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公募期限が終了しました
給付金 企業誘致貢献者報奨金(津山市)

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津山産業・流通センターへ立地しようとしている企業に関する有効な情報を提供した者に対し報奨金を支払うことにより、当地域の経済活性化に寄与する企業誘致を促進するとともに産業の振興及び雇用の創出を図り、もって活力ある津山市を創造します。

公募期間 2022年04月01日 ~ 2023年03月31日
上限金額 1,000万円
地域 岡山県津山市
助成率 100分の3
実施機関 津山市
対象者 法人(法人税法に規定する内国法人),個人
2022/07/29 更新

特徴

実施機関名 津山市
概要 ■制度の概要
制度の概要については次のとおりです。
〇情報提供者
法人(法人税法に規定する内国法人)及び個人
〇対象用地
津山産業・流通センター(津山市分)
〇立地企業
新規立地で津山市企業立地雇用促進奨励金交付要綱に規定する分譲促進制度(土地代補助)に該当する企業であること
(用地面積:1000?以上、業種:製造工場、研究所、物流施設)
※詳細は下記の立地対象企業を参照
〇報奨金
土地代の3%(上限1000万円)
〇対象外
ただし、次の要件に該当する方は情報提供者の対象になりません。
(1)津山市が既に誘致交渉を行っている企業又は既に情報提供が行われた企業の情報提供を行おうとする者
(2)立地対象企業
(3)自らが事業主である企業又は所属する企業の誘致に関する情報の提供を行おうとする者(その配偶者及び一親等に当たる者を含む)
(4)津山市暴力団排除条例(平成23年津山市条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員等及びこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者
(5)(4)に規定する者が役員を務める法人
(6)岡山県議会議員、津山市議会議員、岡山県職員又は津山市職員である者
(7)自らが営む事業について、関係法令により業務停止処分、営業停止処分等の処分を受けている者
(8)市税の滞納がある者(法人にあっては、役員に滞納がある場合を含む。)
(9)未成年者
(10)前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者

■立地対象企業
情報提供の対象は、以下の条件を満たした企業となります。
〇用地
津山産業・流通センターへ1000?以上の用地を取得(津山市分)
〇取得方法
一括分譲のみが対象(リースは不可)
〇業種
(1)製造業
・日本標準産業分類表中大分類E-製造業の項目
(2)物流施設
・道路貨物運送業
・倉庫業
・貨物運送取扱業
・港湾運送業
・卸売業を営む者が自ら使用するために建設をする倉庫、配送センター
・流通に伴う簡易な加工を行う事業場
・製造業若しくは小売業を営む者が自ら使用するために建設をする倉庫、配送センター、流通加工場
(3)研究所等
・工業製品に係る研究所
・バイオテクノロジーに係る研究所
・光通信又は電気通信に係る研究所
・ソフトウェアハウス
・システムハウス
・高度情報処理産業に係る事業所
・高度な機械修理業に係る事業所
・ディスプレイ業に係る事業所
・非破壊検査業に係る事業所
・デザイン業に係る事業所
・機械設計業に係る事業所
・エンジニアリング業に係る事業所
〇有効期限
情報提供後3年。
ただし、3年以内に土地代金が支払われた場合は、津山市企業立地雇用促進奨励金交付要綱に規定する分譲促進制度(土地代補助)が適用となる期間の終期までを期限とする。
〇情報提供
持参してきた時点で、市、県が情報を有していた場合は対象外。最初に持参した者のみが報奨金の権利を有する。

■問い合わせ先
津山市 企業立地課
直通電話0868-32-2083
ファックス0868-32-2154
〒708-8501岡山県津山市山北520 東庁舎2階
課題・資金使途 オフィス・工場を開設したい
上限金額(助成額等) 1,000万円
助成率 100分の3
対象費用 土地代

申込条件

対象者 法人(法人税法に規定する内国法人),個人
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 岡山県津山市
訪問の必要性 場合によって必要 要問合せ
公募期間 2022年04月01日 ~ 2023年03月31日
必須支援機関 津山市 企業立地課
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