制度融資
一般貸付(生活衛生貸付)(日本政策金融公庫)
日本政策金融公庫国民生活事業のでは、店舗改装資金等のご融資を通じ、みなさまの事業のお手伝いをさせていただいております。
借入可能額
4.8億円
金利
0.30%
~
2.90%
最長借入期間
2年6か月
審査回答期間
ー
実施機関
日本政策金融公庫
地域
全国
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
生活衛生関係の事業者の方および理容学校・美容学校を経営する方
特徴
実施機関名
日本政策金融公庫
概要
■対象者
生活衛生関係の事業を営む方および理容学校・美容学校を経営する方
■資金使途
設備資金
■融資限度額
・飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業、理容業、美容業、その他公衆浴場業:7200万円
・一般公衆浴場業:3億円(2施設以上の場合は4億8000万円)
・旅館業:4億円
・興行場営業、サウナ営業:2億円
・クリーニング業:1億2000万円
※ その他公衆浴場業の方は、東日本大震災復興特別貸付(震災直接被害関連に限ります。)、令和元年台風第19号等特別貸付(直接被害者に限ります。)および令和2年7月豪雨特別貸付(直接被害者に限ります。)ならびに生活衛生改善貸付における運転資金に限ります。
※旅館業には、 旅館業法に基づく営業許可を受けた簡易宿所を含みます。ただし、住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業(民泊)および国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)については、生活衛生貸付の対象外となります。
※クリーニング取次業に業態転換した方のうち、一定の要件に該当する方も対象となります(ただし4800万円以内)。
■融資利率
・無担保の場合:2.02%から2.90%
・有担保の場合:1.07%から2.55%
※下記の特別利率Aの要件に該当する方、または観光に関する事業を行う方であって、事業計画を策定し生産性の向上を図る方
・無担保の場合:1.62%から2.50%
・有担保の場合:0.67%から2.15%
※下記の特別利率Bの要件に該当する方
・無担保の場合:1.37%から2.25%
・有担保の場合:0.42%から1.90%
※訪日外国人旅行者(インバウンド)対応を行う方の場合
・無担保の場合:1.37%から2.25%
・有担保の場合:0.42%から1.90%
※一般公衆浴場業の場合
・無担保の場合:0.62%から1.50%
・有担保の場合:0.30%から1.15%
※特別利率Aの要件
次のいずれかに該当する方であって、働き方改革実現計画を実施する方
(1)非正規雇用(正社員以外の有期契約労働者および短時間労働者)の処遇改善に取り組む方
(2)事業場内最低賃金の引上げに取り組む方
(3)従業員(派遣労働者を除きます。)の長時間労働の是正に取り組む方
(4)次世代育成支援対策推進法第12条に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長へ届け出ている方(届出が義務付けられている方を除きます。)
(5)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第8条に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長へ届け出ている方(届出が義務付けられている方を除きます。)および同法第9条に基づく認定を受けた方
(6)外国人労働者の雇用管理の改善に取り組む方
(7)障害者の雇用または障害者に対する合理的な配慮の提供に取り組む方
※特別利率Bの要件
次のいずれかに該当する方であって、働き方改革実現計画を実施する方
(1)上記の特別利率Aの要件(1)に該当し、非正規雇用労働者の平均基本給を3%以上増額しようとする方
(2)上記の特別利率Aの要件(3)に該当し、勤務間インターバル制度を新たに導入しようとする方
(3)次世代育成支援対策推進法第13条に基づく「子育てサポート企業」(くるみんマーク)の認定を受けた方
(4)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第9条に基づく認定を受けた方(同法第8条に基づき、一般事業主行動計画の届出が義務付けられている方を除きます。)
(5)青少年の雇用の促進等に関する法律第15条に基づく「ユースエール認定企業」の認定を受けた方
(6)上記の特別利率Aの要件(7)に該当し、障害者の雇用の促進等に関する法律77条に基づく認定を受けた方
■融資期間
13年以内(うち据置期間1年以内)
※返済期間が7年超の場合は据置期間2年以内
※一般公衆浴場業の場合は融資期間は30年以内
■担保・保証人
・お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。
生活衛生関係の事業を営む方および理容学校・美容学校を経営する方
■資金使途
設備資金
■融資限度額
・飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業、理容業、美容業、その他公衆浴場業:7200万円
・一般公衆浴場業:3億円(2施設以上の場合は4億8000万円)
・旅館業:4億円
・興行場営業、サウナ営業:2億円
・クリーニング業:1億2000万円
※ その他公衆浴場業の方は、東日本大震災復興特別貸付(震災直接被害関連に限ります。)、令和元年台風第19号等特別貸付(直接被害者に限ります。)および令和2年7月豪雨特別貸付(直接被害者に限ります。)ならびに生活衛生改善貸付における運転資金に限ります。
※旅館業には、 旅館業法に基づく営業許可を受けた簡易宿所を含みます。ただし、住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業(民泊)および国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)については、生活衛生貸付の対象外となります。
※クリーニング取次業に業態転換した方のうち、一定の要件に該当する方も対象となります(ただし4800万円以内)。
■融資利率
・無担保の場合:2.02%から2.90%
・有担保の場合:1.07%から2.55%
※下記の特別利率Aの要件に該当する方、または観光に関する事業を行う方であって、事業計画を策定し生産性の向上を図る方
・無担保の場合:1.62%から2.50%
・有担保の場合:0.67%から2.15%
※下記の特別利率Bの要件に該当する方
・無担保の場合:1.37%から2.25%
・有担保の場合:0.42%から1.90%
※訪日外国人旅行者(インバウンド)対応を行う方の場合
・無担保の場合:1.37%から2.25%
・有担保の場合:0.42%から1.90%
※一般公衆浴場業の場合
・無担保の場合:0.62%から1.50%
・有担保の場合:0.30%から1.15%
※特別利率Aの要件
次のいずれかに該当する方であって、働き方改革実現計画を実施する方
(1)非正規雇用(正社員以外の有期契約労働者および短時間労働者)の処遇改善に取り組む方
(2)事業場内最低賃金の引上げに取り組む方
(3)従業員(派遣労働者を除きます。)の長時間労働の是正に取り組む方
(4)次世代育成支援対策推進法第12条に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長へ届け出ている方(届出が義務付けられている方を除きます。)
(5)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第8条に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長へ届け出ている方(届出が義務付けられている方を除きます。)および同法第9条に基づく認定を受けた方
(6)外国人労働者の雇用管理の改善に取り組む方
(7)障害者の雇用または障害者に対する合理的な配慮の提供に取り組む方
※特別利率Bの要件
次のいずれかに該当する方であって、働き方改革実現計画を実施する方
(1)上記の特別利率Aの要件(1)に該当し、非正規雇用労働者の平均基本給を3%以上増額しようとする方
(2)上記の特別利率Aの要件(3)に該当し、勤務間インターバル制度を新たに導入しようとする方
(3)次世代育成支援対策推進法第13条に基づく「子育てサポート企業」(くるみんマーク)の認定を受けた方
(4)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第9条に基づく認定を受けた方(同法第8条に基づき、一般事業主行動計画の届出が義務付けられている方を除きます。)
(5)青少年の雇用の促進等に関する法律第15条に基づく「ユースエール認定企業」の認定を受けた方
(6)上記の特別利率Aの要件(7)に該当し、障害者の雇用の促進等に関する法律77条に基づく認定を受けた方
■融資期間
13年以内(うち据置期間1年以内)
※返済期間が7年超の場合は据置期間2年以内
※一般公衆浴場業の場合は融資期間は30年以内
■担保・保証人
・お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。
課題・資金使途
建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい、海外進出を行いたい、インバウンド需要に対応したい
申込条件
対象者
生活衛生関係の事業者の方および理容学校・美容学校を経営する方
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
飲食業、宿泊業
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
全国
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
借入可能額(融資限度額)
4.8億円
借入期間
~
2年6か月
金利条件
金利(年率)
0.30%
~
2.90%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
月賦償還