に申請する必要があります。
■提出先・問い合わせ先
生活環境部労働雇用政策課
〒770-8570 徳島市万代町1丁目1番地
TEL:088-621-2347
FAX:088-621-2852
電子メール:roudoukoyouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp
徳島県内に本店又は主たる事務所を有する次の1から5のいずれにも該当するもの。
1.次の(1)から(5)のいずれかの条件を満たす中堅・中小企業者または中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に掲げる中小企業団体であること。
(1) 資本金の額又は出資の総額が10億円未満の会社または常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(2から4までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの。
(2) 資本金の額又は出資の総額が10億円未満の会社または常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの。
(3) 資本金の額又は出資の総額が10億円未満の会社または常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの。
(4) 資本金の額又は出資の総額が10億円未満の会社または常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの。
(5) 上記に準じるものとして特に認められるもの。
2.雇用保険適用事業所の事業主であること。
3.県税及び国税に未納がないこと。
4.新たなプロフェッショナル人材の正規雇用又はお試し就業を開始した日の前日から起算して6か月前の日から、補助事業の完了の日までの期間において、事業者の都合により解雇(勧奨退職等を含む。)又は雇い止めを行っていないこと。
5.暴力団又は暴力団の構成員、暴力団又は暴力団構成員と密接な関係を有する者に該該当しないこと。
■対象事業
新規に正規雇用または「お試し就業」によりプロフェッショナル人材を徳島県外から受入れ、徳島県内の事業所に勤務させる際に、企業等が負担する人材紹介手数料を補助します。
1. 「プロフェッショナル人材」とは、マネージャー経験者または概ね10年以上の実務経験を有し高いスキルを有する人材、事業創出力の強化や経営の改善等に繋がるような活躍が期待できるとして受入れ企業等が認め、年俸500万円以上を出せる人材であり、徳島県プロフェッショナル人材戦略拠点の支援を受け、民間人材紹介事業者等との連携による仲介によって就業が決定した者。ただし、事業を実施しようとする事業者の役員である者の3親等以内の親族である者を除き、徳島県外から徳島県内へ転入し、徳島県内の事業所で勤務する者に限ります。
2.「お試し就業」とは、事業者とプロフェッショナル人材の双方が、正規雇用の採否を判断するため、書面による有期雇用契約又は出向契約(支店や子会社等への転勤・出向等に相当するものは除く)に基づき、事業者において一定期間雇用することです。
3.正規雇用契約、有期雇用契約及び在籍企業からの出向契約(支店や子会社等への転勤・出向等に相当するものは除く)など種別は問いませんが、書面により契約することが条件です。
4.国や県、公的支援機関等が行うその他の事業で、当該雇用にかかる助成金を既に受領している場合は補助対象とはなりません。
■補助内容
〇補助対象経費
プロフェッショナル人材を雇用する際に有料民間人材紹介事業者等(徳島県プロフェッショナル人材戦略拠点に登録されている事業者に限る。)に支払う人材紹介手数料
〇補助金額
・補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満の端数切り捨て)
・限度額:80万円(1企業あたりプロフェッショナル人材1人まで)
■申請受付期間
令和6年4月1日から令和7年2月28日必着とします。
※雇用を開始した日から起算して30日以内に申請する必要があります。
■提出先・問い合わせ先
生活環境部労働雇用政策課
〒770-8570 徳島市万代町1丁目1番地
TEL:088-621-2347
FAX:088-621-2852
電子メール:roudoukoyouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp
課題・資金使途
人を雇いたい
上限金額(助成額等)
80万円
助成率
2分の1
対象費用
人材紹介手数料
申込条件
対象者
徳島県内の中小企業
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
徳島県
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年02月28日
その他
備考
以下の情報を更新しました
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