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公募期限が終了しました
補助金
新販路開拓等応援プロジェクト補助金(東村山市)
コロナ禍においても、市内又は市外へ店舗又は事務所等を構え、新たな販路の開拓にチャレンジしようとする中小企業者等(市内で創業する方も含む)を応援するため、出店等に係る費用の一部を支援する制度です。
公募期間
2022年05月10日
~
2023年02月28日
上限金額
50万円
地域
東京都東村山市
助成率
対象経費の2分の1以内
実施機関
東村山市
対象者
東村山市の中小企業者
2022/07/29 更新
特徴
実施機関名
東村山市
概要
■対象者
共通事項については、(1)から(11)の全てに、個別事項については、(1)から(3)のいずれかに、該当することが必要です。
【共通事項】
(1)中小企業者、小規模事業者、個人事業主等(以下「中小企業者等」という。)であること。
(2)交付申請前に、ご自身で事業計画書を作成の上、経営相談窓口Bisport東村山等において相談し、事業計画について助言を受けること。
(3)事業を1年以上継続することが見込まれること。
(4)東村山市内で新たに店舗等を構える場合においては、当該店舗等が所在する地域の商店会に加入すること。但し、商店会が組織されていない地域においては、東村山市商工会に入会すること。
(5)市内の別の店舗等で既に事業等を営んでいる場合は、本事業活用後も、当該店舗等での事業等を継続すること。
(6)他の地方公共団体等からの助成金、補助金等を受けていない及び受ける予定がないこと。
(7)住民税の滞納がないこと。
(8)税務署長に開業届を提出していること。
(9)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと。
(10)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業でないこと。
(11)その他市長が不適当と認める者でないこと。
【個別事項】
(1)市内事業者が市内・市外に出店等を行うケース
主たる事務所その他これらに準ずるものの所在地が市内にある中小企業者等が、市内、もしくは市外で新たに店舗又は事務所等を構え事業を開始すること。
(2)市外事業者が市内に出店等を行うケース
市外にある中小企業者等が、新たに東村山市内に店舗又は事務所等を構え事業を開始すること。
(3)創業予定者が市内に出店等を行うケース
創業予定者が市内で店舗又は事務所等を構え事業を開始すること。
■対象事業
市内又は市外へ店舗又は事務所等を構え、開始する事業等
■対象経費
市内又は市外へ店舗又は事務所等を構え、事業等を開始するために要する下記の経費が対象経費となります。
(1)店舗等の改修に要する経費
(2)備品購入に要する経費(中古品を含む)
(3)店舗等を賃借する場合は、賃料及び敷金等を除くその賃借に要する経費(礼金、不動産仲介手数料等)
(4)その他市長が必要と認める経費
■補助金額
上限額50万円(補助率1/2以内)
共通事項については、(1)から(11)の全てに、個別事項については、(1)から(3)のいずれかに、該当することが必要です。
【共通事項】
(1)中小企業者、小規模事業者、個人事業主等(以下「中小企業者等」という。)であること。
(2)交付申請前に、ご自身で事業計画書を作成の上、経営相談窓口Bisport東村山等において相談し、事業計画について助言を受けること。
(3)事業を1年以上継続することが見込まれること。
(4)東村山市内で新たに店舗等を構える場合においては、当該店舗等が所在する地域の商店会に加入すること。但し、商店会が組織されていない地域においては、東村山市商工会に入会すること。
(5)市内の別の店舗等で既に事業等を営んでいる場合は、本事業活用後も、当該店舗等での事業等を継続すること。
(6)他の地方公共団体等からの助成金、補助金等を受けていない及び受ける予定がないこと。
(7)住民税の滞納がないこと。
(8)税務署長に開業届を提出していること。
(9)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと。
(10)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業でないこと。
(11)その他市長が不適当と認める者でないこと。
【個別事項】
(1)市内事業者が市内・市外に出店等を行うケース
主たる事務所その他これらに準ずるものの所在地が市内にある中小企業者等が、市内、もしくは市外で新たに店舗又は事務所等を構え事業を開始すること。
(2)市外事業者が市内に出店等を行うケース
市外にある中小企業者等が、新たに東村山市内に店舗又は事務所等を構え事業を開始すること。
(3)創業予定者が市内に出店等を行うケース
創業予定者が市内で店舗又は事務所等を構え事業を開始すること。
■対象事業
市内又は市外へ店舗又は事務所等を構え、開始する事業等
■対象経費
市内又は市外へ店舗又は事務所等を構え、事業等を開始するために要する下記の経費が対象経費となります。
(1)店舗等の改修に要する経費
(2)備品購入に要する経費(中古品を含む)
(3)店舗等を賃借する場合は、賃料及び敷金等を除くその賃借に要する経費(礼金、不動産仲介手数料等)
(4)その他市長が必要と認める経費
■補助金額
上限額50万円(補助率1/2以内)
課題・資金使途
突発的な事象による一時的経営悪化に対応したい、新しく顧客・販路を拡大したい、新型コロナウイルス感染症に対する対策を行いたい
上限金額(助成額等)
50万円
助成率
対象経費の2分の1以内
対象費用
店舗等の改修に要する経費,備品購入に要する経費,店舗等を賃借する場合は、賃料及び敷金等を除くその賃借に要する経費,その他市長が必要と認める経費
申込条件
対象者
東村山市の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都東村山市
訪問の必要性
必要
公募期間
2022年05月10日 ~ 2023年02月28日
申請には事前相談が必要