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制度融資 中小企業経営改善資金(大分県)

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県内で、保証対象事業を行っている中小企業者で倒産等企業に対して回収困難な債権が50万円以上あるときや、又は破綻金融機関関連企業者、再建中小企業者、再生支援中小企業者、特定取引中小企業者が利用できます。

借入可能額 5,000万円
金利 1.60% ~ 1.80%
最長借入期間
審査回答期間
実施機関 大分県
地域 大分県
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 大分県内の中小企業者又は組合

特徴

実施機関名 大分県
概要 ■対象者
県内で、保証対象事業を行っている中小企業者で、次のいずれかに該当するもの。
(1)特定中小企業者
国又は県指定の再生手続開始申立等企業者に対する回収不能な債権が50万円以上あるか、または、取引額が全取引額の20%以上で回収困難な債権があることについて市町村長が認定したもの。
※国指定の再生手続開始申立等企業に対する認定の場合、セーフティネット保証が適用されます。
(2)破綻金融機関関連中小企業
破綻金融機関と金融取引を行っている(借入金がある)ことについて市町村長が認定したもの。
※セーフティネット保証が適用されます。
(3)再建中小企業者
売上の減少等の理由により、再生手続開始申立等のおそれのある中小企業者であって、商工調停士が再建の見込みがあると推薦したもの。
(4)再生支援中小企業者
中小企業再生支援協議会が当該企業の経営再建計画の策定を支援する(第二次対応を行う)ことを決定したもの。
(5)特定取引中小企業者

再生手続開始申立等を行った後も事業を継続している小規模事業者に対し、取引量の増大や取引条件の改善を行った実績を有し、向こう2年以上の将来にわたって、それと同等以上の取引関係を継続することについて誓約し、これにより当該再生手続開始申立等小規模企業者の事業再建が促進される見込みであると商工調停士が推薦するもの。

■資金使途
・(1)(2)(3)(4):経営の維持及び安定のために緊急に必要な運転資金
・(5):運転資金

■融資限度額
・(1)(2):2500万円
・(3)(4):5000万円
・(5):500万円

■融資期間
・(1)(2)(5):10年以内(うち据置1年以内)
・(3)(4):10年以内(うち据置2年以内)

■融資利率
7年まで年1.60% 、10年まで年1.80%

■担保・保証人
保証人については、原則として法人代表者を除いて徴求しないこととする。
担保については、必要に応じて徴求する。
課題・資金使途 突発的な事象による一時的経営悪化に対応したい、事業再生を行いたい

申込条件

対象者 大分県内の中小企業者又は組合
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 情報通信業(IT)、製造業、飲食業、小売業、卸売業、建設業、運輸業、医療、介護、不動産業、宿泊業、娯楽業、教育・学習支援業、その他 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 大分県
訪問の必要性 不要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証 信用保証協会の保証付き
信用保証料率 ~ 0.75% 年0.75%以内(セーフティネット保証 年0.7%)
特定中小企業者の保証料率に係る特例措置(当面の間)年0.25%)セーフティネット保証適用時年 0.25%
借入可能額(融資限度額) 5,000万円

金利条件

金利(年率) 1.60% ~ 1.80%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 原則として毎月均等返済

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