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65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)(全国)

助成金 2025年05月12日更新

概要

高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成します。A. 65歳以上への定年引上げ、B. 定年の定めの廃止、C. 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、D. 他社による継続雇用制度の導入のいずれかを導入すると受け取れます。
公募期間 2025年04月01日 ~ 2026年03月31日
上限金額 160万円
地域 全国
助成率 定額支給
実施機関 厚生労働省
対象者 労働協約又は就業規則により、次の[1]~[4]のいずれかに該当する制度を実施した事業主
[1]65歳以上への定年引上げ
[2]定年の定めの廃止
[3]希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入              
[4]他社による継続雇用制度の導入

特徴

実施機関名 厚生労働省
概要 ■主な支給要件
当コースの主な要件は以下のとおりであり、1事業主1回限りの支給です。
ただし、70歳未満の雇用確保制度の導入を行い、令和2年度末までに支給申請を行い本コースを受給した申請事業主が、新たに70歳以上の雇用確保制度を導入した場合は、令和3年4月以降の助成額から既に受給した額を差し引いた額(その額が0円を下回る場合は0円)を助成します。 ※1

1.労働協約又は就業規則により、次の[1]~[4]のいずれかに該当する制度を実施したこと。
[1]65歳以上への定年引上げ
[2]定年の定めの廃止
[3]希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入              
[4]他社による継続雇用制度の導入
2.(1)の制度を規定した際に経費を要したこと。 ※2
3.(1)の制度を規定した労働協約又は就業規則を整備していること。 ※2
4.支給申請日の前日において、高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置を実施している事業主であること。 ※2 
5.支給申請日の前日において、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと。 ※2
6.高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより、同法第10条第2項に基づき、当該雇用確保措置を講ずべきことの勧告を受けていないこと及び、法令に基づいた適切な高年齢者就業確保措置を講じていないことにより、同法第10条の3第2項に基づき、当該就業確保措置の是正に向けた計画作成勧告を受けていないこと(勧告を受け、支給申請日の前日までにその是正を図った場合を含みます。)。
7.支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。期間の定めのない労働契約を締結する労働者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限る。)が1人以上いること。

※1 1回目の申請の定年年齢が70歳未満かつ希望者全員の継続雇用年齢が70歳以上である場合であって、2回目の申請の際に新たに定年年齢を70歳以上に引き上げた、もしくは定年の定めを廃止した場合は助成対象となります。
※2(1)[4]の措置制度を実施し支給申請を行う場合は、以下の要件も満たす必要があります。
  ・(2)において、他の事業主の労働協約又は就業規則に制度を規定した際の費用全額を
     申請事業主が負担している必要があること。
  ・(3)において、他の事業主の労働協約又は就業規則に規定を行う必要があること。
  ・(4)及び(5)において、他の事業主も要件を満たしている必要があること。

■支給額
定年引上げ等の措置の内容や年齢の引上げ幅等に応じて、別表の金額を支給します。リンク先にてご確認ください。
課題・資金使途 人の雇用、働き方改革
上限金額(助成額等) 160万円 支給額は措置の内容・条件等によって変わります。
助成率 定額支給
対象費用 指定なし

申込条件

対象者 労働協約又は就業規則により、次の[1]~[4]のいずれかに該当する制度を実施した事業主
[1]65歳以上への定年引上げ
[2]定年の定めの廃止
[3]希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入              
[4]他社による継続雇用制度の導入
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 全国
訪問の必要性 場合によって必要 ■主な支給要件
当コースの主な要件は以下のとおりであり、1事業主1回限りの支給です。
ただし、70歳未満の雇用確保制度の導入を行い、令和2年度末までに支給申請を行い本コースを受給した申請事業主が、新たに70歳以上の雇用確保制度を導入した場合は、令和3年4月以降の助成額から既に受給した額を差し引いた額(その額が0円を下回る場合は0円)を助成します。 ※1

1.労働協約又は就業規則により、次の[1]~[4]のいずれかに該当する制度を実施したこと。
[1]65歳以上への定年引上げ
[2]定年の定めの廃止
[3]希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入              
[4]他社による継続雇用制度の導入
2.(1)の制度を規定した際に経費を要したこと。 ※2
3.(1)の制度を規定した労働協約又は就業規則を整備していること。 ※2
4.支給申請日の前日において、高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置を実施している事業主であること。 ※2 
5.支給申請日の前日において、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと。 ※2
6.高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより、同法第10条第2項に基づき、当該雇用確保措置を講ずべきことの勧告を受けていないこと及び、法令に基づいた適切な高年齢者就業確保措置を講じていないことにより、同法第10条の3第2項に基づき、当該就業確保措置の是正に向けた計画作成勧告を受けていないこと(勧告を受け、支給申請日の前日までにその是正を図った場合を含みます。)。
7.支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。期間の定めのない労働契約を締結する労働者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限る。)が1人以上いること。

※1 1回目の申請の定年年齢が70歳未満かつ希望者全員の継続雇用年齢が70歳以上である場合であって、2回目の申請の際に新たに定年年齢を70歳以上に引き上げた、もしくは定年の定めを廃止した場合は助成対象となります。
※2(1)[4]の措置制度を実施し支給申請を行う場合は、以下の要件も満たす必要があります。
  ・(2)において、他の事業主の労働協約又は就業規則に制度を規定した際の費用全額を
     申請事業主が負担している必要があること。
  ・(3)において、他の事業主の労働協約又は就業規則に規定を行う必要があること。
  ・(4)及び(5)において、他の事業主も要件を満たしている必要があること。

■支給額
定年引上げ等の措置の内容や年齢の引上げ幅、60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて、下の金額を支給します。

【 A. 65歳以上への定年引上げ 】
60歳以上被保険者数が
10人未満:65歳まで引き上げで25万円、66~69歳以上に引き上げで30万円(85万円)
10人以上:65歳まで引き上げで30万円、66~69歳以上に引き上げで35万円(105万円)
※()内は引き上げ幅が5歳以上の場合

【 B. 定年の定めの廃止 】
60歳以上被保険者数が
10人未満:120万円
10人以上:160万円

【 C. 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入 】
60歳以上被保険者数が
10人未満:66歳から69歳までの継続で15万円(40万円)、70歳以上まで継続で80万円
10人以上:66歳から69歳までの継続で20万円(60万円)、70歳以上まで継続で100万円
※()内は引き上げ幅が4歳の場合

【 D. 希他社による継続雇用制度の導入 】
66歳から69歳、4歳未満:5万円
66歳から69歳、4歳:10万円
70歳以上:15万円
※申請事業主が雇用している65歳以上の者であって、定年後等に雇用されることを希望する者を、その定年後等に他の事業主が引き続き雇用することにより、雇用を確保する制度の導入をいいます。
公募期間 2025年04月01日 ~ 2026年03月31日

その他

備考
以下の情報を更新しました
締切日
-----

2023年5月1日
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の施行により2025年4月から、65歳定年が義務づけられるため、今注目を集めています。もしまだ65歳以上への定年の引き上げを行っていない事業者は、本制度を活用して早めに対応しておくと安心です。また、ベテラン社員が長く働き続けられる制度を整えることで、人手不足の解消や後輩育成にも貢献してくれるのではないでしょうか。高年齢者も働きやすいような配慮を忘れずに、事業拡大の一躍をになってもらいましょう。

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