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創業前
公募期限が終了しました
補助金
空き店舗活用事業費補助金制度(犬山市)
犬山市空き店舗活用事業費補助金制度は、市内の空き店舗等の有効活用を図り、商業者の育成並びに活力及び賑わいのあるまちづくりを推進するために設けられた制度です。
公募期間
2022年04月01日
~
2023年03月31日
上限金額
86万円
地域
愛知県犬山市
助成率
2分の1以内
実施機関
犬山市
対象者
犬山市内で新たに起業する者
2022/07/29 更新
特徴
実施機関名
犬山市
概要
■対象事業
小売業、飲食業、その他これらに類する事業
■対象事業者
1.新たに起業する者(既に店舗等を営業していない者。既に店舗等の営業を行っている者と生計を一にする者または、1親等以内の親族であって、当該者が行う事業の拡張、継承若しくはこれらに類する事由により当該者と同一の業種の店舗等を営業する者は対象外)
2.空き店舗等において、3年以上継続して、1週間につき土曜日及び日曜日を含んで4日以上事業を営むことが出来る者
3.空き店舗等の所有者、当該所有者と生計を一にする者、当該所有者の2親等以内の親族又はこれらの者が所属する法人若しくはその他の団体に所属しない者
4.暴力団員でない者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者
■指定地域
〇指定地域は、次の路線に面したところです。
・犬山地域1市道犬山396号線(県道浅井犬山線交差点から県道一宮犬山線との交差点まで)
・犬山地域2市道新町線(県道春日井各務原線との交差点から市道犬山396号線との交差点まで)
・犬山地域3県道浅井犬山線(県道春日井各務原線との交差点から市道犬山6号線との交差点まで)
・犬山地域4市道犬山162号線(県道春日井各務原線との交差点から市道犬山396号線との交差点まで)
・犬山地域5市道犬山6号線(市道犬山8号線との交差点から県道浅井犬山線との交差点まで)
・犬山地域6市道犬山26号線(市道犬山160号線との交差点から県道浅井犬山線との交差点まで)
・犬山地域7市道犬山160号線(市道犬山396号線との交差点から市道犬山26号線との交差点まで)
・犬山地域8市道犬山8号線(市道犬山6号線との交差点から市道犬山396号線との交差点まで)
・犬山地域9市道犬山9号線(市道犬山6号線との交差点から市道犬山396号線との交差点まで)
・犬山地域10市道本町通線(県道一宮犬山線との交差点から名鉄犬山線踏切まで)
・犬山地域11市道犬山395号線(彩雲橋から犬山橋まで)
・犬山地域12市道犬山303号線(市道犬山38号線との交差点から県道春日井各務原線との交差点)
・羽黒地域1県道春日井各務原線(県道草井羽黒線との交差点から市道五条川線との交差点まで)
・羽黒地域2市道羽黒東165号線(県道草井羽黒線との交差点から市道五条川線との交差点まで)
・羽黒地域3県道草井羽黒線(県道春日井各務原線との交差点から市道羽黒東165号線との交差点まで)
・羽黒地域4市道羽黒東166号線(県道春日井各務原線との交差点から市道羽黒東165号線との交差点まで)
・羽黒地域5市道五条川線(県道春日井各務原線との交差点から市道羽黒東165号線との交差点まで)
・楽田地域1県道春日井各務原線(市道高岡線との交差点から県道大県神社線との交差点まで)
・楽田地域2県道大県神社線(県道春日井各務原線との交差点から名鉄小牧線踏切まで)
■補助金額
〇補助内容は次のとおりです。
1.賃借料補助
・賃借料の2分の1以内
・年度あたり36万円を限度
2.賃借料補助期間:1年間
3.改装費
・改装費の2分の1以内
・50万円を限度
■「空き店舗等」とは
指定地域内で6か月以上商業活動をしていない店舗6か月以上居住等の用に供していない空き家等をいいます。補助の対象となる空き店舗等は、道路に面した1階部分かつ、借り上げの物件が対象となります。なお、賃借を目的に建てられた建物(テナントビル等)や、自己所有等の建物は対象となりません。
小売業、飲食業、その他これらに類する事業
■対象事業者
1.新たに起業する者(既に店舗等を営業していない者。既に店舗等の営業を行っている者と生計を一にする者または、1親等以内の親族であって、当該者が行う事業の拡張、継承若しくはこれらに類する事由により当該者と同一の業種の店舗等を営業する者は対象外)
2.空き店舗等において、3年以上継続して、1週間につき土曜日及び日曜日を含んで4日以上事業を営むことが出来る者
3.空き店舗等の所有者、当該所有者と生計を一にする者、当該所有者の2親等以内の親族又はこれらの者が所属する法人若しくはその他の団体に所属しない者
4.暴力団員でない者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者
■指定地域
〇指定地域は、次の路線に面したところです。
・犬山地域1市道犬山396号線(県道浅井犬山線交差点から県道一宮犬山線との交差点まで)
・犬山地域2市道新町線(県道春日井各務原線との交差点から市道犬山396号線との交差点まで)
・犬山地域3県道浅井犬山線(県道春日井各務原線との交差点から市道犬山6号線との交差点まで)
・犬山地域4市道犬山162号線(県道春日井各務原線との交差点から市道犬山396号線との交差点まで)
・犬山地域5市道犬山6号線(市道犬山8号線との交差点から県道浅井犬山線との交差点まで)
・犬山地域6市道犬山26号線(市道犬山160号線との交差点から県道浅井犬山線との交差点まで)
・犬山地域7市道犬山160号線(市道犬山396号線との交差点から市道犬山26号線との交差点まで)
・犬山地域8市道犬山8号線(市道犬山6号線との交差点から市道犬山396号線との交差点まで)
・犬山地域9市道犬山9号線(市道犬山6号線との交差点から市道犬山396号線との交差点まで)
・犬山地域10市道本町通線(県道一宮犬山線との交差点から名鉄犬山線踏切まで)
・犬山地域11市道犬山395号線(彩雲橋から犬山橋まで)
・犬山地域12市道犬山303号線(市道犬山38号線との交差点から県道春日井各務原線との交差点)
・羽黒地域1県道春日井各務原線(県道草井羽黒線との交差点から市道五条川線との交差点まで)
・羽黒地域2市道羽黒東165号線(県道草井羽黒線との交差点から市道五条川線との交差点まで)
・羽黒地域3県道草井羽黒線(県道春日井各務原線との交差点から市道羽黒東165号線との交差点まで)
・羽黒地域4市道羽黒東166号線(県道春日井各務原線との交差点から市道羽黒東165号線との交差点まで)
・羽黒地域5市道五条川線(県道春日井各務原線との交差点から市道羽黒東165号線との交差点まで)
・楽田地域1県道春日井各務原線(市道高岡線との交差点から県道大県神社線との交差点まで)
・楽田地域2県道大県神社線(県道春日井各務原線との交差点から名鉄小牧線踏切まで)
■補助金額
〇補助内容は次のとおりです。
1.賃借料補助
・賃借料の2分の1以内
・年度あたり36万円を限度
2.賃借料補助期間:1年間
3.改装費
・改装費の2分の1以内
・50万円を限度
■「空き店舗等」とは
指定地域内で6か月以上商業活動をしていない店舗6か月以上居住等の用に供していない空き家等をいいます。補助の対象となる空き店舗等は、道路に面した1階部分かつ、借り上げの物件が対象となります。なお、賃借を目的に建てられた建物(テナントビル等)や、自己所有等の建物は対象となりません。
課題・資金使途
新規事業を行いたい
上限金額(助成額等)
86万円
助成率
2分の1以内
対象費用
賃借料,改装費
申込条件
対象者
犬山市内で新たに起業する者
事業形態
個人事業主、創業前
業種分類
飲食業、小売業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
愛知県犬山市
訪問の必要性
不要
公募期間
2022年04月01日 ~ 2023年03月31日