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公募期限が終了しました
助成金
賃金規定等改定コース(キャリアアップ助成金)
すべてまたは雇用形態別や職種別など一部の有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に助成します。
公募期間
2021年04月01日
~
2022年03月31日
上限金額
360万円
地域
全国
助成率
定額支給
実施機関
厚生労働省
対象者
有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた事業者
2021/10/05 更新
特徴
実施機関名
厚生労働省
概要
■支給額
○すべての有期雇用労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合
対象労働者数が
1人~3人:1事業所当たり 95,000円 <12万円>( 71,250円<90,000円>)
4人~6人:1事業所当たり 19万円 <24万円>(14万2,500円 <18万円>)
7人~10人:1事業所当たり28万5,000円 <36万円>( 19万円 <24万円>)
11人~100人:1人当たり 28,500円<36,000円>( 19,000円<24,000円>)
○一部の有期雇用労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合
対象労働者数が
1人~3人:1事業所当たり 47,500円<60,000円>(33,250円<42,000円>)
4人~6人:1事業所当たり 95,000円 <12万円>(71,250円<90,000円>)
7人~10人:1事業所当たり14万2,500円 <18万円>(95,000円 <12万円>)
11人~100人:1人当たり 14,250円<18,000円>( 9,500円<12,000円>)
※1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は100人まで、申請回数は1年度1回のみ
< >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額
■対象となる労働者
次の①から⑥までのすべてに該当する労働者が対象です。
1.労働協約または就業規則に定めるところにより、その雇用するすべてまたは一部の有期雇用労働者等に適用される賃金に関する規定または賃金テーブルを増額改定した日(賃金規定等の増額を適用した日)の前日から起算して3か月以上前の日から増額改定後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等であること。
2.増額改定した賃金規定等を適用され、かつ、増額改定前の基本給に比べて2%以上昇給している者(中小企業において3%以上増額改定し、助成額の加算の適用を受ける場合にあっては、3%以上昇給している者、中小企業において5%以上増額改定し、助成額の加算の適用を受ける場合にあっては、5%以上昇給している者)であること。
3.賃金規定等を増額改定した日の前日から起算して3か月前の日から支給申請日までの間に、合理的な理由なく基本給や定額で支給されている諸手当を減額されていない者であること。
4.賃金規定等を増額改定した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。
5.賃金規定等の増額改定を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族※5以外の者であること。
6.支給申請日において離職していない者であること。
■対象となる事業主
次の①から⑨のすべてに該当する事業主であること。
1.有期雇用労働者等に適用される賃金規定等を作成している事業主であること。
2.すべてまたは一部の賃金規定等を2%以上増額改定(新たに賃金規定等を整備し、当該賃金規定等に属するすべてまたは一部の有期雇用労働者等の基本給を、整備前に比べ2%以上増額する場合を含む。)し、当該すべてまたは一部の賃金規定等に属する有期雇用労働者等に適用し昇給させた事業主であること。
3.増額改定前の賃金規定等を、3か月以上運用していた事業主であること(新たに賃金規定等を整備する場合は、整備前の3か月分の有期雇用労働者等の賃金支払状況が確認できる事業主であること。)。
4.増額改定後の賃金規定等を、6か月以上運用し、かつ、対象労働者について定額で支給されている諸手当を減額していない事業主であること。
5.支給申請日において当該賃金規定等を継続して運用している事業主であること(ただし、増額改定後であって最低賃金の引上げに伴う変更は除く。)。
6.中小企業において3%以上増額改定し、助成額の加算の適用を受ける場合にあっては、当該すべてまたは一部の賃金規定等を3%以上5%未満増額改定(新たに賃金規定等を整備し、当該賃金規定等に属するすべてまたは一部の有期雇用労働者等の基本給を、整備前に比べ3%以上5%未満増額する場合を含む。)し、当該賃金規定等に属するすべてまたは一部の有期雇用労働者等に適用し昇給させた中小企業事業主であること。
7. 中小企業において5%以上増額改定し、助成額の加算の適用を受ける場合にあっては、当該すべてまたは一部の賃金規定等を5%以上増額改定(新たに賃金規定等を整備し、当該賃金規定等に属するすべてまたは一部の有期雇用労働者等の基本給を、整備前に比べ5%以上増額する場合を含む。)し、当該賃金規定等に属するすべてまたは一部の有期雇用労働者等に適用し昇給させた中小企業事業主であること。
8.職務評価を経て賃金規定等改定を行う場合にあっては、雇用するすべてまたは一部の有期雇用労働者等を対象に、以下を満たす職務評価を実施した事業主であること。
9.生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした事業主であること。
○すべての有期雇用労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合
対象労働者数が
1人~3人:1事業所当たり 95,000円 <12万円>( 71,250円<90,000円>)
4人~6人:1事業所当たり 19万円 <24万円>(14万2,500円 <18万円>)
7人~10人:1事業所当たり28万5,000円 <36万円>( 19万円 <24万円>)
11人~100人:1人当たり 28,500円<36,000円>( 19,000円<24,000円>)
○一部の有期雇用労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合
対象労働者数が
1人~3人:1事業所当たり 47,500円<60,000円>(33,250円<42,000円>)
4人~6人:1事業所当たり 95,000円 <12万円>(71,250円<90,000円>)
7人~10人:1事業所当たり14万2,500円 <18万円>(95,000円 <12万円>)
11人~100人:1人当たり 14,250円<18,000円>( 9,500円<12,000円>)
※1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は100人まで、申請回数は1年度1回のみ
< >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額
■対象となる労働者
次の①から⑥までのすべてに該当する労働者が対象です。
1.労働協約または就業規則に定めるところにより、その雇用するすべてまたは一部の有期雇用労働者等に適用される賃金に関する規定または賃金テーブルを増額改定した日(賃金規定等の増額を適用した日)の前日から起算して3か月以上前の日から増額改定後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等であること。
2.増額改定した賃金規定等を適用され、かつ、増額改定前の基本給に比べて2%以上昇給している者(中小企業において3%以上増額改定し、助成額の加算の適用を受ける場合にあっては、3%以上昇給している者、中小企業において5%以上増額改定し、助成額の加算の適用を受ける場合にあっては、5%以上昇給している者)であること。
3.賃金規定等を増額改定した日の前日から起算して3か月前の日から支給申請日までの間に、合理的な理由なく基本給や定額で支給されている諸手当を減額されていない者であること。
4.賃金規定等を増額改定した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。
5.賃金規定等の増額改定を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族※5以外の者であること。
6.支給申請日において離職していない者であること。
■対象となる事業主
次の①から⑨のすべてに該当する事業主であること。
1.有期雇用労働者等に適用される賃金規定等を作成している事業主であること。
2.すべてまたは一部の賃金規定等を2%以上増額改定(新たに賃金規定等を整備し、当該賃金規定等に属するすべてまたは一部の有期雇用労働者等の基本給を、整備前に比べ2%以上増額する場合を含む。)し、当該すべてまたは一部の賃金規定等に属する有期雇用労働者等に適用し昇給させた事業主であること。
3.増額改定前の賃金規定等を、3か月以上運用していた事業主であること(新たに賃金規定等を整備する場合は、整備前の3か月分の有期雇用労働者等の賃金支払状況が確認できる事業主であること。)。
4.増額改定後の賃金規定等を、6か月以上運用し、かつ、対象労働者について定額で支給されている諸手当を減額していない事業主であること。
5.支給申請日において当該賃金規定等を継続して運用している事業主であること(ただし、増額改定後であって最低賃金の引上げに伴う変更は除く。)。
6.中小企業において3%以上増額改定し、助成額の加算の適用を受ける場合にあっては、当該すべてまたは一部の賃金規定等を3%以上5%未満増額改定(新たに賃金規定等を整備し、当該賃金規定等に属するすべてまたは一部の有期雇用労働者等の基本給を、整備前に比べ3%以上5%未満増額する場合を含む。)し、当該賃金規定等に属するすべてまたは一部の有期雇用労働者等に適用し昇給させた中小企業事業主であること。
7. 中小企業において5%以上増額改定し、助成額の加算の適用を受ける場合にあっては、当該すべてまたは一部の賃金規定等を5%以上増額改定(新たに賃金規定等を整備し、当該賃金規定等に属するすべてまたは一部の有期雇用労働者等の基本給を、整備前に比べ5%以上増額する場合を含む。)し、当該賃金規定等に属するすべてまたは一部の有期雇用労働者等に適用し昇給させた中小企業事業主であること。
8.職務評価を経て賃金規定等改定を行う場合にあっては、雇用するすべてまたは一部の有期雇用労働者等を対象に、以下を満たす職務評価を実施した事業主であること。
9.生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした事業主であること。
課題・資金使途
人を雇いたい、働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等)
360万円
■すべての有期雇用労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合
対象労働者数が 1人~3人:1事業所当たり 95,000円 <12万円>( 71,250円<90,000円>)
4人~6人:1事業所当たり 19万円 <24万円>(14万2,500円 <18万円>)
7人~10人:1事業所当たり28万5,000円 <36万円>( 19万円 <24万円>)
11人~100人:1人当たり 28,500円<36,000円>( 19,000円<24,000円>)
■一部の有期雇用労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合
対象労働者数が 1人~3人:1事業所当たり 47,500円<60,000円>(33,250円<42,000円>)
4人~6人:1事業所当たり 95,000円 <12万円>(71,250円<90,000円>)
7人~10人:1事業所当たり14万2,500円 <18万円>(95,000円 <12万円>)
11人~100人:1人当たり 14,250円<18,000円>( 9,500円<12,000円>)
※1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は100人まで、申請回数は1年度1回のみ
< >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額
対象労働者数が 1人~3人:1事業所当たり 95,000円 <12万円>( 71,250円<90,000円>)
4人~6人:1事業所当たり 19万円 <24万円>(14万2,500円 <18万円>)
7人~10人:1事業所当たり28万5,000円 <36万円>( 19万円 <24万円>)
11人~100人:1人当たり 28,500円<36,000円>( 19,000円<24,000円>)
■一部の有期雇用労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合
対象労働者数が 1人~3人:1事業所当たり 47,500円<60,000円>(33,250円<42,000円>)
4人~6人:1事業所当たり 95,000円 <12万円>(71,250円<90,000円>)
7人~10人:1事業所当たり14万2,500円 <18万円>(95,000円 <12万円>)
11人~100人:1人当たり 14,250円<18,000円>( 9,500円<12,000円>)
※1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は100人まで、申請回数は1年度1回のみ
< >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額
助成率
定額支給
対象費用
対象労働者に支払う賃金等の一部に相当する額
申込条件
対象者
有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた事業者
事業形態
法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
全国
訪問の必要性
場合によって必要
公募期間
2021年04月01日 ~ 2022年03月31日