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公募期限が終了しました
補助金
小規模事業者経営改善資金利子補助金(鳥取市)
小規模事業者の方々の経営を支援するために、日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金(マル経融資)をご利用の市内事業者に対し、利子の一部を補助します。
公募期間
2022年04月01日
~
2022年09月30日
上限金額
ー
地域
鳥取県鳥取市
助成率
2分の1
実施機関
鳥取市
対象者
市内の小規模事業者
2022/07/29 更新
特徴
実施機関名
鳥取市
概要
■補助対象者
本補助金の交付対象となる者は、次のいずれの要件も満たすものとする。
(1)日本政策金融公庫が中小企業者を対象に行う経営改善資金融資又は生活衛生改善資金融資を、平成25年4月1日から令和5年3月31日まで(生活衛生改善資金融資については平成27年4月1日から)の間に受けた者であること。
(2)市内において1年以上継続して同一事業を営んでいる者(個人にあっては1年以上継続して市内に在住している者)であること。
※市税等を滞納している場合は補助対象外。
■補助対象期間
対象融資を受けた日の属する月の翌月初日から起算して2年を経過する日まで。
■補助金の算定
本補助金は、9月1日からその翌年の8月31日までに補助対象者が支払った対象融資に係る利子の2分の1に相当する額とし、予算の範囲内で交付する。
■補助申請
本補助金の交付申請及び請求に係る申請書は、鳥取市小規模事業者経営改善資金利子補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)によるものし、当該期間の末日の属する年の9月30日までに行わなければならない。
〇申請書に添付する書類
(1)日本政策金融公庫が発行する利息支払証明書
(2)市税等納付状況確認同意書(様式第2号)
(3)その他市長が必要と認めるもの
■問い合わせ先
経済観光部 企業立地・支援課
電話番号:0857-20-3223
FAX番号:0857-20-3947
本補助金の交付対象となる者は、次のいずれの要件も満たすものとする。
(1)日本政策金融公庫が中小企業者を対象に行う経営改善資金融資又は生活衛生改善資金融資を、平成25年4月1日から令和5年3月31日まで(生活衛生改善資金融資については平成27年4月1日から)の間に受けた者であること。
(2)市内において1年以上継続して同一事業を営んでいる者(個人にあっては1年以上継続して市内に在住している者)であること。
※市税等を滞納している場合は補助対象外。
■補助対象期間
対象融資を受けた日の属する月の翌月初日から起算して2年を経過する日まで。
■補助金の算定
本補助金は、9月1日からその翌年の8月31日までに補助対象者が支払った対象融資に係る利子の2分の1に相当する額とし、予算の範囲内で交付する。
■補助申請
本補助金の交付申請及び請求に係る申請書は、鳥取市小規模事業者経営改善資金利子補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)によるものし、当該期間の末日の属する年の9月30日までに行わなければならない。
〇申請書に添付する書類
(1)日本政策金融公庫が発行する利息支払証明書
(2)市税等納付状況確認同意書(様式第2号)
(3)その他市長が必要と認めるもの
■問い合わせ先
経済観光部 企業立地・支援課
電話番号:0857-20-3223
FAX番号:0857-20-3947
課題・資金使途
事業再生を行いたい
上限金額(助成額等)
上限額の記載なし
助成率
2分の1
対象費用
借入金利子
申込条件
対象者
市内の小規模事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
鳥取県鳥取市
訪問の必要性
不要
公募期間
2022年04月01日 ~ 2022年09月30日