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宮崎県
公募期限が終了しました
補助金
事業承継支援事業補助金(西都市)
西都市では、事業承継やM&A(第三者承継)を予定されている方に対して、補助金を交付します。
公募期間
2022年05月16日
~
2023年03月31日
上限金額
50万円
地域
宮崎県西都市
助成率
3分の2
実施機関
西都市
対象者
西都市の中小企業者
2022/07/29 更新
特徴
実施機関名
西都市
概要
■対象者
(1)令和5年2月末日までに、市が指定する支援機関(宮崎県事業承継・引継ぎ支援センター、宮崎銀行、宮崎太陽銀行、宮崎第一信用金庫、高鍋信用金庫、日本政策金融公庫宮崎支店など)からの支援を受けたうえで、事業承継に係る業務を専門事業者(弁護士、税理士、中小企業診断士)などに委託すること。
(2)個人の場合 市内で事業を営む中小企業者(※)であること。
(3)法人の場合 市内に主たる事務所を設置し、かつ、市内で事業を営む中小企業者(※)であること。
(4)親族間による事業承継でないこと。
(5)市税の滞納がないこと。
※中小企業者:中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する者
■補助内容
〇補助対象経費
事業承継に必要となる初期診断料、コンサルティング料、企業価値の算出に要する費用、事業承継計画の作成に要する費用など(経費の総額が30万円未満は補助対象外)
〇補助金額
補助率:補助対象経費の3分の2以内
限度額:50万円
(1)令和5年2月末日までに、市が指定する支援機関(宮崎県事業承継・引継ぎ支援センター、宮崎銀行、宮崎太陽銀行、宮崎第一信用金庫、高鍋信用金庫、日本政策金融公庫宮崎支店など)からの支援を受けたうえで、事業承継に係る業務を専門事業者(弁護士、税理士、中小企業診断士)などに委託すること。
(2)個人の場合 市内で事業を営む中小企業者(※)であること。
(3)法人の場合 市内に主たる事務所を設置し、かつ、市内で事業を営む中小企業者(※)であること。
(4)親族間による事業承継でないこと。
(5)市税の滞納がないこと。
※中小企業者:中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する者
■補助内容
〇補助対象経費
事業承継に必要となる初期診断料、コンサルティング料、企業価値の算出に要する費用、事業承継計画の作成に要する費用など(経費の総額が30万円未満は補助対象外)
〇補助金額
補助率:補助対象経費の3分の2以内
限度額:50万円
課題・資金使途
事業承継を行いたい
上限金額(助成額等)
50万円
助成率
3分の2
対象費用
初期診断料,コンサルティング料,企業価値算出費,事業承継計画の作成費
申込条件
対象者
西都市の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
宮崎県西都市
訪問の必要性
不要
公募期間
2022年05月16日 ~ 2023年03月31日